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公正証書の遺言について
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- q4330
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https://www.kamiookalaw.com/?blog=blog-2550 原本 公正証書遺言の原本とは、遺言者ご本人、証人2名、公証人がそれぞれ署名・押印したものです。 この原本は、公証役場に長い間保管され、遺言者ご本人には渡されません。 正本 原本と同じ効力をもつものとして交付される写しを、「正本」といいます。 遺産を受け取る方に渡しておけば、そのまま正本を使って手続をすることができるので便利です。遺言書の中で遺言執行者を指定している場合は、その執行者には正本を渡しておくといいでしょう。 謄本 「謄本」は、正本と同様、原本の写しなのですが、正本のような、原本と同じ効力はありません。 金融機関や法務局での手続の際には、謄本では受け付けてくれません。 ただ、謄本を見ることによって、遺言書の内容や遺言書が存在することを知ることができます。 例えば、「正本を執行者に渡したが、執行者が本当にそのとおりに執行してくれるか不安」などという場合は、執行者以外の方にも念のため謄本を渡しておき、「執行者がこのとおり執行するか確認してほしい」とお願いしておくと安心です。
- f272
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おおむねそのような理解でよいです。 ただし原本は遺言者であっても持ち帰れません。
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