- ベストアンサー
公正証書遺言の無効
- 父が公正証書遺言を作ったが、認知症であり遺言を作る能力があったか疑問
- 遺言内容は二男がほとんどを相続し、母には何も残らない
- 裁判を起こすことで遺言の無効を主張し、公正な相続を求める
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(裁判で勝てるかについて) 公正証書遺言は、公証人と言う法律の専門家(元裁判官・検察官などが多い)が関与して作られるものですから、そう簡単には無効とされるようなものではありません。 しかし、公証人は医学の専門家ではありませんし、遺言作成時に意思能力があったかどうかを必ずしも的確に判断できるともいえません。そのため、判例雑誌などでも、公正証書遺言を無効とした裁判例は散見されます。 ですから、勝ち目については、決して楽観視できる裁判ではありませんが、負けの可能性も相当大きいことを覚悟の上でなら、やってみる価値はあるのではないかと思います。 (二男の妻の父が証人となっている点について) 遺言時にはまだ、二男の妻とお父さんは養子縁組もされていないので、民法974条2号の「推定相続人…の…直系血族」にはあたらず、証人適格はあると考えられます。 (その他) 1の方が言うように、遺言後すぐに成年後見人がつけられたことは、遺言時に意思能力がなかったことを推認させる事実です。 また、遺言作成前から認知症と診断され徘徊していたことも、遺言時に意思能力がなかったことを推認させる事実の1つです。医療機関のカルテ、診断書、警察に対する照会回答書といったものが証拠となりうると思われます。 なお、意思能力(遺言能力)がなかったことまでは認められないとしながらも、「口授」という手続の要件を欠き、公正証書遺言を無効とした裁判例も見受けられます。 この他、「私が今まで何十年世話をしオムツ等変えてきたのに」ということですが、もし、療養看護その他の方法により被相続人(お父さん)の財産の維持または増加に特別の寄与をしたと評価されるような場合には、あなたの相続分が増える可能性もあります。 この点も併せて弁護士にご相談ください。
その他の回答 (1)
- yasutomo12
- ベストアンサー率59% (52/88)
遺言が有効に成立するためには、遺言をした人に意思能力がなければなりません。意思能力とは、「自分の行為の結果がどうなるかを判断し、これに基づいて意思決定できる能力」です。その当時のお父様の状況はよくわかりませんが、遺言後すぐに成年後見人がつけられたことは、意思能力がなかったことを推認させる要素です。 養子縁組についても、意思能力がなければできません。 生命保険の受け取り人を変えたのも、無効の可能性があります。 仮に遺言が有効でも、遺留分という制度があり、法定相続人は一定の遺産を取得できる権利があります。遺留分は法定相続分の2分の1までですので、たとえばあなたのお母様には遺産の4分の1を取得できる権利があります。この権利を主張するには、相手方に対して遺留分減殺請求という請求をしなければなりませんが、相手方に口頭や書面で伝えるだけで請求できます。ただし、相手方が実際に財産の返還に応じなければ裁判によるしかありません。
お礼
有難うございます。 話し合いで解決出来るような人達じゃないので(話し合いの次の日の夜二男の息子が酔っ払いながら因縁を付けに来たので警察を呼びました)、近日中に弁護士に相談に行きます。 公正証書の証人は二男妻の父親という所は問題にならないのでしょうか?役場に聞いたら、出来るが出来れば他の人を付けた方が良いと言っていました。 有難う御座います。