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遺言公正証書の記載事項と遺言者の直筆署名について
- 遺言公正証書の記載事項についてお伺いします。遺言者は直筆署名する必要があるのでしょうか?
- 遺言者の直筆署名がない場合、遺言公正証書は無効にできるでしょうか?
- 公正証書内には、遺言者を印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明されたことも記載されています。
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>日本花子と手書きで書いてあるのですが、これは遺言者が直筆署名していなければいけないのでしょうか? 「この正本は嘱託人 日本花子(遺言者仮名)の為平成〇年〇月〇日 本職役場において原本により作成したものである」の「日本花子」が手書きということですか。この文章は遺言者ではなく、公証人が書く文章ですから、遺言者が「日本花子」と手書きする必要はありませんし、むしろ遺言者自身が書く方が変です。 正本である旨が記載されているページはあらかじめ印刷されているもので、嘱託人の名前の部分を公証人(実際に筆記したのは、公証役場の事務員でしょうが。)が穴埋めしただけのことです。 >遺言者の直筆署名でなく他人の署名であった場合、遺言公正証書は無効にできるでしょうか? 遺言者が署名押印しなければならないのは、公正証書遺言の「原本」であり、原本は公証役場で保管されています。お手元の正本には遺言者の氏名とその下に丸の中に印と印刷されている部分があると思いますが、それは、原本に遺言者の署名及び押印があるという意味です。
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- 黒田(@kuro-cyan)
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公正証書で遺言書を作成する場合、 公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、 遺言者と証人が確認した後、遺言者、証人、公証人が署名・押印し、 その遺言書の原本は公証人が保管します。 http://minami-s.jp/page016.html 今回の質問内容では、遺言書の原本ではなく、正本(謄本)の事を言っておられるのだと思います。 遺言書の原本は公証人が保管しますので、その遺言書が必要な場合は、その謄本を交付して貰います。 謄本と言うのは、資格の有る者(この場合公証人)が遺言書の原本をコピーし、そのコピーに添え書きして、 「これは、原本と相違ない」旨を署名(記名)捺印して証明したものです。 法的に、謄本は原本と同じ効力を持ちます。 (謄本により、有効期限が有る場合も有ります) 例えば、土地登記簿謄本や印鑑証明書、戸籍謄本、住民票謄本、等々・・・・・ ・・・・・ 質問(1)について >この正本は嘱託人 日本花子(遺言者仮名)の為 >平成〇年〇月〇日 本職役場において原本により作成したものである とあるのは、文面通りで、 ・この正本は:この謄本は、の意味です。 ・原本により作成:原本の写し、という意味です。 >〇〇県〇市〇丁目〇番地 〇〇地方法務局所属 公証人 日本太郎 捺印 こうして、公証人が署名・捺印する事により、写しが謄本(正本)として法的に効力を持つ訳です。 ・・・・・ 質問(2)について >遺言者を『印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた』 日本では、本人である証明として「印鑑証明書」を提示させて本人確認します。 だから、公証人役場で遺言書を作成する場合は、遺言者の印鑑証明書等は必要書類です。 遺言書を作成した時は、公証人は遺言者の確認をしているはずです。 したがって、その遺言書を無効には出来ません。 しかし、「遺言者本人になり代わり偽物が署名捺印した」と証明できれば、多分その遺言書は無効になるでしょうね。 ・・・・・ 法律に余り詳しくありませんが、母親に公正証書で遺言を残すと言われ、公証人役場に連れて行った事が有ります。 この場合は、私が利害関係人になりますので、作成時点での立会は禁じられました。 また、今は母親が元気なので、遺言書の中身は私自身まだ確認しておりません。 質問者さんの問題提起により、改めて勉強してみました。 質問内容にずれていたり、間違っていたらご免なさい。
お礼
kuro-cyan様 ご回答ありがとうございます。 おっしゃられる様に私が持っている遺言公正証書は正本です。 原本であれば直筆署名・捺印があるという事がわかりましたので、公証役場に閲覧確認に行こうと思います。 不可解な事が多い為納得がいくまで調べようと思います。 ご助言ありがとうございました。
- tonntetete
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公正証書遺言については民法969条に規定があります。 民法969条4号において、遺言者の署名押印が要求されていますので、通常は直筆署名があるはずです。 この正本は~の前に遺言者と証人の署名押印がありませんか?遺言者・証人が署名することができない場合には公証人がその事由を付記してあるはずです。 質問(1)の箇所の遺言者氏名は遺言者本人が書く必要は無いのではないでしょうか。 方式違反のある遺言は原則無効ですので、遺言者本人の署名押印が無く、公証人による事由付記も無い場合には遺言は無効になります。
補足
tonntetete様 ご回答ありがとうございます。 poppyday様より頂きましたご回答の補足に記させていただいたのですが、 署名も押印もありません。 poppyday様のご回答に補足させて頂いた内容でお解りになる事がありましたら引続きご回答頂けますよう、宜しくお願い致します。 >遺言者・証人が署名することができない場合には公証人がその事由を付記してあるはずです。 その様な付記はないです。
- poppyday
- ベストアンサー率56% (164/290)
(1)民法第九百六十九条四項で遺言者署名が必要条件になります。 (2)可能かと思いますが、裁判で争う際に証書作成時の公証人および証人の錯誤を証明する必要がありますね。
補足
poppyday様 早々の回答ありがとうございます。 公正証書の中には下記文も記してあります。 *********** 右遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自この筆記の正確なことを承認し、左に署名押印する。 遺言者 日本花子 証人 山本次郎 証人 山本三郎 ********** 3名とも手書きではなく、タイプされたものであり、押印はありません。 署名、押印が省略される条件等があるのでしょうか? 遺言者は亡くなるまで大きな持病もなく健在でした。 公正証書は正本のコピーをみております。 公正証書始めの方に下記も記してあります ******** 本職は、遺言者 日本花子の嘱託により、証人山本次郎・証人山本三郎の立会いのもとに左の遺言の趣旨の口授を筆記してこの証書を作成する。 ********* 引続きご回答頂けると大変助かります。 宜しくお願い致します。
補足
buttonhole様 早速のご回答ありがとうございます。 「この正本は嘱託人 日本花子~」 遺言者の直筆署名でなくてもおかしくないと言う事ですね。 遺言者自身が書く方がおかしいと伺いすっきりしました。 >お手元の正本には遺言者の氏名とその下に丸の中に印と印刷されている部分があると思いますが 名前が印刷(タイプ)されてるだけです。印という文字はありません。 公正証書の原本には直筆署名と押印があるはずという事で、 無駄足になるかもしれませんが、原本は役場に20年保管されてると読みましたので、公正役場に行ってみようと思います。 ご助言頂きましてありがとうござました。