• ベストアンサー

遺言状の有効期限

先日友人の母が亡くなり(父は既に死亡)、兄弟で遺産相続をすることになったそうです。遺言状には最後まで一緒に暮らした友人に有利な遺言内容だったそうですが、兄弟のひとりが行方不明で連絡が取れない場合どうなるのでしょうか? 遺言状に有効期限があるとしたら、その有利な内容はある一定の期間が過ぎれば無効になり、法律どおりに分けることになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.1

遺言には有効期限はありませんが、遺言の種類によっては、家庭裁判所の「検認」が必要なものもありますので、その場合は、必ず検認を受けて下さい。 有効な遺言であれば、遺産分割協議をする必要はありませんので、検認の後、遺言書どおりに財産を分けて構いません。 遺言に記載のない財産等がある場合、遺産分割協議が必要になると思われますが、その場合は行方不明の兄弟の同意も必要です。不在者の財産管理人を選任するか、場合によっては失踪宣告の手続きが必要となります。いずれにしても、家庭裁判所の許可が必要です。

tsuyolove
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。早速友人に伝えたところ安心したようです。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺言書の有効期限はいつまでなのでしょうか。

    遺言書の有効期限はいつまでなのでしょうか。 先月父が亡くなり相続は私と弟の2人兄弟です。 土地や資産などだいたい半々にすることで 合意できており、もめているわけではありません。 一人暮らしの父(といっても兄弟それぞれ隣の 敷地で住んでいます)でしたがいろいろ探しても 遺言書らしきものは出てきません。ただ大きな 古い屋敷でまだ探し足りないでいるかもしれませんが このまま相続を済ませる予定です。 質問は、相続終了後たとえば数年先に屋敷の 取り壊しに遺言書が見つかったりした場合 さかのぼって相続のやり直しをしなければならない ものなのでしょうか。 心配なのは、その遺言書に兄弟以外の人物が 書かれていた場合などややこしくなってしまいます。 もしくは、遺言書に死後何年というような 有効期限はあるものなのでしょうか。

  • 遺言状による遺産相続

    お伺いします。 わたしの父方の伯母が亡くなり その遺言状に父に遺産相続がありました。父が死亡時は私にとなっており、父が死んでいるため わたしが相続と なりました。 その遺言状には 母にも相続することが書いてあったのですが、相続の執行代行をしてくださる方が 母は血族ではないので無効です。と 言われました。遺言状に記されていても 無効なのでしょうか。なんだか納得いかないんです。

  • 遺言書の期限?

    遺産相続の遺言書 有効期限は何年ですか?

  • 多分 正しい答えない法律質問 遺言執行人の期限

    兄弟の一人が父親の遺言執行人になり遺産相続を済ませました。 遺言執行人は無期限で永遠に執行人だそうです。 遺言執行人がいる場合、相続人(他の兄弟)は例え父親であろうと相続人として父親の財産をチェックする権利がないそうです。 即ち正しく分割されたかどうか財産をチェックしたい場合など遺言執行人を通してしか出来ないそうです。 そうなると 永遠に父親の財産をチェックできないままでしょうか、 例えば20年後に新たに何かが見つかったらしい、という場合でもチェックできないのでしょうか

  • 遺言書の書き方

     質問させてください。 現在、母亡き後、兄弟4人と不動産の遺産相続でもめており、遺言書を書いておきたいと思います。 私は主人と二人暮らしで子供はおりません。 この先、父が死亡後、いつ問題が解決するか不明なので 私の両親からの相続分はすべて、弟ひとりに相続させたく それ以外のものはすべて、夫に相続させたいのが意図です。 ----------------------------------------  遺言書  平成19年1月1日 ○○ハナコ 印  1.私の両親からの遺産相続分の不動産は、すべて弟○○タロウに   相続させる。  2.上記1以外は、すべて夫○○ジロウに相続させる。 ----------------------------------------- これで、問題ないでしょうか? よろしくアドバイスお願いします。

  • 遺言状を見せてもらいたい

    みなさま初めまして。 遺産相続について困っていますので助けて下さい。 先日父が亡くなりました。 残された家族は、母と、兄と私の三人です。 母と、私達の仲はあまりよくありません。 母は父の死後、いつの間にか、預金を自分の通帳に移し、土地・建物の名義の書き換えを行っていました。 母は「全てを自分に相続させる」との内容の遺言状を、生前の父に作らせたようです。 遺言は行政書士に依頼し、証人には行政書士と、母の友人がなっているので有効だと告げられました。 その遺言状を見せて欲しいと母に依頼しても、行政書士が出てきて、「見せる必要はない」と突っぱね、見ることが出来ません。 遺産の移動も、この行政書士が行ったようです。 自分の父の遺言状を見ることが出来ないなんておかしいと思うので、どうすれば見ることが出来るのか知りたいのです。 また、遺言状があれば、遺言状がなかった場合の法定相続人になんの連絡もなく、財産の移動を行ってもいいのでしょうか。 みなさまの知恵をお貸し下さい。 (遺言書が法律に則った正式なものであった場合は、「民法第1028条 遺留分の請求」を行う予定です)

  • 兄が行方不明になって10年、そんなときに遺言残さずに父が亡くなりました

    兄が行方不明になって10年、そんなときに遺言残さずに父が亡くなりましたが、兄のせいで遺産相続できません。銀行も父の口座凍結を拒否されました。 どうすればいいのでしょうか?

  • 遺言を勝手に開封

    先日父が遺言を書いたそうです。それを聞いた兄が、父の留守のときに探し出し、勝手に開封したようです。 遺言の内容が兄にとって不満だったらしく、父に書き直しを迫ったそうです。(強迫といえるほどではなかったみたいです) 遺言を勝手に開封したら相続できなくなると、どこかで聞いた覚えがあったので調べたところ、 『相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者』は相続人になれないと書いてある条文を見つけ、それを兄にみせたところ 『“被相続人の遺言書”ということは、遺言者が亡くなってからの話だ、遺言者は生存中だからその条文は関係ない』 と言われました。たしかに、そう言われればそう読めますし、死亡する前の遺言書は法的に価値がないような気もして、兄の言い分が正しい気もします。 遺言者が生存中に、相続人が勝手に開封しても法律に違反しないのでしょうか?

  • 父の残した遺言状は有効でしょうか?

    お忙しいところ恐れ入りますが 父の残した遺言状にある遺産(土地)の分配に関わる 遺言状の有効性についてお尋ね致します よろしくお願い致します 出来るだけ誤解の無いよう表現しますが・・・ 構成家族は以下の通りです A (この度、死亡した父) B (現在、存命の母) C (私の兄) D (この度の相談者の私) 遺言状に書かれてある相続対象の土地は 甲土地(Aの所有) 乙土地(Bの所有) この度、死亡した父Aは遺言状を遺しました 父Aの遺した遺言状の内容は要約すると以下の通りです (遺言状は自筆・捺印・日付があり、体裁に問題はありません) 「土地甲をC(兄)に遺す。土地乙をD(私)に遺す」です ここで問題になりましたのは、A(父)の遺言状の中に A(父)の所有で無い「乙土地」が書かれて入っていたことです そこでお尋ねします 「この父Aの遺した遺言状そのものは有効でしょうか?                   それとも無効でしょうか?」 このことを専門的法律の観点からお伺いしたいです  よろしくお願い致します                    

  • 遺言書による相続登記

    5人兄弟の長男です。 先日父が亡くなり、相続の件でお伺いします。 母が亡くなり(10年前)、形見分けの時、兄弟で今後の事を考え 父に公正証書で遺言書を作成してもらいました。 遺言書には、『遺産全部を長男(私)に相続させる』です。 この遺言書があると、相続登記が簡単にできると聞きましたが、 ○遺産分割協議書 ○相続関係説明書図 は不要なのでしょうか? また、遺言執行者は遺言書に記してませんでしたが、必ず必要なのでしょうか

専門家に質問してみよう