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遺留分減殺請求について

現在、遺留分減殺請求訴訟を行っています。 弁護士いわく「遺留分減殺請求訴訟の終わったあとに、税務調査が入り新たな遺産が発覚しても、新たな遺産について遺留分減殺請求はできない。一事不再理の原則です。」とのことです。 しかし、税務調査によって遺産の総額が増えることによって、私は、増額分の遺産から一銭も獲得できないにも拘わらず、相続税が増額してしまいます。 これは、非常に不合理に思えるのですが、何か手立てはないものでしょうか?

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noname#161333
noname#161333
回答No.1

税務調査と遺留分減殺は、同じ法律上の手続とはいえ、全く趣旨・目的を異にした別の制度です。 具体的には、遺留分減殺訴訟は、相手方保護のため、一度確定したら裏返せません。しかし、税務は国のための制度ですから民事のことは無関係です。民事訴訟の結果に税務が拘束されるとすれば、原告と被告が通謀するなどして脱税の温床になってしまう恐れさえあります。 従って、違う結論になってしまうことがあっても、それは仕方がないことで、法律家としては、不合理であるとは思えません。 逆に同じ結論を追及したときの不合理性の方が遥かに大きいです。 法律は、多少不合理に見えても、その制度を悪用しようとすることを許さないという点で法律全体として見たときには非常に論理的で筋の通った者なのです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

民法第千十五条  遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 との規定がありますが、遺言執行者が故意に虚偽の遺産目録を作成したことが、税務調査によって発覚した場合、不法行為による損害賠償請求は可能でしょうか?

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