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遺言を勝手に開封

先日父が遺言を書いたそうです。それを聞いた兄が、父の留守のときに探し出し、勝手に開封したようです。 遺言の内容が兄にとって不満だったらしく、父に書き直しを迫ったそうです。(強迫といえるほどではなかったみたいです) 遺言を勝手に開封したら相続できなくなると、どこかで聞いた覚えがあったので調べたところ、 『相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者』は相続人になれないと書いてある条文を見つけ、それを兄にみせたところ 『“被相続人の遺言書”ということは、遺言者が亡くなってからの話だ、遺言者は生存中だからその条文は関係ない』 と言われました。たしかに、そう言われればそう読めますし、死亡する前の遺言書は法的に価値がないような気もして、兄の言い分が正しい気もします。 遺言者が生存中に、相続人が勝手に開封しても法律に違反しないのでしょうか?

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>『“被相続人の遺言書”ということは、遺言者が亡くなってからの話だ、遺言者は生存中だからその条文は関係ない』  遺言者が死亡する前に、その遺言書を偽造等した場合は、相続欠格事由にあたらないという意味でしょうか。たとえば、詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言の作成、撤回等を妨げた者も相続欠格者になりますが、死んだ人が遺言を作成したり、遺言を撤回することはできませんから、「被相続人」の遺言の作成、撤回等を妨げるというのは、当然、遺言者が生きているときに問題になります。ですから、「被相続人の遺言書」と条文に書いてあるからと言って、遺言者が死亡した後の遺言書の偽造等ではないと問題にならないというのは、おかしな話になります。  ただし、ご相談の事例は、遺言書の破棄等にあたるとは言えないでしょう。なぜなら、自筆証書遺言でしたら、封筒に入れて封印することは自筆証書遺言の要件ではないので、開封されたからといって、自筆証書遺言としての効力に影響は与えないからです。また、遺言書の偽造等をする行為が欠格事由になるのは、相続に関して不当な利益を目的とする場合と解されていますので(例えば、自己に有利な遺言を破棄した場合は、欠格事由にならない。)、単に中身が見たいと言うだけでは、相続に関して不当な利益を目的としているとまでは言えないと思います。 民法 (相続人の欠格事由) 第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。 一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

回答No.2

まずはお兄さんの件ですが、「罪」にはなりません。 ただし、「脅迫」があった場合は「脅迫罪」または「強要罪」になります。 >>『相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者』は相続人になれない この条文は、書いてある通りに「ニセ物」などを作ったり、勝手に「破棄」したような時に適用されます。 お兄さんは、「書き直し」を求めた(迫った)だけですので、この条文は適用できません。しかし、そ言動が余りにも「一方的」「脅迫的」だったりした場合は、録音テープなどにとった「証拠」により罰せられることもありますが・・・。中々、「成立」は難しいかもしれません。 そこで、今後、お兄さんが見つけ出したり、破いたりしないためには、「公証役場」というところが、各地にありますので、その公証役場で、「公証人」の立会いのもとに、お父さんが1人で「遺言書」を作成し、「保管」してもらうことができます。所在地などはPCで検索してみて下さい。 公証役場でお父さんが「どのように書こうと」、そして、お父さんが死亡するまでは、誰にも「開封」されずにすむでしょう。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

親書開封罪に該当するかと思います。親告罪ですので告訴が必要となります。

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