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遺留分減殺請求権と債権者代位(判例)
- 遺留分減殺請求権は、債権者代位の目的となる特段の事情がない限り、債権者が行使できない権利です。
- ただし、債務者が遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなど、権利行使の意思を外部に表明した特段の事情がある場合には、債権者が代位行使することができます。
- 債務者が自身の遺留分を譲渡する予約をするなど、外部に遺留分減殺請求する意思を明らかにした場合、債務者は遺留分減殺請求権を行使したことになり、債権者は代位行使が可能です。
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譲渡が完結すれば、遺留分権利者としての地位は消滅するので、その者を債務者と位置づけることはできないと思います。 「予約」についての、その判例は知りませんが、予約完結権者との関係もあるので、よく分析するより他ないと思います。
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- tk-kubota
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「記」以下、そのとおりです。 本来、遺留分減殺請求権は一身専属だから、債権者からの差押えも受けることはないし、債権者代位権の行使としてはできないことです。 しかし、一身専属であっても、自ら進んで処分することは差し支えないです。 その意思が明らかな場合は例外です。 文章内では「予約」云々があり、少々疑問もありますが、要は、譲渡すると言うことが、明らかな場合は債権者代位を認めてもいい、と言うことです。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、当方の理解力が足らないゆえに、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。
補足
「文章内では『予約』云々」については、「遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を譲渡してしまうと、当該遺留分減殺請求権は、当該遺留分権利者の権利でなくなくなってしまうが、「予約」であれば、譲渡が完了する前であるので、未だに、それ(当該遺留分権利者の権利)であるから、この者(当該遺留分権利者)に対する債権者は、これ(当該遺留分減殺請求権)を債権者代位権の目的とすることが可能である。」との理由から述べたものです。 つきましては、下記に対し、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を第三者に譲渡するなどしてしまうと、「当該遺留分減殺請求権は、もはや当該遺留分権利者が所有する権利ではない」ので、当該遺留分権利者に対する債権者が、この者(当該遺留分権利者)つき、債権者代位権を行使することはできないのではないのでしょうか。 そのような権利(第三者に譲渡した権利)までも、債権者代位権の行使にあたっての目的にできるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。