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多分 正しい答えない法律質問 遺言執行人の期限

兄弟の一人が父親の遺言執行人になり遺産相続を済ませました。 遺言執行人は無期限で永遠に執行人だそうです。 遺言執行人がいる場合、相続人(他の兄弟)は例え父親であろうと相続人として父親の財産をチェックする権利がないそうです。 即ち正しく分割されたかどうか財産をチェックしたい場合など遺言執行人を通してしか出来ないそうです。 そうなると 永遠に父親の財産をチェックできないままでしょうか、 例えば20年後に新たに何かが見つかったらしい、という場合でもチェックできないのでしょうか

noname#161978
noname#161978

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回答No.4

 補足によって,質問の趣旨は分かりましたが,  (1) 新たな遺産が発見された場合には,それが遺言の対象となれば,遺言執行者の権限が復活する(言い方を変えれば,遺言執行者の業務は実際には終了していなかった)  (2) 遺言執行者がいる限り,相続人は遺言執行者を通じなければ何もできない という理解をされていると思います。  このうち,(1)は,法律上も,そういう解釈を採ることは,仕方のないことと思いますが,(2)をあまり厳格に捉えるのは,正当ではないように思えます。  遺言執行者と相続人の関係を規律する条文は,遺言執行者は相続人の代理人とみなす(1015条),遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(1012条),遺言執行者がある場合には,相続人は,相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない(1013条),遺言執行者の財産目録作成義務(1011条),委任の規定の準用による善管注意義務・報告義務・受取物引渡義務(1012条2項)といったものです。  相続人に禁止されている行為は,遺言の執行を妨げる行為であって,ある財産が遺産に当たるかどうかとか,その財産の現状がどのようになっているかを調べることは,遺言の執行を妨げる行為には当たりませんので,上記の各規定からしても,禁止されていないと考えられます。  実質的に考えても,相続財産目録を示されたとき,遺言の執行状況についての報告がなされたときに,相続人が,その報告内容について自ら調査することができなければ,そのような義務を果たす際に遺言執行者が,善管注意義務を負うといっても,その実質を担保することができなくなります。  補足の中に,金融機関への開示請求といったことも出てきましたが,それを遺言執行者でなければできないことだと,誰が言ったのですか?。上に述べたような考え方からすると,相続人は,相続人足る地位に基づいて被相続人の遺産を調査することができることになります。  少なくとも私が調べた範囲では,遺言執行者がいるために,相続人が遺産の調査ができないとする考え方を示した裁判例は見当たりません。  また,遺言執行の結果報告に関しても,その報告どおりの執行結果が存在しているかどうかの調査ができなければ,報告することの実際上の意味もないことになります。  それ以上に,質問者が何を懸念されているのか,私には分かりかねますが,以上のような答えでは,まだ不足でしょうか?

noname#161978
質問者

お礼

大変わかり易く親切な回答を感謝いたします。 相続人は遺産の開示調査は出来るが移動など触ることは出来ないと言うことですね。誤解してました。 >質問者が何を懸念されているのか,私には分かりかねますが 兄が遺言執行人で弁護士が入り相続は20年前に完了しました。 兄は体を悪くし充分な活動が出来ません。 今年漁業協同組合から父親宛に郵便が来て漁業権の配当がどうのとか?? それでわかったのです。 なんで今頃、また今まで手紙が来なかったのか、郵便局の公式回答は死者には手紙を配達しない、との事です。 だから漁協は毎年手紙を出していたらしのですが全て戻っていたようなのです。 なぜ今年それが配達されたのか、漁協は本人が死んでいることを知りながらなぜ放置したのか? 田舎の漁業組合は結構アバウトで村社会なので突っ込めないようです。 今その田舎には家屋はありますが誰も住んでいません。 兄は今更そんな面倒なことしないしお前たちも手出しをするなと激高します。 確かに兄の体のこともあり今更遺産相続なんて・・兄の言い分もわかります。 それとなく漁協に聞くと漁業権は相続の対象であり相続人全員の・・とか難しいことをいい個人情報がどうのとか、要するに完全に相続として書類を整えなければ個人単位では何も出来ないようです。 これって 永遠に解決しないですよね。 もう放おっておくつもりです。でも漁協はそれが狙いなのかとも思ます、だって父親が死んだ時漁協は知っているんですから。

noname#161978
質問者

補足

ご親切にありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.3

遺産分割協議書等で、今後、新たに遺産があった場合の対処を決めてしまえばいいだけの事です。 協議書締結し、その完了で、執行人は、お役御免です。

noname#161978
質問者

お礼

そうなんですか 回答ありがとうございます

  • tk-kubota
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回答No.2

>遺言執行人は無期限で永遠に執行人だそうです。 違います。 遺言の執行が完了すれば、終了します。 (民法1004条以下法文解釈) 例外として、同法1020条(同654条) があるだけです。  チェック等についても、相続人の権限を 執行人が奪っているわけではないと思います。 「正しい答えない法律質問」 と言うので、詳しく調べましようか

noname#161978
質問者

お礼

>遺言の執行が完了すれば、終了します。 遺言の執行はいつを持って何を持って完了としますか? 20年後になにか出てきた場合 どうでしょうか? 以前の遺言執行人は権限がなく新たに専任するのですか、そうじゃないと思いますこのサイトでそう答えられました。 結局 いつ 何が出てくるかわからない・・・即ち永遠にじゃないでしょうか 回答本当にん理がとうございました 補足回答いただければ嬉しいです

回答No.1

 遺言の内容などが分かりませんので,ごく一般論としての話になりますが・・・  遺言執行者は,遺言の執行を独占してすることができますので,強い立場にありますが,だからといって,相続人が何もいえないということはありません。  まず,遺言執行者は,就任を承諾したときは,直ちにその任務を行わなければならないとされています(民法1007条)。そして,就任後は,遅滞なく相続財産目録を作成して,相続人に交付しなければならないとされています(民法1011条1項)。本来は,まずここで,遺言執行者でない相続人は,相続財産の全体を知ることができるはずなのです。  また,この相続財産目録の作成に当たっては,相続人に立会権がありますので,相続人の要求があるときは,財産目録の作成に当たって,相続人を立ち会わせたり,公証人に作成を依頼しなければならないとされています(民法1011条2項)。  どうも,質問の趣旨からすると,この相続財産目録自体が作成されていないのではないかと思われますが,それは,遺言執行者の任務を果たしていないことになりますので,今からでも,その作成を要求することができます。  また,遺言執行者は,相続人の代理人とされ(民法1015条),委任の規定が準用されています(民法1012条2項)ので,例えば,遺言執行者は,相続人の請求がある時は,いつでも遺言執行事務の処理の状況を報告し,執行事務が終了した後は,遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならないとされます(民法1012条によって準用される民法645条)。  さらに,遺言執行者が,その任務を怠ったときや,その他正当な事由があるときは,利害関係人(相続人は当然これに含まれます。)は,遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができるともされています(民法1019条1項)。  さらにいえば遺言が,特定の財産に関するものである場合には,遺言執行者の権限は,その財産以外の遺産には及びないとされています(民法1014条)。  これらのことからすると,まず,「遺言執行者が無期限で永遠に執行者である」というのは,間違いです。誰がそんなことを言ったのか分かりませんが,遺言に書いてある相続財産についての権利移転手続が終了すれば,遺言執行者の任務は終了します。遺言が,すべての財産を相続人の一人に相続させるというものであったとしても,最初に相続財産目録を作成しますので,その目録にある財産の権利移転手続が終われば,その時点で,任務終了となり,その執行の結果を,相続人に対して報告すべき義務が生じるわけです。  また,任務途中であっても,相続人は,遺言の執行状況について,遺言執行者に報告を求めることができることは,上記のとおりです。  さらに,そもそも,最初の段階で,相続財産目録を作成して,相続人に交付する義務がありますので,その段階で,相続財産をチェックすることができます。  たしかに,言われるように,分割が正しくされたかどうかは,遺言執行者を通じてしかチェックすることができないというのは,一面では真実ではありますが,不動産であれば,登記簿の記載事項証明書は,誰でも(相続人なら当然に)取得できますし,預貯金であれば,遺言執行者に対して,いつ払戻をして,誰にどのように送金したか,証拠を付けて報告するように求めることができます。  質問にある「20年後に何か見つかった場合」には,確かに,すべての財産を相続させる遺言であれば,まずは遺言執行者の執行に委ねることになるでしょうが,その場合でも,当然に,財産目録の作成から始まりますので,その厳格な執行を求めることで,執行状況や財産の存否をチェックすることはできることになります。  相続は,なにかにつけ,上手くいかなくなると揉め事が起こりがちですので,他人に言われたことをそのまま鵜呑みにするのではなく,適切に信頼できる弁護士のアドバイスを受けることがよいと思います。

noname#161978
質問者

お礼

大変参考になりました。本当に感謝します。 しかし内容のほとんど全ては理解及び実行もされています。 その上での質問なのです。 遺言執行者の期限がないというのはこのサイトの質問で一発で回答がありました。私も調べましたがそのようです。 現に今の回答者様のご回答の中でも20年後に見つかった場合遺言執行人に委ねるとありますよね、執行人権限は消滅していな位ということでしょう。 弁護士が入り、相続財産目録を作成し裁判所の立ち会いのもと(調停に出した) 一旦相続は完了しました。 しかも弁護士を通じて相続人に遺言執行を完了しましたとの書面が出されています。 でも その後 新たに何かが発見された場合 、どうなりますか? これが 今回の質問の肝です。 新たに発見された場合・・・・新たに出てきたかどうかとか、相続対象かどうかとかは遺言執行人以外の相続人もチェックしないとわからないですよね。 でも チェックすら(金融機関への開示など) 遺言執行人以外は出来ないのではないでしょうか? スミマセン 具体的事実に基づいているのです

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