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公正証書遺言書がありました

叔母が亡くなり、公正証書遺言書に従って手続きを開始した、あとで書類を送る、 と兄から連絡がありました。 公正証書遺言書があったことも知らなかったし、遺言書の内容がどのようなものか知りません。 知ろうとも思いません。 もし公正証書遺言書に、全財産を兄一人に、と書いてあった場合、 どのような手続きになるのでしょうか? 兄夫婦が財産をかなり強く欲しがっていたので、その可能性もありだと思ってます。 叔母は生涯独身で、子供もいませんでした。 恐らく法定相続人は私と兄の2人でしょうが、公正証書遺言書も、普通の遺産相続と 同じような手続きになるのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#186363
noname#186363

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  • utama
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回答No.1

「普通の遺産相続」というのがどんなことをイメージしているのかよく分かりませんが。 公正証書遺言に,全財産を兄に相続させると書かれていれば,その公正証書遺言に基づき,兄が,叔母の財産を解約して受け取ったり,兄名義変更して終了です。 手続きにご質問者の印鑑も必要ありませんし,ご質問者に対して連絡する必要もありません。

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