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二つの公正証書

公正証書を二つ作り、それぞれ執行人も謄本の保管者も違います。 そして、古い公正証書の執行人及び保管者が、新たな公正証書の存在を知らない場合。 遺言者が亡くなったのを知ったら古い公正証書の執行人は本来無効であるはずの公正証書の通りに預金の引き出しや不動産の名義変更が出来てしまうのでしょうか。

noname#254326
noname#254326
  • 相続
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回答No.5

遺言者はいつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができるとされ(民法1022条)、さらに、前の遺言が後の遺言と抵触するときはその抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすとされています(民法1023条1項)。 長男が新たな公正証書遺言の存在を知らなければ、自分の持っている古い公正証書遺言で相続手続をすることは十分考えられます。 相続登記においては公正証書遺言の謄本があればすることができ、預貯金等の引き出しも同様です。 もちろん、それによってなされた登記は真実と異なりますので、新たな公正証書遺言でもって先の相続登記を取り消すことはできますが、長男の協力がえられなければ最終的には裁判に依らざるを得ません。 これら紛争を回避するためにも、新しい公正証書遺言の存在を前もって長男に伝えておくことが必要だと思います。 但し、遺言者の存命中に長男に新たな公正証書遺言の存在を知らせてしまうと、長男は激昂してしまうかもしれませんので、伝えるなら相続が開始した後にしたほうが賢明だと思います。

noname#254326
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 >長男の協力がえられなければ最終的には裁判に依らざるを得ません。 これが一番厄介であり、避けたいことだそうです。 やっぱり遺言者が亡くなった後、すみやかに知らせることが良いですね。 >伝えるなら相続が開始した後にしたほうが賢明だと思います。 ふと思ったのですが、相続が開始されると執行人が相続人全員にお知らせをすると聞きました。 その時に異議申し立てを伝えるのでもタイミング的に大丈夫でしょうか? (つまり執行人は相続人に連絡した後、すぐ名義変更や預金引き出しに手を付ける?)

その他の回答 (5)

回答No.6

相続開始後、古い公正証書の遺言執行者が相続人全員に、遺言執行者に就任した旨や財産目録など、これからの手続きを連絡してきますので、あなたのお考えのように、その時に新しい公正証書の存在を告げれば良いと思います。

noname#254326
質問者

お礼

ありがとうございました。伝えます。

  • kitiroemon
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回答No.4

長男さんのお手元のが正本でなければ、不動産の名義変更手続きに際し、法務局では受け付けてくれないはずですから、公証役場に行って正本の交付を依頼するしかありません。その時に、公証役場では当然検索をかけますから、その時点で2通の遺言書が判明すると思われます。 それが期待できない場合には、 > となると、遺言者が亡くなった知らせを長男にする時に新しい公正証書の存在を知らせるくらいしか対策はなさそうでしょうか。 そうなると思います。 知らせるだけでなく、次男さんが、新しいほうの正本なり謄本なりを取得して、長男さんに送付されればいいのではないでしょうか。

noname#254326
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 >長男さんのお手元のが正本でなければ これがわからないのがもどかしいと次男が言ってました。 >次男さんが、新しいほうの正本なり謄本なりを取得して、 >長男さんに送付されればいいのではないでしょうか。 送付するなら接触も減らせるので良さそうです。 ありがとうございました。

回答No.3

作り直していることが分かっているなら、古い公正証書は何の効力もないので、遺言者が亡くなれば、二男さんの知り合いの弁護士が必ず遺言執行人になりますので、長男の知り合いの弁護士は何も出来ません。 あくまでも公正証書は新しい物が有効ですからね。

  • kitiroemon
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回答No.2

お持ちになっているのが、公正証書遺言の「謄本」で間違いないでしょうか。 「謄本」ですと不動産の登記手続きや金融機関の預金引き出しなどの手続きはできません。 公証役場に保管されている「原本」からの複製である「正本」が必要です。 ただ、正本(1通)も遺言作成時に遺言者に交付されていますから、それをだれかに託していれば、古い方の遺言書正本で手続きはできてしまいます。正本を紛失していれば、公証役場で再交付してもらえます。 なお、公証役場に行けば、全国の公証役場で作成された公正証書遺言の検索ができます。同じ遺言者で複数の遺言書が作成されていれば、たちどころに判明します。検索の依頼と正本の交付は相続人であれば申請できます。 おそらくですが、公正証書遺言を作成し直す時には、新しい遺言書本文の冒頭に、先の遺言書は無効にする旨の文言が記載されていると思います。

noname#254326
質問者

補足

回答をありがとうございます。 >「謄本」で間違いないでしょうか。 新しい方の公正証書を作った際に渡されたのは謄本2通だったそうです。弁護士と執行人の次男がそれぞれ1通ずつ持っているとのことです。正本はなかったと言ってました。 古い方は長男が他の家族に情報を与えないようにして作ったそうで、謄本か正本かは不明らしいです。(遺言者自身も安易に任せてしまって細かい内容を覚えていない) >古い方の遺言書正本で手続きはできてしまいます。 出来てしまうんですね。 有効なのは新しい方なのは当たり前なのですが、諍いのある兄弟間でいったん手を付けた物を取り返したり正しい分配にするには手間がかかるだろうというのを心配しています。 となると、遺言者が亡くなった知らせを長男にする時に新しい公正証書の存在を知らせるくらいしか対策はなさそうでしょうか。

回答No.1

まず、この質問の前提が可笑しいです。 遺言者は一人なのですから、自分が前以て公正証書を作っていたとして、新しく公正証書を作り直すとしたら必ず前に依頼した弁護士もしくは行政書士を通して公正証書役場に行くはずですし、公正証書役場で同じ申請者が2度目の公正証書を作ろうとすれば、前の公正証書に関しての問い合わせが必ず有ります。ですので、公正証書が2通作られることは無理です。

noname#254326
質問者

補足

回答をありがとうございます。 詳細を書くのが憚られたのでわかりづらい質問になり、失礼しました。 二通作ったのは家族で諍いがありまして…。 遺言者の長男に配分が多い公正証書を作った数年後に、遺言者と長男が大ケンカをしました。 そこで次男に配分の多い公正証書を作り直したのです。 古い方の公正証書は長男の懇意にしている弁護士が依頼を受けたこと、作り直したとわかったら長男が何をしでかすか不安だったことなどから、別の弁護士に依頼をして作り直した次第です。 >前の公正証書に関しての問い合わせが必ず有ります これはどこへ問い合わせが行くのでしょうか? ちなみに公正役場には以前公正証書を作ったこと、その後思うところがあって内容を変えたいから作り直したことは伝えてあるそうです。 よろしくお願いします。

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