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遺留分減殺請求権の時効について

11年前に祖父が亡くなりました。 その後、2年前に祖母が亡くなりました。 相続人は長男、次男あと三姉妹で計5人です。 当初、長男は遺言書はなかったとのこと。 そこで分割協議をしたところ話し合いがつかず (長男対他4人の兄弟)調停となりました。 そこで約1年前にいきなり長男が「遺言書が出てきた」 言い出しました。 内容は「長男とその嫁に全ての遺産を相続させる」とのこと。 しばらくすると、また新しい遺言書が長女の自宅から出てきました。内容は「長男と次男で有価証券と不動産を相続させる」とのこと。 当然のとこと、3姉妹には遺留分が請求できると思ったのですが。 長男の主張は減殺請求権は時効だとのこと。 法律によると 減殺の請求権は、(1)遺留分権利者が、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わない時は、時効によって消滅する。(2)相続の開始の時から10年を経過したときも同様である。 (1)には当てはまらないと思うのですが(2)については、相続開始を何をもって相続開始なのかがわかりません。 祖父が亡くなってからなのでしょうか? 祖父が亡くなってからであれば、そのときには祖母も生存中なのでもちろん祖母も相続人となるはずだと思いますが、やはり長男のいうように時効となるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

遺言書は誰が書いたものなのでしょうか? 祖父の書いたもの?または祖母が書いたもの? それとも,1つ目が祖父で,2つ目は祖母とか・・・。 また,この遺言書は自筆証書遺言ですかね? それであれば家庭裁判所の検認は受けているのでしょうか? このあたりも教えてもらえればと思います。 ちなみに,書かれている時効については民法1042条の内容ですので,間違いはないと思います。 その中の相続の開始とは,民法882条にて「死亡によって開始する」とある通り,被相続人が亡くなったときを起算点としています。

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