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遺言の効力

父・母・長男(母の連れ子/父と養子縁組済み)・次男といった家族構成で、 「父の死後、遺産はすべて次男に渡す」といった遺言を父が書いておくと、 父が亡くなった際に、父の遺産(現金・土地・自宅)は、すべて次男が受け取る事になりますか? 上記のような状況で、母と長男は遺留分の相続権を主張する事ができますか?、 遺留分の相続権を主張をする以外に、 次男がすべての遺産を相続できないようにする方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojasve
  • ベストアンサー率20% (96/469)
回答No.1

真っ当な方法では、遺留分の主張以外にはありません。

henry21
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 法律の事は全く分からないため、 また何かあればOKWEBで質問させていただきます。

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