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遺留分侵害の遺言書について
遺留分侵害の遺言書について 亡父が自筆遺言書で「死後遺産の全部を配偶者へ遺贈する」ー とだけ書き記してありました。 1)この遺言書の内容が配偶者に全部」という記述をもって相続人(子供4名)の取り分を侵害された・・・という解釈が成立するのですか。 2)遺留分侵害、つまり、減殺申立ては遺言書だけでは生前贈与その他の一切を合算して判定(判断)するときに遺留分減殺申立てができるのですか(死後遺産よりも生前贈与が数倍多い)。
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>1)この遺言書の内容が配偶者に全部」という記述をもって相続人(子供4名)の取り分を侵害された・・・という解釈が成立… はい。 >生前贈与その他の一切を合算して判定(判断)するときに… 相続の発生 (父の死) より 3年以内に行われた贈与は、相続より取得したものと解釈します。 3年以上前の贈与は、相続問題には関係しません。 もらい得ということです。
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- buttonhole
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No.2及びNo.3の補足になりますが、(生前)贈与が特別受益に該当する場合は、「・・贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる」という最高裁判所の判例があるので注意する必要があります。 民法 (特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 (代襲相続及び相続分の規定の準用) 第千四十四条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。
お礼
謝辞。法文的に幼稚なところもありましたでしょうが質問者の欲する点を教えて頂きまして光栄です。 もちろん、外の回答者の一語一句にいたるまで教えられました。
- 2756KFF
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No1さんの回答は、相続税法19条のことです。3年以内の贈与は相続税が課され、3年より前の贈与は贈与税が課されるということです。したがって、遺留分を侵害しているかどうかの本件とは直接の関係はありません。 NO2さんの回答のとおり、民法1030条が適用されます。 (遺留分の算定)第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。(以下略) 第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。 したがって、1年以内の贈与であれば、無条件に合算して遺留分相殺の請求ができます。これに対し、1年より前の日の場合は厄介です。亡父及び母が子供4人に損害を加えることを知っていて贈与したかどうかはポイントとなります。たとえば亡父が「子供に財産を残しても無駄だ。遺留分相殺の請求をできないよう、1年より前の時点で多額を配偶者に贈与する。」といった書簡を妻が持っていれば別ですが、そうでもなければ、何をもってこれを証明するかは、それこそ判例の世界でしょうから、専門家に意見を聞かないと分からないと思います。
お礼
謝辞。人間のどん欲の反映でしょうか・・・。請求してくる兄弟がおれば対抗しなければならないし・・・。それに知恵と労費を注ぎ込むことは、必ずしも建設的な行為ではない気がしています。
- akak71
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何で、3年がでてきたのだか? 民法1030条は、相続開始前1年 を算入する。 例外もあります。 1年以上前も算入する場合もあります。
お礼
謝辞。回答者の記述に「3年」ーがあることを取り上げたものですね。 贈与について、相続の3年以内の贈与とそれ以前の贈与の分け方を質問者でも記憶していますが・・・。
お礼
謝辞。なるほど合点です。 ただ、補足質問になりますがーー 後欄の「3年以上前の贈与は相続問題に関係しない・・・」の部分ですが、特別受益や寄与分などの扱いはどうなるのでしょうか。結婚当時に新築してもらった・亡父の宅地に新築したなど。