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遺留分減殺請求権は時効中断しますか?

時効と名の付くものは全て時効中断の対象となるでしょうか? 遺留分減殺請求につき1年を経過してても、侵害者が 減殺について承認すれば時効中断するか教えて頂ければ 幸いです。 (減殺請求権の期間の制限) 民法第1042条     減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び  減殺すべき贈与又は遺贈があったこと を知った時から  一年間行使しないときは、時効によって消滅する。   相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

遺留分減殺請求権は形成権と解されています。 権利者の意思表示のみで法律効果が発生するもので、相手が承認するかどうかは関係ありませんから、請求ないし承認による時効中断になじまない権利です。 判例(最判昭和57.3.4)は、減殺請求権とその行使の結果発生する侵害分の返還請求権は別個の権利として考えています。 したがって、減殺請求権の時効消滅後、侵害分の返還について債務者が承認した場合は、減殺請求権が復活するのではなく、新たな目的物(ないし不当利得)返還請求権が発生し、これについて時効期間が進行すると考えます。

honesty523
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 丁寧で分かりやすかったです! やっぱり形成権なので無理なんですね。 不当利得に切り替えられたらいいのですが、 簡単にいくでしょうか・・。

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