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正本、謄本、原本 の違いは?

遺言書の原本は公証人役場に保管され、本人には正本と謄本が渡されるということですが、原本、正本、謄本の違いは?

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回答No.3

文書について「原本」というときは、 「一定の内容を表示するために 確定的なものとして作成された文書」を指します。 「謄本」とは、 原本に記載されている事項の全部を写した文書を指し、 「正本」とは、 権限のある者が原本に基づいて作成する謄本であって 原本と同一の法的な効力を有するものを指します。 公正証書遺言の方式は民法第九百六十九条に定められています。 この方式に従って作られた公正証書が遺言書の原本となります。 公証人はこの遺言書の原本に基づいて正本を作り、 これを遺言者又は遺言執行者に渡します。 (法律用語の「遺言」は「いごん」と読まれることが多いようです。)  “(公正証書遺言)   第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。    一 証人二人以上の立会いがあること。    二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。    三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。    四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。    五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。” (口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合 及び遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合における特則が、 民法第九百六十九条の二にあります。) 公正証書遺言の遺言書には、 他の方式による遺言の遺言書とは異なり、 家庭裁判所による検認が不要であるという特徴があります(民法第千四条)。  “(遺言書の検認)   第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。   2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。   3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 ” > 遺言書の原本は公証人役場に保管され、 > 本人には正本と謄本が渡されるということですが 遺言書が公正証書遺言で遺言執行者を指定している場合は、 遺言書の正本が遺言執行者に渡され、 遺言者本人は、謄本の交付を請求することができます。 公正証書遺言で遺言執行者が指定されていない場合は、 遺言書の正本が遺言者本人に渡されます。 なお、戸籍簿の原本は「正本」と呼ばれることがあります。 戸籍簿の原本は市町村ごとに戸籍の原本をつづった帳簿で、 市役所又は町村役場に保管されています。 (この「市」には東京都の特別区を含みます。) また、戸籍については、 その戸籍にある者のうちの一人に関する事項の抄本が 交付されることがあります。 「抄本」とは、 原本に記載されている事項の一部を写した文書を指します。 戸籍が電子情報として記録されている場合は、 これを市町村ごとに蓄積したものが戸籍簿になる一方、 戸籍の電子記録自体は文書ではなく、 戸籍謄本に相当する文書は「戸籍全部事項証明書」と、 戸籍抄本に相当する文書は「戸籍個人事項証明書」と、 それぞれ、呼ばれています。

その他の回答 (4)

回答No.5

公正証書遺言のことですよね。原本は遺言書そのものです。 正本は原本と同じ効力を持つものです。謄本の一種です。 原本と同じ効力を持ってるけど改ざんはできないので、その分安全かと。 謄本は原本のコピーとでもおもってもらえばいいです。 ちなみに遺言は他には自筆遺言と秘密遺言があり2つは作成者が保管します。 秘密遺言は公証役場に持っていくけど遺言書は持ち帰ります。存在だけを証明してもらう ってことだけです。。

回答No.4

回答No.3に誤字を発見しましたので、訂正します。 「遺言書が公正証書遺言で…、」 → 「遺言者が公正証書遺言で…、」

  • rosso2ch
  • ベストアンサー率30% (243/785)
回答No.1

原本とは、謄本・抄本の元となる、オリジナルの文書です。捺印した文書であれば、朱肉の付いているものです。 謄本とは、原本を全部写した文書です。 抄本とは、原本の一部だけを写した文書です。 正本とは、謄本の一種で、法令の規定に基づいて権限のある者によって作成されたものです。

参考URL:
http://itbengoshi.com/?page_id=2147

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