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相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。

相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。 概要.遺言状(遺言内容で遺産(土地及び宅地)を父に全て相続させると記載)の検認執行前に父の長女が父に相談もせずに一方的に遺言状内容を無視し、各持分(相続4人)共有名義に登記されてしまいました。 質問内容として、 遺言状検認執行の結果遺言状は有効であると判定されました。 ここで「遺言執行者」は遺言状に記載されている父がこれら遺産等の遺言執行者となりますか? 遺言執行者となった場合(民法1012条)がありますが、今回のように検認執行前に何も連絡も無く一方的に共有名義された場合(民法1013条)で謳われてる遺言執行者以外の相続人が強行行使した共有名義登記は違法と考えてよろしいのでしょうか? 一番知りたい事項は父が検認後、遺言執行者と法律上なるのでしょうか?万一、遺言執行者に該当しない場合は裁判所での何かの手続きが必要となるのでしょうか? 専門家等のご意見をよろしくお願い致します。

  • ssk72
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みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

**に相続させると記載があるだけでは、 遺言執行者が選任されたことにならない **を遺言執行者に、、、との記載があるのか不明です?

ssk72
質問者

補足

本日、司法書士と遺言執行者についてお話しました。 結果として遺言状では明記されていないので現状では遺言執行者ではなく、 現段階では遺言を受けた代表者として民法は記載せずに、一方的に家督である父に連絡・ 相談をせず一方的に共有名義にされた違法性を内容証明で書くように指示されました。 この違法性の民法規定も探しております。 逆に遺言執行者を父にするためには家庭裁判所等で所定の手続きが必要なのでしょうか? ご教授できれば幸いです。 遺言執行者として父がなれば民法1012条及び1013条に反する違法行為と出来るのですが。 『一方的に家督である父に連絡相談をせず一方的に共有名義にされた違法性』を調停なりの判決を受け 祖父の遺言状内容に準じた、父が土地・宅地の登記に更正を父共に私も主張するのが最終主旨です。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

誤解している点 検認は、有効か無効かを判断するものではなく、あとで、変造されたりしないように証拠保全をするだけです。簡単にいえば、裁判所にコピーが保管されることです。 父が承諾すれば、すでに、執行者に就任しています。書類等の提出は必要ありません。 遺言執行のため、すべての権限があるので、家庭裁判所に調停申し立てができます。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

補足します。 既に単独行為による法定持分登記をした人ですから、今後も法律どうりにことを進めるでしょう。 調停は裁判所の場を借りた話し合いですから、まだ常識が通用する世界です。 審判は完全に法律世界ですので、法律どうり裁判所は判断します。 遺留分は法律に定めた規定ですので、裁判所は曲げた解釈は出来ません。 調停で法定持分を遺留分価格で買い取りますと、低額譲渡でみなし贈与になるおそれがあります。 それを避けるためには、持分更正登記をした後に遺留分の買い取りをしなくてはいけません。 こうした税務感覚は弁護士の苦手とする分野ですので、弁護士だけに依頼してますと、後で多額な税金が発生します。 法律は弁護士、税金は税理士、持ちやは持ちやで専門家の知識が必要です。 買い取りと言っても金融機関が融資するかはあなたの所得等の審査をしないと分かりません。 万策つきて共有状態になったとして、不動産を売却してお金で精算するか、共有状態のままいくか。 共有ですと先方の同意がなければ抵当権設定できませんので住宅ローンは使えません。 お互いに年をとりますと、簡単に解決した事例も何件も経験してます。 雀の涙程度で解決している人たちは、子供の代まで問題を残したくないと言って、気の抜けた登記を依頼されることも多々ありました。 人間の欲望は年とともに枯れるのが普通ですので、焦ると高いお金がかかるのも現実で、さりとて年をとれば解決するかは人それぞれなので確実なお答えは出来ません。 家族の問題は、単にお金でなく幼い時のトラウマからくるものが殆どで、法律では解決出来ないことばかしです。 幼い時のトラウマが原因であれば、これは交渉の余地なく、単なる嫌がらせの世界です。 相続は通算1万件異常かかわってますが、すべて環境が異なりますので共通パターンがありません。 他の法律行為は第三者ですので、ある種共通パターンがありますが、既に書きましたように、生育過程・家庭環境からくることが多いので百人百葉です。 みれも私の経験則ですので、あなたには適用しないかもしれません。 相手の性格・生育過程・家庭環境、これらが分からないと適格なお答えは出来ません。 法定持分登記した動機すら理解出来ないのが実情です。 何かしらの背景があることは明らかです。 若い時はこの種の案件に戦っていきましたが、私自身年をとり、時間が解決するのかなと思うのが昨今です。 私が解決しますという専門家は経験不足で金儲け優先ですので気をつけてください。 簡単に解決しないことが分かってましたので、私はずっと無料で相談を受けてきました。 それほど家族問題は難しく、法律になじまないものです。 しかしそれは法律と税務に精通した上での話です。 まずは法律と税務の知識を知ることです。 ひとたび法定持分登記をしますと税務署はこの所有形態がただしい所有と確定するという認識を持ってませんと、正しい法律行為でもみなし贈与か発生することが多々あります。

ssk72
質問者

補足

表現に間違いありました。 正確には長女ではなく、その配偶者が、父へ何も連絡しないまま司法書士に登記原因情報という協議書が無くてもこれら行為出来る行動に出ました。なお、登記原因情報の委任状には捺印する気は一切ありません。また遺留分については父も同意しています。 長女側配偶者は過去にその方の親の相続で数年争った後数千万の遺留分を受け取り、それを利用して、定年後の資産活用に失敗し逆に億単位の負債を抱えています。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

訂正 誤り  実態は遺言書どうり相続されてますので、単に登記の回復を求める裁判となります。 正解  実態は法定道分どうり相続されてますので、単に登記の更正を求める裁判となります。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

法務局としては、相続人が複数いる共有状態の場合共有者の一人からなされる登記申請は法律の定める単独行為ですから当然に登記を受理いたします。 法務局に不服審査請求してもおそらく却下されます。 法務局には遺言があったのか無いかの実質審査権はありません。 適法な書類が完備していれば登記を受理するのが法務局の行政です。 民民のことを規定した民法と民間人が国に登記申請する行為とは法律の概念が異なります。 民民の法律行為を登記に反映するための登記申請ですので民法とは別の法律概念です。 遺言書があるということは相続について故人の意志が決定され相続人及び相続分は決定しています。 実態は遺言書どうり相続されてますので、単に登記の回復を求める裁判となります。 法務局への申請が裁判となるのでなく、私人間におけることが裁判の対象となります。 今度は遺留分を請求するでしょう。 遺留分減殺請求も法律で規定されたものですから、正しい請求です。 単独名義にするならお金で解決するか、遺留分にもとづいて共有名義とするか、どちらかです。 遺留分を侵害した遺言書は有効ですが、それにより遺留分が無くなることはいうことはありません。 遺留分は遺言により遺留分を侵害されて者か当然減殺請求出来るのが法律の規定です。 質問の最後に裁判所の手続きと書かれてますが、これは最初から裁判の問題です。 具体的にし調停とにりますが、あなたは遺言の正式なの登記の更正を求めることになり、相手は遺留分を請求し、お金で解決するか共有名義で解決かねかはあなたの判断です。 お困りなら弁護士に相談してください。

ssk72
質問者

補足

追記 父も相手側も既に60歳半ばです。 父と同行して法務局で登記専門の方とこの登記記載に見る限り相手側は腹黒い悪質なケースと言われました。法務局としては単に書類に従い事務的に処理するしか出来ないと言われました。 時間が和解に繋がれば相続関係上孫に値する私の願いでもありますが、以後も文面にてこの件に対して訴える所存であり、場合によっては内容証明を送付する段取りでいます。

  • hanac77
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.1

長女は、遺言に不満で、遺言を妨害する目的で法定相続の登記をしたのです。結局、法定相続分による相続登記は、相続人の一人から、単独で(しかも他の相続人の印鑑がなくても)登記できるので、このような事態が発生します。 この場合に、「相続させる」旨の遺言ですから、お父さんは不動産の権利を取得します。遺言執行の問題ではありません。 遺言状に従った登記に直すには、お父さんから、長女に対する、家庭裁判所における調停・審判あるいは地方裁判所における訴訟が必要で、大変な時間と手間がかかります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soippa.html

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