亡くなった祖母の遺留分は?

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった祖母の遺留分について、相続の状況と遺産分割の調停結果をまとめます。
  • 私は幼い頃に父を亡くし、祖父の遺産相続について代襲相続人として関わっています。
  • 祖父が亡くなり、叔父によって全てを相続させる旨が書かれた遺言状が見つかったが、その後祖母も亡くなり、遺留分の減殺請求が起きました。調停では相続分が12分の1とされていますが、祖母の相続分については曖昧な点もあるため、専門家の意見が求められています。
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亡くなった祖母の遺留分は?

私は幼くして父を亡くしているので、代襲相続人として祖父の遺産相続ができる立場でいます。 さて、祖父が亡くなって、3年目に叔父から祖父の遺言状を見せてもらい、叔父にすべてを相続させると言う旨が書いてありました。その時点では、祖母は存命だったのですが、もう、寝たきりの状態で意思の疎通もほとんどできない状態でした。 それから間もなく、祖母も亡くなり、ごたごたの済んだ後で遺留分の減殺請求をしました。祖母は祖父の遺言状も知らずに、遺留分の減殺請求もせずに(できない状態)で亡くなりました。 今回、調停で私の祖父の遺産に対する相続分は12分の1と言うふうに言われました。 相続人は叔父と母(養女になっている)と私と亡くなった祖母ですが、祖母は遺留分の減殺請求をせずになくなりましたので、その辺が少しあやふやだと言われています。私は、祖母の相続分もそのまま相続できると思って6分の1だと思っていたのですが、どうなのでしょうか? 判りにくい説明で申し訳ありませんが、専門家の説明をよく聞いてみたいと思います

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  • buttonhole
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回答No.3

>確認ですが、祖母の遺留分請求権はそのまま私たちも引き継ぐことができるのですか。  そのとおりです。民法第1031条に規定されている承継人とは、包括承継人あるいは特定承継人の事を指しますが、相続人は包括承継人にあたります。  ただし、お祖母様が、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分減殺請求権を行使していない場合は、時効により請求権が消滅していますから(民法第1042条)、その場合は、承継人も行使できないことになります。 >。ただ、それを行使するには、祖母の相続人(叔父、母、1-8)全員が遺留分減殺請求の意思表示をしなくてはならないのですね?叔父が意思表示をしなかったらアウトということですね?  はい。そのように解釈される可能性があるということです。お祖母様が生前、遺留分減殺請求権の意思表示をしていることが証明できれば、このような問題点を検討する必要はないのですが。  弁護士に相談された方がよいと思います。 参照条文 民法 第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 第千四十二条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、同様である。

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質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。祖母の意思の確認は難しいですね。(ーー;) とりあえず、弁護士さんに相談したほうがよさそうですね。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

>相続人は叔父と母(養女になっている)と私と亡くなった祖母ですが、  上記のことを前提にしますと、祖父の相続に関する相続人の法定相続分は、祖母(3/6)、叔父(1/6)、母(1/6)、相談者(1/6)となります。  その結果、遺留分は、祖母(3/12)、叔父(1/12)、母(1/12)、相談者(1/12)となります。  祖母が死亡したことにより、祖母の遺留分減殺請求権は、その承継人も行使することができます。(民法第1031条)  問題は、その請求権は承継人(本件では祖母の相続人)が、各自、その割合に応じて、行使できるかということです。可能という見解にたてば、相談者のご主張どおりになります。しかし、相続人全員で遺留分減殺請求の意思表示をしなければ、効力が生じないという見解にたてば、調停で言われたとおりになります。  この点は、文献や判例を調査しないと分かりませんので、問題提起という形に留めさせていただきます。

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質問者

補足

buttonholeさん、ありがとうございます。 確認ですが、祖母の遺留分請求権はそのまま私たちも引き継ぐことができるのですか。ただ、それを行使するには、祖母の相続人(叔父、母、1-8)全員が遺留分減殺請求の意思表示をしなくてはならないのですね?叔父が意思表示をしなかったらアウトということですね?

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回答No.1

 専門家でなく申し訳ないのですが、興味があったので、書き込みします。役に立たないかもしれませんが、ご了承ください。 (1)法定相続なら、祖父の相続は、配偶者1/2、養女(お母様)1/4、子(代襲相続人である質問者様)1/4と計算。 (2)遺言で「叔父にすべてを相続させる」と遺贈者が登場。この際、兄弟は遺留分の資格がありませんので、配偶者と子へ遺留分1/2を渡す。 (3)以上までの計算だと、叔父1/2,配偶者1/4,養女1/8,子1/8。 (4)配偶者が減殺請求をしなかったので、叔父3/4,配偶者0,養女1/8,子1/8。    よって、質問者様の相続分は1/8ではないかと思います。  疑問点としては、配偶者が「意思の疎通もほとんどできない状態」でしたので、減殺請求制度の運用に例外規定はないのでしょうか?  次に亡くなってから3年もたって、叔父から祖父の遺言状を見せてもらった事で、配偶者の減殺請求の利益を奪ったことや、家庭裁判所の検認制度での問題はないのでしょうか? なんだかこちらが質問者のようになってしまいましたが、計算ミスや誤認している部分があればご指摘ください。多少なりともご参考になれば幸いです。

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質問者

お礼

thisさん、回答ありがとうございました。 遺留分は私と母は6分の1か、12分の1かと言う数字は、間違えありません。 ただ、祖母の遺留分をそのまま相続できるのか?祖母が遺留分の減殺請求をできない状態でなくなったので、そういうときの扱いはどうなるのか?を知りたかったのです。 叔父が祖父の死後、3年も経って私に「どうなってるの?」と聞かれて、やっと遺言状の説明をしたこと、そして何も言わなければそのまま遺留分の減殺請求もされずにまるまる叔父の手許に祖父の遺産が入ってしまったかもしれないと思うと、いてもたってもいられない心境です。

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