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遺言状を見せてもらいたい
みなさま初めまして。 遺産相続について困っていますので助けて下さい。 先日父が亡くなりました。 残された家族は、母と、兄と私の三人です。 母と、私達の仲はあまりよくありません。 母は父の死後、いつの間にか、預金を自分の通帳に移し、土地・建物の名義の書き換えを行っていました。 母は「全てを自分に相続させる」との内容の遺言状を、生前の父に作らせたようです。 遺言は行政書士に依頼し、証人には行政書士と、母の友人がなっているので有効だと告げられました。 その遺言状を見せて欲しいと母に依頼しても、行政書士が出てきて、「見せる必要はない」と突っぱね、見ることが出来ません。 遺産の移動も、この行政書士が行ったようです。 自分の父の遺言状を見ることが出来ないなんておかしいと思うので、どうすれば見ることが出来るのか知りたいのです。 また、遺言状があれば、遺言状がなかった場合の法定相続人になんの連絡もなく、財産の移動を行ってもいいのでしょうか。 みなさまの知恵をお貸し下さい。 (遺言書が法律に則った正式なものであった場合は、「民法第1028条 遺留分の請求」を行う予定です)
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公正証書遺言書で、原因が「相続」の場合は、他の相続人の印鑑等も不要とされています。もちろん署名も不要です。 合法的に、登記申請、銀行預金の名義変更したものと推定されます。 これは、最高裁判所の判例にもあります。 文書偽造しなくても、合法的にできます。 すぐに、違法行為と言わないように注意すべきです。
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- info22
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#1です。 母と行政書士が組んで不法な相続手続きをした結果、通帳や土地・建物の名義の書き換えをできたのだと思います。相続執行者に母親がなって(これも相続人全員の同意が必要)、質問者兄弟の相続放棄などの書類を偽造し提出して、相続手続きを完了させた結果だと思われます。遺言書も相続人全員に開示されないまま何らかの操作をした可能性があります。 早急に家裁に申し出て相続の無効(不法性)を訴え、たぶん偽造した兄弟の相続放棄の書類の偽造、勝手に兄弟に印鑑登録をして、その印を相続放棄の書類に捺印して家裁に提出して相続手続きをしたりしている可能性もあります。私文書偽造にあたる不法行為でしょう。早急に相続手続きの無効とそれによる相続遺産の移動が無効であることなどを訴えて、正規の相続を訴える必要があるかと思います。手続きは早急にしないといけませんので、法的な手続きに熟知した専門家(弁護士や行政書士、司法書士など家裁で紹介してもらう)に依頼して法的な手続きを取られた方がいいでしょう。違法な処理を暴いて、母の相続資格を剥奪できれば一番いいです。相手は兄弟が法的に無知な事をいいことに、強引に威圧的な態度をとり、裏では不法な処理をした結果、相続人である兄弟に無断で、遺産の移動をしてしまったのでしょう。その遺産の相続人(母と兄弟)の全員の同意を示す書類が揃い家裁でそれが認められない限り、遺産の移動がロックされるはずです。預金も下され不動産の名義が書き換えられたという事が、書類の偽造がなされている可能性大です。実績の法的な専門家を頼んで、必要な手続きを教えてもらい、遺言書の確認や不法な行為(私文書偽造)などで相続の無効と是正の法的な対応をする必要があります。 法的に対抗して、母親についている行政書士の進めた相続手続きが無効であることを家裁に認めてもらう必要があります。遺産の確定(父の遺産総額、それが母親によって秘匿されて処理されている。)と遺言書の相続人への開示(相続人にはみる権利があります)と不法書類(私文書偽造)を明らかにする必要があるでしょう。既に不法相続手続きで、下された父の預金口座の把握と名義変更された不動産の内容を把握も必要になるでしょう。銀行にどれだけの父名義の預金が合ったかも調べるには、法的にどんな処理をすれば調べられるか専門家に相談して下さい。相続遺産執行人(相続人代表者として相続者全員の同意書を持参)すれば父の遺産の預金を下ろす事もできますが、そうでない人は通常預金も下せません。 私は、法的な専門家ではありませんので、実際の相談は家裁や弁護士会に相談して、必要な手続きを、相続関係に実績のある専門化に相談して早急に進められることをおすすめします。
お礼
早々のご回答どうもありがとうございました。 みなさまのおかげで、遺言状が「公正証書遺言」であることがわかりました。 また、公正証書遺言は公証人役場で見ることが出来ること、母が遺産の移動を行ったことが適法であることもわかりました。 (不法行為について記載されている方もいらっしゃいますが、母もそこまでは行わないと思います。 せいぜいが、気の弱い父に、「全てを自分に相続させる」と書くように迫ることぐらいでしょう。 父が全財産を母に譲ると遺言書をしたためたのなら、経緯はどうあれ、最終的にそれが父の遺志だと考えています。) あとは、母に「遺産の目録」をお願いし、「遺留分の請求」を行いたいと思います。 (目録は強制できないこともわかりましたので、目録の提出を拒まれても、遺留分の請求だけはすぐに行うつもりです。) 本来なら、みなさん全員にお礼のポイントをお贈りしたいのですが、お二人しか選ぶことが出来ないようですので、 一番的確なアドバイスを頂いたakak71様と、 最初に「公正証書遺言」である可能性と「公証役場」で見ることが出来ることを指摘して頂いたblue_rose様に贈らせて頂きます。 繰り返しになりますが、みなさまどうもありがとうございました。
- akak71
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追加 相続財産が全部判明しなくとも、遺留分減殺請求は可能です。知ってから1年と期限がありますので、 死亡日から1年以内に請求だけはした方がよいと思います。 いつ知ったかと争いになるより、請求だけはすべきです。 行政書士が出てきて、この行為は、法律行為に当たりますので、弁護士法違反になりますので、弁護士会に相談されるとよいでしょう。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
証人2人必要な遺言は、公正証書遺言書です。家庭裁判所の検認は不要です。 登記申請が、平成17年3月以後に申請した物は、法務局に遺言書が提出されています。利害関係人は、閲覧できます。 利害関係人は、近くの公証人役場で、全国の遺言書が所在が判明しましす。原本がある公証人役場で写しを発行してくれます。 利害関係人を証する書類は、確認を
- 時の 住民(@tokitone)
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早急に、相続に詳しい、強い弁護士に相談するべきです。私の身近でもあったことです。「死人に口なし」、計画的に巧妙に手を打ってきた可能性が高く、弁護士でも手をこまねくことが多いです。だから、強い弁護士に依頼すべきです。先日亡くなられたとのことで、時間はあると推察しますが、最低、遺言書無効の内容証明を出すよう言われるはずです。特に、証人の業種が気になります。かなりの事ができる立場です。 私の身近な事件では、相続人は、83才高齢、多少、理解力も落ちて、寝ている状態、手も不自由であった。不動産収入が多額にあり、息子は、クモ膜か出血で不自由で脳にも障害が…。税理士とその家の嫁が公正証書遺言などの手続きを踏み、財産をひとり占めしているのです。不思議なことに、その税理士は、その近辺で同じような手口で積極的に公正証書遺言にかかわっているのです。 遺留分の…。それも相手の思うつぼ、遺留分での決着が先方に見えれば、財産(相続)目録も提出しないことも十分あり得ます。(ちなみに、法律的に提出についての強制権はありません。提出したとしても、多分、かなり手を加えているはずです) 取り急ぎの回答入力で読みにくい文章となりすみません。 ともかく、一刻も早く、相続争いに強い弁護士に相談ください。また、時系列で、無くなる直前の実家での動きや、やり取りも整理しておいた方がいいでしょう。日記などは、説得力のつよいものとなります。
お礼
早々のご回答どうもありがとうございました。 みなさまのおかげで、遺言状が「公正証書遺言」であることがわかりました。 また、公正証書遺言は公証人役場で見ることが出来ること、母が遺産の移動を行ったことが適法であることもわかりました。 (不法行為について記載されている方もいらっしゃいますが、母もそこまでは行わないと思います。 せいぜいが、気の弱い父に、「全てを自分に相続させる」と書くように迫ることぐらいでしょう。 父が全財産を母に譲ると遺言書をしたためたのなら、経緯はどうあれ、最終的にそれが父の遺志だと考えています。) あとは、母に「遺産の目録」をお願いし、「遺留分の請求」を行いたいと思います。 (目録は強制できないこともわかりましたので、目録の提出を拒まれても、遺留分の請求だけはすぐに行うつもりです。) 本来なら、みなさん全員にお礼のポイントをお贈りしたいのですが、お二人しか選ぶことが出来ないようですので、 一番的確なアドバイスを頂いたakak71様と、 最初に「公正証書遺言」である可能性と「公証役場」で見ることが出来ることを指摘して頂いたblue_rose様に贈らせて頂きます。 繰り返しになりますが、みなさまどうもありがとうございました。
- blue_rose
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こんにちは その遺言状は、公正証書遺言でしょうか? もしそのようなら、相続人などの利害関係者が申し出れば、原本が作成された公証役場で開示することがきると思います。 自筆証書遺言や秘密証書遺言なら、遺言状の保管者や、これをみつけた相続人は、相続が発生を知った時点で速やかに、家庭裁判所で「検認」という手続きをとらなければなりません。そして、相続人全員の前で、裁判官が内容を開示するとともに、変造などを防ぐため、写しを裁判所が保管します。 これは遺言状の保管者や発見者の義務になっていると思いますので、一度、弁護士にご相談になったほうが良いのではないかと思いますよ。
お礼
早々のご回答どうもありがとうございました。 みなさまのおかげで、遺言状が「公正証書遺言」であることがわかりました。 また、公正証書遺言は公証人役場で見ることが出来ること、母が遺産の移動を行ったことが適法であることもわかりました。 (不法行為について記載されている方もいらっしゃいますが、母もそこまでは行わないと思います。 せいぜいが、気の弱い父に、「全てを自分に相続させる」と書くように迫ることぐらいでしょう。 父が全財産を母に譲ると遺言書をしたためたのなら、経緯はどうあれ、最終的にそれが父の遺志だと考えています。) あとは、母に「遺産の目録」をお願いし、「遺留分の請求」を行いたいと思います。 (目録は強制できないこともわかりましたので、目録の提出を拒まれても、遺留分の請求だけはすぐに行うつもりです。) 本来なら、みなさん全員にお礼のポイントをお贈りしたいのですが、お二人しか選ぶことが出来ないようですので、 一番的確なアドバイスを頂いたakak71様と、 最初に「公正証書遺言」である可能性と「公証役場」で見ることが出来ることを指摘して頂いたblue_rose様に贈らせて頂きます。 繰り返しになりますが、みなさまどうもありがとうございました。
- info22
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遺言書のは家庭裁判所の検印手続きを受けなければ有効にはなりません。開封は家庭裁判所が行い、家裁が相続人全員の呼び出し通知を出し、集まったその場で遺言書が開かれます。 http://www.kyotolaw.jp/housoudan/yuigon/h-igon9.html http://www.office-goto.net/souzoku-yuigon/yuigonjounokaihuu.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111532596 あなた方が知らない事をいいことに、正式な遺言の開封手続きをしていないようですね。遺言が合っても最低限の遺留分もあるはずです。 家庭裁判所に出かけて、不法な相続手続きな行われたことで、相談にいかれたらどうですか?家裁の相談員が相談に乗ってくれると思います。不法なことを行っていれば母親の方が相続権を失うことになる可能性があると思います。その場合、両親が結婚後築いた財産は、母親が1/2の遺留分があります。残りの1/2が相続の対象になるかと思います。 相続権のある兄弟で家庭裁判所にいき相談して対処された方がいいでしょう。
お礼
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