• ベストアンサー

遺留分減殺についての質問

遺留分減殺についての質問 遺留分減殺請求ができるのは、相続分が全部遺言によって他人へ相続させる場合なんですか? 例えば、相続財産の内一部の現金だけを遺言されている場合は相続人(この場合は配偶者がいなく子供一人だけとして)は遺留分減殺請求できますか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

本来もらえるはずの法定相続分の半分(法定相続人が直系尊属のみなら1/3)を割り込んでいるときに行使できます。時効があり侵害していることを知って一年です。

その他の回答 (1)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

全然詳しくありませんが, 「一部のみを遺贈する場合であっても遺留分の減殺請求ができる」としておかないと, 理屈としておかしいです. 極端な話, 「法定相続人には全体で 50円だけ残す」という遺言があったときに減殺請求できないと変でしょ?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう