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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言の公正証書について)

遺言の公正証書について

このQ&Aのポイント
  • 遺言の公正証書には、妻と次男と長女に不動産や財産を与えることを定めることが可能です。
  • 長男には一切不動産や財産を渡さないことも可能です。
  • 遺言の公正証書を作成することで、長男による財産の乗っ取りを防ぐことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mommjya
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

結論:質問内容は全て可能です、以下を補足します。 1まず予約の上公証役場に行き洗いざり相談すること、適切に整理して助言してくれます(内容からして30分は必要、相談料は無料)。 2遺留分も無視して作成可能(遺留分の分与は請求があってからでよいし、時効もある)。 3相続人の廃除は裁判所では一般的には容易には認めないといわれています。 4相続までに起る相続人や遺言執行者の不測の事態(死亡)やさらには遺言者自身に起る認知症による遺言書き換え不能の事態なども織り込んであらゆる場合をもカバーしたしっかりとした内容を盛り込むこと(いわゆる予備的遺言事項の記載が必要、その分手数料がかさむが先々のトラブルや不備を考えると手数料は決して惜しまないこと) 再度総括すれば、公正証書遺言で(私的遺言や秘密遺言ではなく)公文書化して相続計画を確定しておくのが一番安全確実ですし遺言執行者(母二男長女のうち相続時に一番しっかりしてそうな者を選ぶ、かつ予備的に二順位の者も記載する)によって相続実務上もスムースに行くと思います。

legs
質問者

お礼

お礼大変遅れました。すいません。 実家に帰ったとき、回答をもとに進めて行きます。この度は ご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mommjya
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

〈回答2の補足です〉 お母さんの年齢等にもよりますが、機会を見てお母さんについても公正証書遺言を作成しておくことを奬めます。 突然の死や脳卒中などの病気による認知症で遺言作成ができていなかったときは厄介です〈長男を混じえての遺産分割協議書の作成が面倒)。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

可能ですが、遺留分は申し立てられれば渡さざるを得ません。 どうしても渡したくないのであれば、相続人の廃除というのを裁判所に申し立てて認めてもらう必要があります。

legs
質問者

お礼

早速、お答えいただきありがとうございます。 相続人の廃除をネットで調べてみました。少し、前進しました。 勉強してみます。

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