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公正証書遺言 について、

公正証書遺言 について、 遺留分で、相続に基づいてやる場合、 兄弟分けなく、例えば、次男、次女にだけ、 受け渡す場合は、長男に訴えられる可能性がありますよね? では、親の意思を尊重して遺言の内容を優先的に適用する場合は、公正証書遺言が必要ですが、どのような内容にすれば、いいでしょうか?例えば、度重なる長男の借金の支払いを親がして苦労したので、預貯金は無いけど、残りの財産、土地、建物を次男次女に渡す場合です。何回も公証役場に足を運ぶのも、飛行機代も嵩みますし、こう、下書きして、公証人立会のもと、親を連れて行って作成した方がいいようなアドバイスあれば、お願いします。因みに、長男は自己破産してます。

みんなの回答

回答No.3

何回も公証役場に足を運ぶのも、飛行機代も嵩みますし、こう、下書きして、公証人立会のもと、親を連れて行って作成した方がいいようなアドバイスあれば、 ↑ 公証人はその道のプロです。 解らないことは公証人に質問すればキチンと答えてくれます。 また、公証人立会いの下、親が公正証書を作成しようとしても息子であるあなたが証人になることは出来ません←ここ重要。 相続に関係ない第三者に証人を依頼して下さい。 どんな財産がどれだけあるか知りませんが、他の回答にあるように事前に戸籍謄本と預金通帳や固定資産税評価証明書や不動産登記簿謄本を持参して、近くの弁護士等に事前に相談したら如何でしょうか? 日常的に親が長男に虐待やリンチに遭っていたら排除出来るんですがね。そういう事がなければなかなか認められないですね

legs
質問者

お礼

ありがとうございます。 財産、相続は、ほとんど無いです。 それでも、簡単に家をヤクザに渡すのは嫌なんだと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

例えば、次男、次女にだけ、 受け渡す場合は、長男に訴えられる可能性がありますよね?    ↑ 遺留分減殺請求のことですね。 親の意思を尊重して遺言の内容を優先的に適用する場合は、 公正証書遺言が必要ですが    ↑ 自筆でもいいですよ。 こう、下書きして、公証人立会のもと、親を連れて行って 作成した方がいいようなアドバイスあれば、お願いします    ↑ こういう大切なことは、お金を払って 専門家と相談することをお勧めします。 弁護士、司法書士、行政書士などが専門家です。 ○とりあえず遺言のお勧め http://www.office-motomiya.com/igonn/quick_igon.html とても簡単、遺言文例 遺 言 書 1.全財産を妻である本宮一子に相続させる 2.遺言執行者として妻である本宮一子を指定する 平成○○年○○月○○日 本宮イチロウ 印 これだけです(名前と日付は変えて下さいね)! 注意点は 今回は費用をかけず自筆証書遺言にしますので、必ず全文を直筆で書いてください 日付と名前と押印は忘れずに。押印は認印でOKですが、実印で印鑑証明書を同封しておけば更に安心です 消せないボールペンなどで書いてください。消せるボールペンや鉛筆はダメです 書き間違えたら修正せず、全文書き直したほうが確実です そして、もし不幸にして万一のことが起きてしまったら、 亡くなられた旦那さんの出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 奥さんとお子さんの戸籍謄本 を用意します。用意できたら 遺言書と戸籍一式を一緒に家庭裁判所に持参し、検認を受けます。その際、 戸籍は原本還付手続きもします 検認が完了した遺言と奥さんの印鑑証明書、裁判所に提出した 戸籍一式を持って金融機関で凍結解除手続きをします。 【その他の注意点】 通常は封をして保管するのですが、奥さんの便宜のための遺言ですから封をしないでも良いでしょう。下手に封をすると、検認前に誤って開封したときに罰金になることがあります。クリアケースなどに入れて金庫等に保管します(旦那さん名義の貸金庫はダメです!) 奥さんが亡くなった場合の遺言書を作るのも良いでしょう。ただし必ず別個に作成してください。同じ紙に二人分書いてしまうと無効になってしまいます 自筆証書遺言ですので検認に1ヵ月前後かかります。余裕を見て3ヶ月程度の生活費は奥さん名義の口座に貯蓄しておいてください

legs
質問者

お礼

ありがとうございます 例えば、妻も、病気で、行く末が自分と同じかな?と思った場合の夫は、 遺 言 書 1.全財産を次女である本宮梨沙子に相続させる 2.遺言執行者として次女で本宮梨沙子を指定する とか、夫が書くことはできますか? まだ、妻が生きていても。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.1

> 親の意思を尊重して遺言の内容を優先的に適用する場合は、公正証書遺言が必要ですが 別に自筆遺言ではなく公正証書にする必要はないし,公正証書にしても効力が増すわけでもありません。遺言があっても遺留分を侵害しているのなら,遺留分の請求には対抗できません。 どうしても遺留分を無くしたいのなら,推定相続人の排除を裁判所に認めてもらうという方法がありますが,滅多なことでは認められません。

legs
質問者

お礼

ありがとうごさいます。 受け取る側が、相続放棄と言う方法をとらせてもらうんですね。

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