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遺留分減殺請求の相手方
Aが亡くなり、Aの相続人がB、C、Dの3人だったとします。 Aが、遺産である預貯金をすべてBに相続させる、遺言執行者をXとする、という遺言を残していたとします。。 しかし、預貯金をCが引き出してしまいました。 このとき、DはBとCのどちらに対して遺留分減殺請求をすればよいのでしょうか。 それとも、遺留分減殺請求の被告は遺言執行者であるXになるのでしょうか?
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- akak71
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回答No.2
「相続させる」は、遺言執行者の権限がなくなるとの判例です。 最高裁判例 減殺請求はBです。 念のためXに請求しておいても 不利益はないです。 Cに対しては、 民法の債権者代位権を行使して、 DがBの代位者として裁判できます。
noname#162034
回答No.1
遺留分減殺請求は遺言が遺留分を侵害している場合に侵害している相続をした 相続人に対して行います。ですからこの場合、遺言の内容に対してBに請求します。 もちろん請求されたBは、勝手に預貯金を横領した相続人Cに返還を求め 自らの相続分を確保しながら遺留分の減殺請求に応じるという流れです。 このケースでは、遺言執行者がその役割を果たしたくても、Cの横領により 役割を果たせないわけで責められるべきはCです。 Cの預金口座の差押など並行して手をうたないとCが使い込む可能性もあります。 まず、相続財産の残高を確定するため口座の照会など急ぐべきです。 のんびり裁判などやってる場合ではありませんね。