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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言状の効力について)

遺言状の効力と相続について

このQ&Aのポイント
  • 先日父が亡くなり、四十九日も終え遺言状があることがわかりました。
  • 遺言状の内容どおりに履行されるのか、また相続権は母と私にあるのか疑問です。
  • 兄が脳の病気で倒れ、現在は歩行困難で言葉もほとんど話せない状態ですが、遺言状の有効性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

遺言状は有効ですが、法定相続人には遺留分という最低限受け取ることができる権利(割り当て)があるので、1年以内に請求すればそれを分けてもらうことができます(遺留分減殺請求)。 遺留分とは?  相続・遺言あんしんQ&A + 遺留分減殺請求 大阪 http://www.isan-souzoku.com/iryubun.html 遺留分減殺請求のためには、その旨を内容証明で送って意思表示する必要があります。以下のような法律の専門家にご相談ください。 遺産分割でお困りなら 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ http://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/isan_bunkatsu/faq2.html

mj8800
質問者

お礼

URLまでご丁寧にありがとうございました。 参考にして上手に話し合いをしていきます。

その他の回答 (5)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

>私にはもう一人兄がいるのですが、その兄はすでに亡くなっています。 >兄には娘が2人いるのですが2人には相続権があるということになるのでしょうか? 亡兄が亡父の子であれば、代襲相続になります。 亡兄が受けるはずだった分をその子たちで按分します。 もちろん遺留分もあります。

mj8800
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 だいぶ理解できて来ました。 助かりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

まず遺言状は開封せずに家庭裁判所にもっていきましょう。 中身をみてみないと、何とも言えないのです。 固有財産を指定して、だれそれに相続させると記載されていればそれはそれで決まりです。 あとは遺留分という手だてしかありません。 >孫に当たる私の子供たちというのは相続権はないのでしょうか? 質問者さんが存命ですのでありません。 亡父と生前養子縁組していれば別ですが。

mj8800
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 やはり遺留分がキーワードのようですね

mj8800
質問者

補足

>質問者さんが存命ですのでありません。 亡父と生前養子縁組していれば別ですが。 では私の子供には相続権がないということですね。 私にはもう一人兄がいるのですが、その兄はすでに亡くなっています。 兄には娘が2人いるのですが2人には相続権があるということになるのでしょうか? その場合、遺留分減殺請求をこの2人にもさせることは可能ですか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#2追加 話し合いがまとまらないときは、 1年以内に、お母さんも質問者も遺留分の請求をする。 そうして、あなたの持ち分をお母様に譲渡する。 そうすれば、お母様の持ち分が増える。

mj8800
質問者

お礼

度々コメントありがとうございます。 そのつもりで先ほど妻とも話をしておりました。 ありがとうございます。

mj8800
質問者

補足

そういった方法で母の持分を増やそうと考えた場合、 孫に当たる私の子供たちというのは相続権はないのでしょうか? 何分こういったことが初めてで困惑ばかりしています。 よろしければご回答いただけますでしょうか

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1の相続分が誤りです。 配偶者 法定相続分 4分の2  遺留分 4分の1  子供 各人 法定相続分 4分の1  遺留分 8分の1 遺言状は有効 です。

mj8800
質問者

お礼

この相続分が正しいのですね。 ありがとうございました。 助かります。

回答No.1

遺言状にどのように書いて有ろうと、お母さんには法律で遺留分が有りますので、最低でも半分は相続することができます 又あなたが相続を放棄するのは構いませんがお兄さんに半分が行ってしまい結局は儀姉が管理することになります、いやだったら放棄しないことです 普通に相続していればおかあさん2/3貴方達1/3だったのですが遺言状に書いてありますのでそれを生かすとお母さん1/2貴女方が1/2を分け合う形になります、勿論これはたてまえでこれに亡くなられた方をどれくらい見たとかが考慮されて決まるわけですからここから話し合われてはいかがですか?話し合いがうまくいかない時には裁判所に調停の申し立てをすることをお勧めします

mj8800
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 参考に話し合いに持っていこうと思います。

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