• ベストアンサー

遺留分減殺請求の遅延損害金起算日

父が亡くなり遺留分減殺請求訴訟の最中です。 訴状では、遺留分減殺請求訴状の翌日を起算日とし、払い込みの日まで年5分の遅延損害金を求めていますが、これで正しいのでしょうか? 私としては、遺留分減殺請求到達日の翌日が起算日だと思っているのですが、弁護士はそうしませんでした。判例などございましたら教えてください。 遺産は、不動産、現金、会社への貸付金が主なものです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.4

>「解釈できませんでしょうか?」 から >「解釈できるのでしょうか?」 と ご質問の含みが変わられるので困りますが・・・ とにかくこの場合 遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、 履行遅滞に陥ると解することができる と考えます。 弁護士さんがなぜそうしないのかは分かりませんが 私の関係では、ごく普通に請求しております。 なお、ご提示の判例(最高裁平成20年1月24日?)は あくまでも 1.「遺留分権利者が受遺者に対して」 2.「価額弁償請求に係る遅延損害金」 です。 不動産であっても、 遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、 履行遅滞に陥ると解することは できます。 前の質問の時にも答えましたが、 遺留分減殺請求日以後の分の 法定果実は請求出来ます。 (相続開始日以後ではありません。) 故に、当該減殺請求に対して、受遺者が 何らかのアクションを起こさなければ 現実に損害が発生するわけです。 つまり、 「価額弁償請求に係る遅延損害金」 ではなく、 「遺留分減殺請求に係る遅延損害金」 若しくは、 「不動産の引渡請求に係る遅延損害金」 になります。 前の質問では、3年半という期間を 書いておられませんでしたが、 価額弁償の意思表示さえもせずに 3年半もの期間、放置をするのは 常軌を逸しています。 不可抗力であろうはずもないので、 損害賠償責任は免れないものと 考えます。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 貴殿のお答えの意味が、ネット検索していろいろな情報に触れることで、理解が相当深まりました。正直感謝しております。私も少しは法律に触れたつもりなのですが、価額弁償について、また、遺留分減殺請求については全く知識がございませんでした。 弁護士は、「法定果実を請求できる」と言っておりましたので、もしかして、判断を誤っているのかも知れません。医者でも専門の科があるように、相続にそれほど強いのではないのかと思いました。それとも、分かっていて私に説明していないのかも知れません。いずれにせよ、遅延損害金について、現金、特別受益、被告らに対する未収入金については、遺留分減殺請求の意思表示(配達証明付き内容証明郵便)の到達日の翌日から起算できるのではないかと、申し入れてみます。 実は、3年半経ってしまった理由は、その前に別の裁判をやっていました。従って、被告らの弁護士も3年間ともに過ごしています。私の弁護士も「価格賠償を言ってこないのはおかしい」と、直近のメールに記していました。ですので、被告らの弁護士は、分かっていて、価額弁償の抗弁をしていないのでしょう。 とにかく、正直に貴殿には感謝しています。私も”猪突猛進型”なので、失礼のあったことはお詫びいたします。本当にありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

お礼の後に記載 私の依頼している弁護士は、このへんの法律は充分承知の上、素人である私には説明していないのかも知れません。近々質問して見ます。 この事件は私にとっては、人生をかけた運命の戦いです。弁護士は、非常に人格的にも素晴らしく、私の意見に真摯に答えてくれます。ただ、忙しいので私の方がついつい遠慮してしまいます。しかし、今回はそうも言っていられないので、勇気を持って質問して見たいと思います。 貴殿のおかげで、私の疑問は解けた気がします。本当に法律とは良くできているものなのですね。貴殿は、お見かけしたところ、法律に携わったお仕事をされているようですね。私は、性格上、疑問を感じるとおとなしくしていられない性格で、いろいろな方を振り回してしまうところがあると思っています。今回の件で、丸二日費やしてしまいました。しかし、貴殿のおかげで、結論を得ることができ、無駄な時間ではなかったと思っています。本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.5

No.4で責任を持って分かる範囲で回答しました。 更に質問があっても、ちゃんと答えるつもりです。 揉め事とは関係なく、真摯に回答はしてるつもりです。 以前の質問において、 wencyan様のほうが私を誹謗中傷してらっしゃったので、 ここで反論しても、ルール違反にはならないと考え 一応、反論及び謝罪を要求しておきます。 (ルール違反であれば、申し訳ありません。 ルール違反にルール違反で返すのは 間違いだったかもしれません・・・) >人に「法律に疎い方」というのは、失礼だと思いませんか? 「法律に疎い」ということは、 決して人として恥ずかしいことではありません。 人それぞれ得手不得手があって当然です。 だから質問されているのでしょう? したがって、それほど失礼だとは思いません。 まして「法律に疎い方です」と言ってません。 よく読みましょう。 「法律に疎いかたなのであれば・・・」 という文言でした。 したがって、全く失礼だと思いません。 人として恥ずかしいことを言ってるわけでもなく 断定もしていないにも関わらず 誹謗中傷と決め付けるのはどうでしょう・・・ 結局、決め付けるだけで 私の言葉のとこがどのように誹謗中傷なのか 一切説明してもらえないのですね・・・ >あなたは、その感性ををお持ちでない >ということに気付いていらっしゃらない。 >法律に詳しくても、人間として、寂しいことです。 >そのことに気付くべきです。はすかしく思うべきです。 「感性」(たぶん自分の)だけで人のことを決め付けるのは どうかと思います。 「法律に疎いかたなのであれば」というのは、 失礼ではないと思いませんか? 「あなたは、 法律に疎いことを恥ずかしいと思うような感性をを持ってしゃる ということに気付いていらっしゃらない。 法律に疎くなくても、人間として、寂しいことです。 そのことに気付くべきです。はすかしく思うべきです。」 なんの根拠もないので、このような誹謗中傷は言うつもりは ありません。 なぜなら 「人間として、寂しいことです。」 「はすかしく思うべきです。」というのは、 人格の否定ですよね? 人格を否定することは「誹謗中傷」ではありませんか? しかも、断定してますよね? 失礼だと思いませんか? あなたこそ人を誹謗中傷してますよね? どこがどのように誹謗中傷になるか この説明では足りませんか? >私は、法律に疎いとは思っていません。 全然OKです。別に疎くはないのでしょう。 判例調査もしてらっしゃいますしね。 ただそうであるなら、たまにある強引な論理展開は 気を付けたほうがいいと私は思います。 >しかし、分からないことは素直に聞きます。 だから、真摯に回答しています。 >あなたは、日本語の使い方を知らない方です。 私が言ったこと 「法律に疎いかたなのであれば・・・」 あなたが私に対して言ったこと 「寂しい人間。恥ずかしい人間。日本語を知らない人間。」 人の人格を断定的且つ否定的に決め付けて誹謗中傷し 日本語の使い方を誤っていらっしゃるのは どちらでしょうね・・・

wencyan
質問者

お礼

素直に受け入れます。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.3

No.2です。 「共有」と書いてあってので、不審に思って見てたら 別で似たような質問に私が答えて揉めてますね・・・ この質問にも答えてしまったものは仕方ないので、 勝手にですが、最後まで責任を持って答えます。 >遺留分減殺請求自体は、 >債務の履行を即座に求めたことには >ならないのでしょうか? 普通に「求めたことになる」と思われます。 「遺留分減殺請求は特に例外には当てはまらない」 ということは 遺留分減殺請求自体は 債務の履行を即座に求めたことに なるということです。 >判例によりますと、遺留分減殺請求の意思表示をした時点で、 >遺産は共有になるとなっています。 判例によりますと、 遺留分減殺請求を受けた者において 価額弁償をしなかったことを条件として その意思表示をした時点に遡って、 共有状態であったことに なります。 (最高裁平成9年2月25日) >従って、意思表示をした時点が、 >債務履行期限と解釈できませんでしょうか? 共有になるかならないかは関係ありません。 意思表示をした時点が、債務履行期限と 解釈できると思われます。 「遺留分減殺請求は特に例外には当てはまらない」 ということは 意思表示をした時点が、債務履行期限と解釈できる ということです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

価額弁償について下記判例があると思います。 http://www.ac-law.jp/ac-report/2008-8.pdf 価額弁償の請求をした時点から、遅延損害金が発生するとのことですが、この判例では、不動産についてのみ記されており、私の場合、不動産以外の現金、会社への貸付金等があります。この場合、不動産について価額弁償の意思表示をされたとしても、現金、貸付金については、遺留分減殺請求の意思表示をした時点から、相手方は履行遅滞に陥ると解釈できるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.2

>遺留分減殺請求の送達日の翌日から >法定利息を請求できる根拠 No.1ではありません。 横から回答しますが、ごくごく一般的な条文です。 民法412条3項です。 期限の定めのない債務については 不法行為の損害賠償債務や消費貸借などの例外がありますが 遺留分減殺請求は特に例外には当てはまらないと 思われます。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 遺留分減殺請求自体は、債務の履行を即座に求めたことにはならないのでしょうか? 判例によりますと、遺留分減殺請求の意思表示をした時点で、遺産は共有になるとなっています。従って、意思表示をした時点が、債務履行期限と解釈できませんでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

遺産は、不動産、現金、会社への貸付金なら、遺留分減殺通知により、減殺割合だけ、減殺請求者のものになります。一部の権利が減殺請求をした人に移転します。不動産は、持分割合だけ、貸付金についても一部だけ貸主となり、現金も一部だけ、それぞれ、減殺請求した人の権利となります。 現金については、減殺請求の通知の際に、「支払いを請求している」と、その翌日から、相手は、遅滞に陥ります。遅延損害金の計算初日は、減殺通知が届いた翌日となります。 ただし、弁護士が、訴状送達の翌日としたそうですが、金額的には大きな違いがないのではと考えます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2soiryu.html
wencyan
質問者

お礼

大変貴重なご意見ありがとうございました。 参考URLにて疑問は解決いたしました。 要するに、遺留分減殺請求は形成権であり、その意思表示をした時点で、所有権は移転しているのですね。しかし、不動産、貸付金債権などを現金で貰おうとすると、価額弁償ということで、遡ってその不動産、貸付金債権などは、価額弁償した者のものとなる。すなわち、遅延損害金の発生はあり得ない。逆に言うと、現金は、遺留分減殺請求の意思表示によって、即座に遺留分については、私の物でありその所有権に基づいて返還請求出来、遅延利息も、遺留分減殺請求した時点で発生する。と解釈しました。

wencyan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 遺留分減殺請求の送達日は、平成21年5月29日、訴状の送達日は、平成24年11月29日、約3年半のずれがあります。遺留分減殺請求額は1億2000万円、年5分の法定利息で計算しますと、2100万円になります。決して、見過ごせる金額ではありません。参考URLを拝見しましたが、そのものずばりとした回答はございませんでした。 お手数をお掛けして申し訳ございませんが、遺留分減殺請求の送達日の翌日から法定利息を請求できる根拠をご教授いただけませんでしょうか?(訳ありで訴訟提起が遅れました。それで、3年半のずれが生じています。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺留分減殺請求における現金、預金の遅延利息起算日

    遺留分減殺請求の訴訟の最中です。 遺産は、不動産、預金、現金です。相続人は、私を含め子3人のみです。 遺言書には私の名前は無く、「不動産については、甲土地については長男Aに、乙土地については次男Bにと定められています。現金、預金については、兄弟各々に1/2ずつ相続させる。」となっています。 遺留分減殺請求権は形成権として、権利者の意思表示のみで効力が生ずるというのが、最高裁判例の立場のようですが、上記のような場合、私の権利はどのようになるのでしょうか? 1.不動産については、各々1/6ずつ、所有権名義を登記させろ。   同時に、不動産の賃貸料も遡って支払え。 2.預金、現金は、1/6ずつ、支払え。   その際、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日からの遅延損害金も支払え。 と言えるのでしょうか? ネットで検索していると、現金、預金については、遺産分割協議を経ないと請求できない、という意見も見受けられます。そうだとすれば、遅延損害金の起算日は、遺産分割協議成立後ということになるのではないかという気がします。 しかし、形成権である遺留分減殺請求の効力は、意思表示が到達した時点から履行遅滞になるように思うのですが、どちらが正しいのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求の効果と遅延損害金の起算時期

    父が平成23年10月に他界し相続が開始されました。法定相続人は、私を含め子3人です。 父は遺言公正証書を残しており、私の名前はなく、私は、平成24年5月に「遺留分減殺請求」をしました。遺産は、賃貸駐車場になっている土地、自宅などの不動産、預金、多額の現金、同族会社への多額な貸付金です。 インターネットで、遺留分減殺請求は形成権で私の意思表示のみで効果が発生することを知りました。この場合、”効果”とはどういうものが該当するのでしょうか? 兄弟たちは、不動産について価額弁償の抗弁はしないと言っています。そうすると、遺留分減殺請求の意思表示の到達したことで、不動産は私も持ち分を持ち、賃貸駐車場の賃料収入について持ち分に相当する収入を当然得ることができると思います。 預金、多額の現金、同族会社への貸付金については、私の持ち分に相当する金額は、不当利得返還請求できるということでしょうか? 以上のケースで、遅延損害金の起算日はいつになるのでしょうか? 法律については、素人ですのでインターネットで調べた知識しかありません。お詳しい方のご教授をお願いいたします。出来ましたら、判例なども示していただけますれば助かります。

  • 遺留分減殺請求について

    現在、遺留分減殺請求訴訟を行っています。 弁護士いわく「遺留分減殺請求訴訟の終わったあとに、税務調査が入り新たな遺産が発覚しても、新たな遺産について遺留分減殺請求はできない。一事不再理の原則です。」とのことです。 しかし、税務調査によって遺産の総額が増えることによって、私は、増額分の遺産から一銭も獲得できないにも拘わらず、相続税が増額してしまいます。 これは、非常に不合理に思えるのですが、何か手立てはないものでしょうか?

  • 遺留分減殺請求権についてお尋ねします。

    遺留分減殺請求権の判例には、 「遺留分減殺請求権の行使は、受遺者または受贈者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生じる。(最判昭41,7,14)」 とありますが、それは分かるんですが、相手がそんな絵にかいた餅のようなものはしらんといって財産を使ってしまったとき、こちらはどういったものを根拠に相手に賠償をもとめることができますか? 不法行為による損害賠償請求ができるのか、 遺留分減殺請求権を根拠に請求できるのか、 そうなるとやはり、裁判所通さないといけなくなるんですかねぇ。 どうか、教示願います。

  • 遺留分減殺請求

    私は母一人子一人の家族でしたが母は1年前に死亡。母は生前に、ある宗教に4年間の間分割して全財産を献金してしまった。その合計額約500万円ぐらい。 母が認知症であった事の理由で不当利得返還請求の訴訟中なのですが 今日、遺留分減殺請求が出来ることを本で知ったのでこの訴訟とは別に直接被告に内容証明郵便で遺留分減殺請求したいのですが訴訟中でも大丈夫でしょうか。又、被告は相続人に損害を与えることを知りなが4年間献金を受け取っていたので過去4年間分の計算をしての遺留分減殺請求をすることが出来ますか。

  • 金銭債権の遺留分減殺請求相手について

    遺産預金が凍結されていて、遺言があっても受遺者の個別の払戻しに銀行が応じず未分割である場合、遺留分減殺請求者は遺留分減殺請求訴訟で受遺者に対しするよりも、銀行に対し遺留分相当額の遺産預金払戻し請求訴訟をすべきと考えます。 その理由は、遺留分権利者は、遺留分請求をした時点で銀行に対する金銭債権を既に取得しており(形成権)、実際に払戻しされていない受遺者に対しその遺留分を請求することは法的に理由がなく請求自体が失当ではないでしょうか。 実際に、遺産には不動産もあり、今回金銭債権も含め遺留分減殺請求訴訟を起こされています。

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について 前回の質問で、祖父の遺産を遺言公正証書で長男がすべて相続することになり、遺言公正証書に名前が無い相続人は、遺留分減殺請求を行うこととしました。 祖母(妻)は入院しており判断能力が不十分の為、成年後継人を立てて祖父の遺留分減殺請求と財産の管理を行おうとしましたが、祖父の死後容態が急変し祖母は亡くなりました。 祖母の生前に遺留分減殺請求の手続きが出来ませんでした。 この場合、祖母の遺留分減殺請求は出来るのでしょうか? もし出来るのであれば請求者は誰になるのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求権と遺産分割について

    「遺留分減殺請求権は、形成権で減殺の意思表示のみにによってその効果を生じ、その権利は、その意思表示が到達した時点から、遺留分権利者に帰属する」ということだと思います。 また、弁護士さんが言うには、「遺言によって割合的包括遺贈がなされる場合、遺留分権利者が遺留分減殺請求権の行使をした時には、遺産共有の状態になり、権利取得の効果発生要件として、遺産分割協議が必要」としています。学説の記されたコピーをもらいました。 一方で、民法第909条では、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と定めています。 分割的包括遺贈がなされて、遺留分減殺請求権を行使した場合、分割協議を経て分割された遺産の帰属は、いつからなのでしょうか?形成権であれば、意思表示の到達した時点からということになり、分割協議を経た場合は、相続開始時に遡ってだと思いますし、どう解釈すればよいのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求について

    私の親が生前に私の兄に対し遺産の全てを相続し親が亡くなった後、私は兄に対し遺留分減殺請求できるでしょうか?

  • 遺留分減殺請求について

    私含めて兄弟は3人です。 実母(実父は亡くなっています)が亡くなった時に、遺留分減殺請求を起こした場合、請求できるのは1/3の1/2なので1/6になるのでしょうか。 遺言書があるかどうかもわかりませんが、私と母(兄も)は争いの関係(父の相続時)にありましたので、私は遺言から排除されている可能性が大きいです。 この場合1/6のために遺留分減殺請求で兄弟と争うのか、遺産放棄するのか、のいずれかになりますでしょうか。 ただ、母が住んでいる家と土地は私が代表を務める会社とかかわりがあるのでこの部分については遺産分割が終わった後に会社と遺族と交渉をすることになるのでしょうか。本来ならば遺産相続で分けられるところを買い取らないといけないことが想定されますでしょうか。 ご意見いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

このQ&Aのポイント
  • EP-804Aの印刷時に印字がボケる問題が発生しています。インクは正しく認識されるのに、印刷すると文字がぼやけてしまいます。
  • EP-804Aで印刷する際に文字がボケる問題が発生しています。インクは正常に認識されていますが、印字品質が悪くなってしまいます。
  • EP-804Aの印刷時に文字がボケるという問題が報告されています。インクは問題なく認識されているのに、印刷品質に悪影響を与えています。
回答を見る