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公正証書遺言書の効力と執行について

はじめて投稿させていただきます。 先日母が亡くなり(父はすでに他界)、姉妹間で相続についてもめています。 母が公正証書の遺言書を遺してくれたのですが、 私が一番多く、他の姉妹は母の裁量により最低限の 遺留分は保障された金額に設定してありました。 ※遺言の執行者は私に指定してありました。 預金が主な遺産で、銀行の担当者からは他の姉妹が印鑑を 押さないと遺言書の執行者でも預金を下ろすことが出来ない と言われました。 1:公正証書の遺言書 2:遺留分も保障された内容 3:遺言執行者 以上の条件があっても、遺言書通りに執行するのは難しい のでしょうか? 公正証書遺言書の効力や、遺言執行者の権限などネットで 調べましたが、解決できるものが見つからなかったため ぜひアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法律上は、あなたは遺言の内容通りに受け取る権利があります。 しかしながら、実務上、銀行は相続人全員の印鑑を要求します。 例え裁判で負けることになっても、とにかく銀行は印鑑は要求します。 これは法律論というよりも、銀行の運用です。 従って、最終的には、公正証書をもとに、御姉妹に裁判を起こすことになります。 しかし、そうなると、本当に揉めてしまいますので、あなたが御姉妹に「ハンコ代」として、幾らか渡すのを条件に印鑑を押してもらうのが、現実的な解決方法だと思います。

Implement
質問者

お礼

たとえ、公正証書でも執行は難しそうですね・・・。 すでに、もめにもめてしまっているため、承認してもらうのは 厳しそうですが、解決に向けてなんとか頑張ってみます。 ご回答有難う御座いました。大変参考になりました^^

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

遺言書は、無効を訴えれば良いので、誰か一人に有利になっているものは結局100%もめます。人権は果てしなく広いですし、人権侵害も日常茶飯事ですから、もめないために遺言書を書きましょうというのは、うそです。権利が侵害されたと感じるからもめるのです。

Implement
質問者

お礼

今回の事で、遺言書は思ったよりも効力が無いものなのだと感じました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それは、遺言に記載された金額以上(例えば、全額)の取り戻しをしていませんか ? 預金額の持分割合を計算して、その額ならば、誰の印もいらないはずです。 勿論、公正証書遺言をコピーして、原本と共に確認してもらって原本は返してもらいます。(本人確認の運転免許証等の提示もありますが) それでも、否定する銀行はないと思います。 もともと、公正証書遺言は、裁判所の検認は必要ないので、銀行もわかっていると思われますので。

Implement
質問者

お礼

ご指摘通り、持分割合を明記せずに預金を下ろそうとしました。 計算してから、再度銀行と掛け合ってこようと思います。 貴重なアドバイス有難う御座いました!

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