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遺言執行者の権限の範囲について教えてください。
公正証書遺言の中に、不動産については書いてあるのですが動産については何も書かれていません。この場合、遺言執行者の権限は動産には及ばず、相続人間で遺産分割協議することになるのでしょうか?
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“遺産分割方法の指定がなされていなかった場合” 遺言執行者には“執行に必要な一切の行為をする権利義務”が存在するので、分割を行うことも可能です。 そして、その執行が法令に反したり、公序良俗に反していれば、 第千十九条 (遺言執行者の解任及び辞任) 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 により解任請求ができ、請求が妥当と裁判所にて判断されれば、解任されます。 但し、遺言書に当該財産の記述があってかつ、“遺産分割方法の指定”がない状況が一般的とも思えません。遺言執行者の本来の役目は遺言者の意思を現実化することなので、“遺言者の意思”が無い場合はあまり意味を持たないと思われます。
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- buttonhole
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まず前提の話をします。遺言の内容が「甲不動産をA(相続人)に相続させる。」となっていれば、被相続人名義の甲不動産についてAは単独で相続登記の申請ができますから、遺言執行者の出る幕はありません。 もし、遺言の内容が「甲不動産をX(相続人でない人)に遺贈する。」となっている場合でしたら、受遺者Xと遺言執行者が共同して所有権移転登記の申請をしますので、登記申請は遺言者の職務権限となります。 本題ですが、遺言で動産について触れていない場合、動産については共同相続人の共有状態ということになります。したがって共同相続人間で遺産分割協議をすることになります。遺産分割協議は遺言執行者の職務権限の範囲外です。
お礼
ケース別に、解説していただき有難うございました。 詳しい知識に、感謝いたします。
- ken200707
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民法の規定では、 第千十二条 (遺言執行者の権利義務) 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 第千十四条 (特定財産に関する遺言の執行) 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。 により、遺言書に記載されている内容が特定の財産(今回は不動産)であれば、第千十四条により遺言執行者の権利義務は当該“特定の財産”のみに限られます。 よって、その余の相続財産は遺言執行人が存在しないときの手順に従い、相続人による協議によって分割されます。
補足
仮に、当該不動産について遺産分割方法の指定がなされていなかった場合、遺言執行者がそれをするのでしょうか?
お礼
条文を挙げ説明いただき、とても分かりやすかったです。又、大変役に立ちました。どうも有り難うございました。