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公正証書遺言は、本当に紛失しない?
遺言の形態の一つに、公正証書遺言があります。 このタイプの遺言は、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失されることはないとされています。 ところで、今回の震災のように、公証役場が津波で流されたり、また火災に見舞われたりすると、保管されている遺言書はなくなってしまい、遺言の存在が証明できなくなってしまうのではないでしょうか? このような災害が発生しても、遺言書はどこかに保存されている仕組みがあるのでしょうか? 何かご存知の方いらっしゃいましたら、回答いただければ幸いです。 関連するURLがありましたら、併せて教えていただけると嬉しいです。
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確かに、公正証書遺言は一番安全だと思っていましたので、こういうことがあると不安になりますよね。 下記の参考URLは日本公証人連合会のものですが、このQの12番目に亡くなった人が公正証書遺言を作っているかどうか、コンピュータに記録されているので、調べることができるとあります。 ただ、内容までは記録されていないので、公証人役場のものがなくなってしまったら、やはり内容までは証明できないかもしれませんね。 ただ、公正証書遺言を作成する場合は、原本、正本、謄本の3通を作って、原本は公証人役場、正本と謄本は作成者が保管することになっているので、もしかしたら正本か謄本があり、コンピュータの記録と合致すれば、証明してくれるかもしれませんね。