遺言執行者・遺贈相続者・遺産分割の関連問題について

このQ&Aのポイント
  • 遺言執行者による遺産分割も可能なのか疑問があります。
  • 遺産分割は遺産執行者の職務ではなく、相続人の協議で行われるべきです。
  • この記事では、遺産分割に関する誤解や見解の整理を行っています。
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遺言執行者・遺贈相続者・遺産分割の関連問題について>>

遺言執行者・遺贈相続者・遺産分割の関連問題について>> この相談室コーナーに限らず、質問に対する回答は真正な回答が大半であるとはいえ誤解回答も玉石混淆しているというのが通説です。 そこで出会った回答の中で「この回答、どうかなーア…」と迷ったものを確認したくて<質問>です。  「遺言執行者には、執行に必要な一切の行為をする権利義務が存在するので“分割”を行うことも   可能です」――という部分についてお尋ねします。 遺産分割は、遺言書の中でそのことが記載されていなければ遺産執行者の職務権限の範囲外と思い込んでいたのですが・・・ どうですか。遺産分割については遺産執行者がするのではなく、相続人の遺産分割協議の場で扱われる問題ではないですか。 教えてください。 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

>遺産分割は、遺言書の中でそのことが記載されていなければ遺産執行者の職務権限の範囲外と思い込んでいたのですが 当然です。 遺言によって認知もしくは未成年の後見のみであれば、遺産について遺言してませんので、分割協議になります。 民法に定める条文どうりに解釈すればいいのです。 しかし、こうした遺言書を見たことはありません。 現実は、誰々にどこどそこの不動産を相続させるという遺言内容がほぼ100%でしょう。 条文にある遺産分割の指定をした遺言状です。 現実は遺言執行人を定めない遺言がほとんどです。 それは、遺言による相続を原因とする登記は単独申請のため、遺言執行人を必要としません。 このパターンが殆どですから、遺言執行人を定めないケースが多いのです。 相続人以外への遺言は遺贈ですから、遺言執行人を必要としますが、これは相続人以外ですから、質問とは異なります。 民法に定める執行人の職務権限は、相続人以外の人に遺贈した場合でしょう。 不動産以外にかにりの預貯金がある場合は、遺言執行人をたてる必要がありますが、そういうお金持ちにお会いしたことがないので、経験はありません。 遺産分割の指定を遺言せず、遺言執行人のみの遺言は、理論的には可能ですが、現実にはなされません。

sfb46658
質問者

補足

【mk1946さんの回答を受けて】 たいへん奥深いことをお教えてもらっております。その上での追補質問になります。 1)遺言書の波及範囲の問題ですが、これは故人の死去時点における遺産に限られる解釈になりますか。 2)例示・遺言書=「遺産の全部を配偶者(妻)に遺贈する」とだけ記載された自筆遺言書あるとします。もし、死去時点の遺産だけを故人から相続財産とみなすならば「全部を妻へ…」という遺言書そのものは成立しないのではないですか。 ただ、この故人遺言者は、上記2)の遺言書を残したが生前に各相続人へほぼ平等に多額の生前贈与で分け与えていて、死去時点に残された故人の財産遺産(不動産・預貯金)は1000万円程度のわずかで、そのわずかな遺産は全部を妻へと記した遺言書は通用するのではないですか。 3)回答者さんが書かれている遺言内容「誰々に、どこどこの不動産を相続させる」について、遺産分割の指定をした遺言書であるとさている点ですが、その遺産分割は遺産分割協議にかける内容までを網羅するということですか。遺言書の波及範囲は、上記1)でも触れましたように故人の死去時点の財産遺産に限られるものではないのですか。 私にとっては初めての遺産問題との出会いで、さまざまな逆風もあって迷っています。是非、教えてください。

その他の回答 (4)

noname#121701
noname#121701
回答No.5

>それは法的に成立するという意味ですか。 贈与は贈与者の贈与の意志と受贈者の受贈の意志によって成立いたします。 贈与者が事理分別可能なら有効な法律行為です。 贈与をする前に遺言という意志表示を既になされているのですが、これは先に書きましたように、新しい遺言は、既になされた遺言の取り消しになるという考え方で、贈与により既になされた遺言の一部変更と解釈するのが妥当と思われます。既になされた遺言に反しているから贈与が無効という法律構成は形成できません。 逆風については、事情をお聞きしましたというかお答え出来ません。 人の行動というものは、その人の生きてきた背景歴史にもとづいてなされたもので、それは対面し、顔を見て会話をすることよってのみ理解出来るものです。こみいった事柄について、お顔をみずに安易なコメントは避けさせてもらいます。

sfb46658
質問者

お礼

最初ヨイヨイ締めが悪るけりゃ・・・後味悪しで。 それにしても、何度かのご教示有難うございました。 ただ、後で知った相談室ルールによれば―― 追補・補足の乱発になる質問・削除願望になるような質問は準備不足の証拠とか、個人問題の解決オンリーの質問タイプはダメで個人問題を発信することによって問題解決の共有化・データーベース化が狙い、個人間の往復書簡のイメージはダメ…とかの書き込みを知った時は、赤面したくなる反省もあります。今後に生かします。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

回答1及び2は私の投稿したものです。 回答2のお礼の言葉により、補足説明がなされていることに気づきました。 補足説明の欄に書かれても、メールで届きませんので見過ごしてしまいます。 お礼の欄に質問を書いてくれると、メールがきますので分かります。

sfb46658
質問者

お礼

謝辞。投稿者名には気付きませんでした。確認してビックリ。ほんとうに失礼しました。 「お礼」と「補足」の入力欄には、いつも迷います。お礼欄に追補質問を入れると相手に失礼ではないかと…。 しかし、お礼欄の着信はEメール通報があるとお聞きし安心しました。 お礼欄と補足欄は分けないでもよさそうですけどね。以前、使っていたyahoo知恵袋はベストアンサー欄でお礼謝辞を書くようになっておりあれが使いやすかった」と。 しかし、Biglobeではお礼欄で少しだけ謝意を申し述べて、追補質問もすることに自分では決めました。 有難うございました。 なお、同一回答者ということで最初の質問中に「…逆風にあい参っています」―― ウンヌンについては回答3ですので、そのお礼欄を使って申し述べさせて頂きます。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

補足を読んで少し質問の意味がおぼろげながら分かりかけてきましたがまだ一つ? 遺言書は妻への包括相続をなしました。 この財産の範囲は、相続発生時のものです。 2)の遺言が成立しないとい指摘、つまり遺言の無効、これはありえませんね。 遺言は、新たな遺言をすることにより、前の遺言を取り消すことが出来るとなってます。 遺言後の生前贈与は本人の意志表示で有効な法律行為で、遺言と矛盾するようですが、新たな遺言による取り消しという考え方で遺言の一部変更としてとらえ、相続時の財産のみ遺言対象と判断するものと思います。 逆風にあいとは、いかなる請求をされているのですか。

sfb46658
質問者

お礼

絶大なお世話になっております。受験生ほどのハイレベル??かとウヌボレて・・・。しかし、わたしは理系人間ですが質問するには一定程度の専門学を追いかけ考究した後に、難題・迷題を投げ掛けるのが常です。最近の並行した検討課題に別件ながら、公道(一般道路)の時効取得の問題で調べ上げた末に、質問したところ土地家屋調査士に「そうそう…。公道の時効取得は原則的にはあり得ない」―ウンヌンの問答もありました。 余談はそれくらいにして、本題ですがここでは2点を追補質問させてください。 1)回答文中に「遺言後の生前贈与は、本人の意思表示で有効な法律行為…」とあります。  これは、遺言書の作成日付が昭和年代でも、その遺言日付より後の本人が生存中に行った生前贈与があったとすれば、それは法的に成立するという意味ですか。 2)最初の回答に対する補足で「さまざまな逆風もあって参っています」と書き添えた点ですが――  (1)これは、わたしは長男ですが相続人の一人に何かとうるさい妹がいて民亊裁判にも出会いました。申すまでもなく私が遺言執行者です。  (2)最近では、銀行2つのうち、ゆうちょ銀行の預貯金が相続人の紛議書があるということで凍結解除に至っておりません。  (3)それと一周忌を過ぎたので、ゆうちょ銀行の凍結未了のまま計上して「相続財産目録」を作成して全員に配布したのですが、それにも自分ながらオドオドしている状態です。  (4)亡父には成年後見人が約2年間選任されたので、選任と同時に父親の介助を手がけてきた私が父から貰った分を除いて金銭全部を成年後見人へ移管し、死去に伴なう成年後見人の解任をもって前成年後見人から相続側代表で私が引渡しを受けました。  (5)金銭明細は、平成17年2月時点では長女が一括管理していて母名義の口座に8200万円ほどの預金残額、父親の預貯金はゼロ地帯。私が父親の介護分担することになってその4月に父親名義の口座へ2000万円が預金移管され、そこから平成19年に成年後見人の選任があり、私から前述したように成年後見人へ管理移行され、父親の死後(成年後見人の解任)に伴なって1200万円ほどが凍結管理へ。  (6)それを相続財産目録へ計上作成したことについての苦言を内容証明付きの〒便書留で最近差出され受取りました。それに対し私は対応しないことを決め込んでいます。これなどもイライラ逆風、嫌がらせに例えて受け止めております。  (7)民亊裁判では、土地が妹名義で自宅住宅が父親名義(配偶者母親は存命中)だったのですが、土地が妹ということを楯に、自宅の収去撤去の訴訟中です。こちらは代理人弁護士に依頼してやっています。 ――― 申しわけありません。取りとめもなく非常に長文になってしまいました。お世話になれるならば宜しくお願いします。  

noname#121701
noname#121701
回答No.2

この質問と似ている質問が1週間前にあり回答しました。 同じ質問者様ですか。 質問がどう見ても一般者でないようで、受験生なのかと思いますが、受験生なら条文を読んでいるのでこのような質問がでるわれーけがありません。 あなたはどういうことからこの質問をしているのですか。 受験生なら、もっと正確に疑問を整理してください。 一般の方なら、遺言書の文章を書き移してください。

sfb46658
質問者

お礼

謝辞。ご指摘ありがとうございます。私です。 最近、一周忌を過ぎて相続問題で取り乱し気味なところが災いして回答を欲しがる心境でありながら・・・回答がゼロつかない⇒ 質問テーマがわるかったのかなーア」と。 回答ゼロを幸いに削除して、テーマを項目3つの事項で書きました。そしたら早速回答1つを頂いて… という事情です。 ご指摘されている点は、最初の回答者さんへの「補足」欄を利用して書込みました。 この相談室では、畑違いの諸問題で助けてもらっております。よろしくお願いします。

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