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遺言執行人が遺産を隠しており困っています。

父が亡くなり相続が開始しました。配偶者Aと子(私)が相続人です。遺言によりAが遺言執行人に指定されています。遺産分割を行いたいのですが、Aを信用できず、話になりません。 問題点を列挙しますと、 (1)Aは遺言執行人でありながら財産目録を作成しようとしない。(すでに相続開始から2ヶ月以上が経過しています。) (2)Aは遺言執行人である旨が書かれた遺言書を持って銀行回りをしており、すでにいくつかの口座を解約していることが判明している。 (3)とてもじゃないが、財産目録にすべてを記入するとは思えない。 (4)Aは高齢のため、遺言執行人としての責務を果たせるとは思えない。(遺産分割協議書の作成、名義変更、登記等の作業は無理だと思います。) そこで質問です。 Q1.もしAが財産目録を作成したとして、そこに記載されていない財産をAが隠していた場合、どのようなことが出来ますか?背任罪や窃盗罪で告訴し、Aを相続人から排除することは出来ますか? Q2.財産目録を作らないことを理由にして、遺言執行人を解任することはできますか?出来るとしたらやり方を教えてください。 Q3.個別に銀行に問い合わせて、父の口座が存在するか確認していますが、その他にいい探し方はありませんか? Q4.その他、遺言執行人の地位を盾に、遺産を隠して私利私欲を満たそうとしているAに対抗する良い方法をご教授願えませんでしょうか? 以上、いろいろお願い致しましたが、良い知恵をお貸し願えませんでしょうか。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.1

相続の承認、放棄をするために財産目録の調整が義務付けられています。しばらく様子をみて家庭裁判所に遺言執行者解任の申し立てをしてみてはどうでしょうか?。

kurikyon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり家庭裁判所に申し立てることになりそうですね。 いろいろ大変そうですが、がんばります。

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