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遺留分減殺請求の遅延損害金起算日
父が亡くなり遺留分減殺請求訴訟の最中です。 訴状では、遺留分減殺請求訴状の翌日を起算日とし、払い込みの日まで年5分の遅延損害金を求めていますが、これで正しいのでしょうか? 私としては、遺留分減殺請求到達日の翌日が起算日だと思っているのですが、弁護士はそうしませんでした。判例などございましたら教えてください。 遺産は、不動産、現金、会社への貸付金が主なものです。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 貴殿のお答えの意味が、ネット検索していろいろな情報に触れることで、理解が相当深まりました。正直感謝しております。私も少しは法律に触れたつもりなのですが、価額弁償について、また、遺留分減殺請求については全く知識がございませんでした。 弁護士は、「法定果実を請求できる」と言っておりましたので、もしかして、判断を誤っているのかも知れません。医者でも専門の科があるように、相続にそれほど強いのではないのかと思いました。それとも、分かっていて私に説明していないのかも知れません。いずれにせよ、遅延損害金について、現金、特別受益、被告らに対する未収入金については、遺留分減殺請求の意思表示(配達証明付き内容証明郵便)の到達日の翌日から起算できるのではないかと、申し入れてみます。 実は、3年半経ってしまった理由は、その前に別の裁判をやっていました。従って、被告らの弁護士も3年間ともに過ごしています。私の弁護士も「価格賠償を言ってこないのはおかしい」と、直近のメールに記していました。ですので、被告らの弁護士は、分かっていて、価額弁償の抗弁をしていないのでしょう。 とにかく、正直に貴殿には感謝しています。私も”猪突猛進型”なので、失礼のあったことはお詫びいたします。本当にありがとうございました。
補足
お礼の後に記載 私の依頼している弁護士は、このへんの法律は充分承知の上、素人である私には説明していないのかも知れません。近々質問して見ます。 この事件は私にとっては、人生をかけた運命の戦いです。弁護士は、非常に人格的にも素晴らしく、私の意見に真摯に答えてくれます。ただ、忙しいので私の方がついつい遠慮してしまいます。しかし、今回はそうも言っていられないので、勇気を持って質問して見たいと思います。 貴殿のおかげで、私の疑問は解けた気がします。本当に法律とは良くできているものなのですね。貴殿は、お見かけしたところ、法律に携わったお仕事をされているようですね。私は、性格上、疑問を感じるとおとなしくしていられない性格で、いろいろな方を振り回してしまうところがあると思っています。今回の件で、丸二日費やしてしまいました。しかし、貴殿のおかげで、結論を得ることができ、無駄な時間ではなかったと思っています。本当にありがとうございました。