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遺言執行者が遺言書を渡さないので登記できません。

母が残した自筆証書遺言。 私に特定の不動産を「相続させる」趣旨の内容となっているのですが、 遺言執行者となっている兄が遺言書を渡してくれません。 インターネットで検索すると、どのサイトにも、 特定の不動産を「相続させる~」の遺言の場合は、 遺言執行者に執行(登記義務者となる)する権限はなく、 遺言書を添付して相続人である私が単独で登記申請しなければならないとされています。 任意に応じてくれないので法的手段を講じたいと考えておりますが、 どのような方法(訴えや法的手段)があるのでしょうか? 尚、自筆証書遺言は検認済です。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

再度書きます。 既に質問者様が理解しているものと思われますが、そのことを整理いたします。 遺言書の内容が相続人以外の人に渡す場合は「遺贈」となり、登記権利者は質問者様、登記義務者は遺言執行人という双方申請の形態をとり、この場合は前の回答者が言われるように、遺言執行人の解任と新たな遺言執行人の選任が必要となります。 しかし、あなたの場合は、あなたが相続人であり、遺言書に「相続させる」と書かれてあり、なおかつ検認もされている。 この場合、法務局は検認された遺言書をもって、あなた一人の申請、すなわち単独申請で登記は受理されます。 このことから、質問の問題は遺言書原本をいかにして引き渡しを受けるかの一言につきるのです。 その法的手段を質問しているのですから、それは、裁判により引き渡しの判決を受ける以外にありません。 実際、弁護士に依頼すれば、裁判に訴える以前に交渉により遺言書の引き渡しということもありえるかもしれません。 それは、お兄さんに遺留分相当のお金を支払うことで解決ということかもしれません。 遺留分を含めてのお兄さんとの交渉、また遺言書の引き渡しの裁判における法律構成、これらを考えますと、弁護士に依頼するしかないと思われます。

ottosei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 疑問に思っていたこと全てについて的確にお答え頂き完全にスッキリしました。 ありがとうございました(助かりました!)。

その他の回答 (4)

回答No.5

補足の欄を読みました。 >従いまして、ご助言いただいた通りに、早速、遺言執行者の選任を申し立てようと思います。 この質問は、私に特定の不動産を「相続させる」趣旨の内容となってますので、その不動産の相続登記を単独申請するにあたり、遺言執行者は出番がありません。 遺言執行者の選任をしても、何も変わりません。 法務局は、相続させると書かれた検認済みの遺言書のみを要求しますので、遺言執行者に関しては何も添付いたしません。 遺言書原本を金銭を絡ませて引き渡してもらうか、裁判に訴えて最終的に強制執行するか、いずれかです。

回答No.3

質問者は被相続人の相続人であり、遺言書には「相続させると」と記載されているのであるから、遺言執行人が誰であろうか、関係の無いことであり、前の回答者が遺言執行人と解任と新たな選任を書いているが、これは見当違いの回答であろう。 要は、遺言書原本を兄から引き渡してもらえればいいので、その法律手段を質問している。 これは、単純に遺言書の引き渡しの訴えをおこし、勝訴判決で引き渡しの強制執行をするという流れとなる。 遺言書の引き渡しの訴えの法律的整合性、これは弁護士に依頼して整理して貰う以外にきないと思われる。 遺言書の引き渡しの訴えをこのサイトてに求めてようと思っても、素人が回答するので、正確な回答はでないであろう。 速やかに、専門家である弁護士に相談に行って方が早いと思う。

noname#179020
noname#179020
回答No.2

ANo.1です。 > ちなみに、「兄が遺言執行者である」とご説明したのは、母の遺言で指定されていた > からなのですが、実際のところ、兄が就任を承諾したのか否かは不明です。 えっと、、遺言執行者に就任(法律上の表現は「就職」)の催促(法律上の表現は「催告」)もしていないですか。 民法 (遺言執行者に対する就職の催告) 第千八条 より引用 >  相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて > 、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。 > この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは > 、就職を承諾したものとみなす。 なので、内容証明郵便で「○○月○○日(1ヶ月位の期限)までに遺言執行者を辞退するか回答してください。もし回答がない場合には遺言執行者に就職することに同意したと見なします」ってお兄様に送ればいいと思います。 もし、これで辞退すれば、家庭裁判所に「遺言執行者の選任」をして貰えばいいだけだと思います。 民法 (遺言執行者の選任) 第千十条 より引用 >  遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求 > によって、これを選任することができる。

ottosei
質問者

お礼

お親切に色々とアドバイスを下さいましてありがとうございました。

ottosei
質問者

補足

連日のご回答ありがとうございます(本当に助かります)。 先ほど兄より「遺言執行者の就任を承諾しない」趣旨のメールが届きました。 従いまして、ご助言いただいた通りに、早速、遺言執行者の選任を申し立てようと思います。 ところで私は遺言書の原本を持ってませんが(持っているのは検認の際に裁判所から送られてきた遺言書のコピーのみです)、それでも申立ては可能なのでしょうか? 何度も申し訳ございません。 これが最後になると思いますので、宜しければお教え願います。

noname#179020
noname#179020
回答No.1

遺言執行者の解任の審判を申し立てをすればいいと思います。 お兄様が遺言執行者ということは、相続人でもあるということです。 遺言書にご質問者様に引き渡さないとという行為は、任務懈怠でもあると解釈できるし、相続人としての立場で有利になりたいと解釈できると思います。 まあ、今後は、遺言執行者は親族ではなく第三者である弁護士などに就任して貰った方が宜しいかと思います。 遺言執行者の辞任や解任について教えてください | 遺言完全ガイド http://www.ac-yuigon.jp/advice/advice09/answer72.html より以下引用 遺言執行者の解任 遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人(相続人や受遺者等)が、遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができます。 解任の事由は、遺言執行者の任務懈怠のほか、一部の相続人のみを有利に取り扱っている場合や、病気等により円滑な遺言執行が期待できないような場合も含まれます。 解任を希望する利害関係人は、相続開始地の家庭裁判所に対して解任の審判を申し立てる必要があり、その中で解任事由の有無が判断されます。

ottosei
質問者

補足

早速のかつ詳細な回答ありがとうございます。 なるほど、解任請求で解決する方法があるのですね。 ちなみに、「兄が遺言執行者である」とご説明したのは、母の遺言で指定されていたからなのですが、実際のところ、兄が就任を承諾したのか否かは不明です。 もしも、兄が遺言執行者になることについて承諾していなかった場合は(つまりただの相続人の一人)、兄から遺言書を渡してもらうための法的手段はどのような方法がありますうでしょうか? 重ね重ねの質問で申し訳ございませんが、もしお分かりでしたら教えていただけると助かります。

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