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遺言執行者

公正証書遺言の執行人に指名されました。 不満をもらした取り分の少ない相続人に対し、「相続人全員の合意があれば、遺言どうりに分けなくても良い」という事を、遺言執行者が教える義務はありますか。(遺留分は侵害されていない) 遺言執行者は、遺言者の意思を実現するものであり、混乱を助長するようなこと事を進んで言うべきでは無いと考えますが・・・

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

追加 相続の法律相談 有斐閣 によると、 質問 遺言(遺贈)に反して弟たちに多く分けてやるには、、、 回答 遺贈の放棄をするとの答えです。 分割協議をすればよいとの回答はありません。 一分専門家が遺産分割協議をしているには、法律のもとずかない、便宜処置と思います。

noname#86245
質問者

お礼

(1)相続人間で、遺言と異なる分割協議をしたら、民法1013条の「遺言の執行を妨げる行為」に該当し、無効にはなりませんか? (2)なるほど、遺贈の放棄ですね。 いづれにしても、執行者は余計な事を言わず、遺言に忠実に事務をすれば問題ないですね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

相続人全員の合意で、遺言書にしたがわなくてよいとの条文はありません。 公式には、法務当局は、認めていません。 便宜分割協議書だけ提出されているので、受理しているだけです。 遺言書と分割協議を両方出して登記申請が受理されるかどうかは不明です。 なお、遺言書と遺留分減殺請求書を提出する事は認めています。 執行者は遺言とおり分割すればよい。

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