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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分減殺請求行使の相手方について)

遺留分減殺請求行使の相手方について

このQ&Aのポイント
  • 遺留分減殺請求を行う場合、A,B,Cの3名に対してそれぞれ行う必要がありますか?
  • 不動産の価格が判定しづらい場合でも、遺留分を侵害している可能性がある相手方に対しては、念のため減殺請求をするべきですか?
  • 遺留分減殺請求権の行使期間が短期間(1年)であるため、厳密に価格を算定した上で減殺請求をする必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

請求は全員にしておくことに越したことはありません。その程度の問題です。 じっさい各人の遺留分を超えた分を按分計算して、減殺させられることになるので、逆に言うとほかにいる遺留分を下回っている人からはもらえないし、上回ってる人の中で、請求しなかったらその人からももらえないのです。 そんなわけで一部の人にしか請求してないと、その人からしかもらえないし、もらえるのは、その人の受遺受贈の遺留分を超えてた部分を全員比例按分された部分だけです。全額回収するには、侵害したと思える人全員に請求しておくことです。 計算はそのあとから、ああでもないこうでもない、ということで清算します。

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