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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続:遺留分減殺請求に関する質問(その1))

遺留分減殺請求に関する質問(その1)

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の相続遺産は、預金100万です。相続人は、妻と子供2人です。このうち、子供Aは、被相続人の生前に相続時精算課税制度により、不動産1500万の贈与を受けています。被相続人は、遺言書にて、預金はすべて妻に譲ると書いています。
  • 子供Bが、遺留分減殺請求をする場合の金額は、子供Bの遺留分:200万=1600万 × 1/4 × 1/2となります。
  • 遺留分減殺請求は、まず、預金を遺贈されている妻へ100万、残りの100万を生前贈与を受けている子供Aに分けることになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

 まず遺留分減殺請求権の対象となる被相続人の処分行為ですが、条文上は、遺贈、贈与となっていますが、相続分の指定、遺産分割方法の指定等も対象となると解されていますので、仮に妻に対する行為が遺贈ではないとしても(なお、相続人に対する「遺贈」も可能です。)、遺留分減殺請求の対象にはなり得ます。  しかし、遺留分減殺請求を受ける者自身が遺留分を有する場合、考慮する必要があります。妻が取得した財産の全てを遺留分減殺請求の対象とすると、妻の遺留分に相当する額も割り込んでしまうことになり不合理です。よって、遺留分額を超えた部分が対象となります。  今回、妻の遺留分額は400万円であり、妻が取得した額は100万円ですから、遺留分額を超えた部分がありません。したがって、Bは、妻に対しては、遺留分減殺請求をすることができず、Aに対して200万円の遺留分減殺請求をすることになります。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
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回答No.6

>もし子供Aが払えないまたは、払わないとなったら、子供Bはどうするのでしょうか?  誤解があるように思われますが、遺留分減殺請求の効果は、目的物の返還です。(もちろん、Aが被相続人から不動産ではなく、現金の贈与を受けたのであれば、金銭の支払請求になりますが。)Bが侵害されている額は200万円なので、Aに対して遺留分減殺請求をすると、Aが被相続人から贈与された不動産(1500万円)につき、2/15だけ取り戻すことになります。すなわち、A持分13/15、B持分2/15の共有状態になります。もし、Aがこのような共有状態になることを避けたいと考えるのでしたら、Bに200万円を支払うことにより(価額による弁償)、その返還義務を逃れることができます。  Aがこの価額によるー弁償をしないのであれば、BはAに対して、当該不動産につき、遺留分減殺を原因とする所有権一部移転登記請求権を有することになりますが、Aが登記手続に協力しなければ、Bは家庭裁判所に遺留分減殺による物件返還請求調停を申立てることになります。  もっとも、Bが、いきなり、地方裁判所(訴額によっては簡易裁判所)に所有権一部移転登記請求訴訟を提起しても、受訴裁判所は家庭裁判所の調停に回さないで、そのまま審理することが多いようです。 民法 (受贈者の無資力による損失の負担) 第千三十七条  減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2  前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。 家事審判法 第十七条  家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第九条第一項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。 第十八条  前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。 2  前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

  • akak71
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回答No.5

#3追加 遺留分減殺請求は、請求だけすれば良い。  請求金額は記載しないで良い。 ともかく、期限内に請求すれば良い。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

もし、Aが払えない。もしくは払わないといったときのためにも家裁の調停を使うといいのです。 書面で残るので。もし、調停が終わった後にそのような状況になった場合は強制分割という手段を使うことができるからです。 Aが生前贈与で受けた不動産を売却し、法定相続分で分割するのです。 ある意味弁護士よりも効果はあるかもね。簡易裁判所や地裁では受け付けません。 相続は家族問題のため、家裁でしか受けません。

  • akak71
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回答No.3

#2の意見が正しいです。 よくわからないときは、  財産もらった人全員に遺留分減殺請求すればよい。(Bと妻の両方に) 妻に対する請求は無効になります。 Bに対する請求は無効になりません。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

配偶者は遺贈ではありません。法定相続人でない人に対して相続権を送りたい場合は 遺贈となりますが、配偶者は法定相続人ですので遺贈とは取られません。 る計算は、合ってます。ただ、遺留分滅殺請求権を行使できる相手が存在しないのですが。 まず、配偶者から子供Aに遺留分300万か相続分700万を請求。(預金の分を差し引いてある) 子供Bは遺留分200万か相続分400万を子供Aに請求。 子供Aは2人に対して代償分割金として請求額を支払う。 たとえば、前妻に譲るとあれば遺贈によって相続権が与えられますから遺留分滅殺請求ができます。 このようになります。

piroppi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子供Bが遺留分減殺請求を起こす場合は、請求する順序として、まず贈与を受けている子供Aに対して200万を請求ですね? もし子供Aが払えないまたは、払わないとなったら、子供Bはどうするのでしょうか? その場合は、妻に請求することになるのでしょうか?

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