• 締切済み

遺留分減殺請求権の事わかる方教えてください。

被相続人Aとします。 Aは遺言で、推定相続人Bに全財産を相続させる旨の記載をし、Aが死亡。Bが取得。 これにより遺留分を侵害される他の相続人は、何条に基づいて減殺請求ができるのでしょうか?

noname#19196
noname#19196

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

お勉強資料としては、下記添付サイトが参考になりそうです。 その上で実際のトラブルであればもう少し具体的に記載があればアドバイスできることがあるかも知れません。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/iryuu.htm

関連するQ&A

  • 遺留分減殺請求について

    去年被相続人が死亡し、相続開始時の遺産総額 5,000万円(土地4,750万円、現金等250万円)あり、被相続人の妻は被相続人より先に死亡、相続人はA・B・C・Dの子4人です。 A⇒遺言書記載により3,750万円相続する(内、相続後に土地3,500万円分名義書換済みです) B⇒遺言書記載により900万円相続する(内、相続後に土地900万円分名義書換済みです) C⇒遺言書記載により350万円相続する(内、相続後に土地350万円分名義書換済みです) D⇒遺言書記載無しで遺留分減殺請求をする。 この場合、A・B・C各者が土地を名義書換した後にDが遺留分減殺請求をした場合、Dの遺留分減殺請求額は、誰に、いくら請求できるのか。を教えてください。 なお、遺留分減殺請求書は、各者が名義書換する前に郵便内容証明にて提出済みですので、よろしくお願いします。

  • 遺留分減殺請求行使の相手方について

    遺留分減殺請求行使の相手方についてお聞きしたいことがあります。 具体例を挙げます。 相続人がA,B,C,Dの4名がいたとします(全員被相続人の子で、法定相続分は4分の1ずつ)。被相続人の財産としては、被相続人死亡時、預金1000万円、不動産甲、不動産乙を有していたとします(なお、事案を簡単にするため、生前贈与等の持ち戻し等はないものとします。)。 被相続人は、生前、遺言により、預金1000万円をA、不動産甲をB、不動産乙をCへ相続させる旨の遺言を作成しておりました。 この場合、相続人Dは全く遺産を得ることができないので、遺留分を侵害されていると思われます。そこで、遺留分減殺請求を行うことになると思いますが、この場合、遺留分減殺請求を行う相手は、A,B,Cの3名に対してそれぞれ行うことになるのでしょうか? 私が若干疑問に思うことは、相続財産が全て現金や預金といった数字で容易に表すことができるものであれば、誰に対する相続(遺贈)が遺留分を侵害しているか判断するのは容易ですが、不動産のように時価額等が簡単には判明しがたいものが相続財産に含まれている場合、時価額を査定した上で遺留分減殺請求を行使する必要があるのでしょうか? つまり、上記の例で言えば、例えば、不動産甲の価格が100万円であり、不動産乙の価格が500万円であったとします。そうしますと、預金額を合計すると、相続財産の合計は、1600万円ということになります。A,B,C,Dの遺留分は、それぞれ8分の1なので、価格に算定すると各自200万円が遺留分額ということになろうかと思います。そうしますと、Dのみならず、不動産甲しか相続できなかったBに関しても遺留分を侵害されているものと思われます。 この場合であっても、Dが遺留分減殺請求を行使する際、Bを相手方として請求することはできるのでしょうか? 不動産価格というのは中々判定しずらいこと、遺留分減殺請求権の行使期間が短期間(1年)であることからして、遺留分を侵害しているか否かが分からない状況であれば、遺留分を侵害している可能性がある相手方(上記例で言えば、「B」)に対しては、念のため、行使しておいた方が良いと思うのですが、やはり、厳密に価格を算定した上で、遺留分を侵害している相手方に対して減殺請求をする必要があるのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求

    遺留分減殺請求 遺留分減殺請求の事で弁護士に相談に行った所、被相続人の遺言がある事を前提にしているので遺言がないのに遺留分請求は出来ないと言われ断られました。私の場合、母が宗教団体に殆どの財産を献金したので子である私としては遺言がなくても遺留分減殺請求出来ると思っているのですが間違いでしょうか。

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について質問があります。 私は相続人ですが、被相続人の遺言により相続分が他の相続人に すべて指定されており、遺留分減殺請求権の行使を考えている立場 とさせていただきます。次の場合どうなるのでしょうか? ○被相続人の全財産→不動産のみで相続税評価額1億円 ○被相続人の全債務→金融機関からの借入金1億円 この場合、相続税法の評価計算では正味財産0円になると思いますが、 遺留分減殺請求権も正味財産が0円につき、公使出来ないことと なるのでしょうか? それとも相続税評価額と時価との差額を主張して、少しは 遺留分減殺請求が可能と考えても良いでしょうか?

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について 前回の質問で、祖父の遺産を遺言公正証書で長男がすべて相続することになり、遺言公正証書に名前が無い相続人は、遺留分減殺請求を行うこととしました。 祖母(妻)は入院しており判断能力が不十分の為、成年後継人を立てて祖父の遺留分減殺請求と財産の管理を行おうとしましたが、祖父の死後容態が急変し祖母は亡くなりました。 祖母の生前に遺留分減殺請求の手続きが出来ませんでした。 この場合、祖母の遺留分減殺請求は出来るのでしょうか? もし出来るのであれば請求者は誰になるのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求の相手方

    Aが亡くなり、Aの相続人がB、C、Dの3人だったとします。 Aが、遺産である預貯金をすべてBに相続させる、遺言執行者をXとする、という遺言を残していたとします。。 しかし、預貯金をCが引き出してしまいました。 このとき、DはBとCのどちらに対して遺留分減殺請求をすればよいのでしょうか。 それとも、遺留分減殺請求の被告は遺言執行者であるXになるのでしょうか?

  • 遺留分減殺請求とその金額について

    遺留分減殺請求とその金額について 昨年、生涯独身であった伯母が亡くなり公正証書の遺言に従って、 義理の妹にあたる私の母に全財産の死後贈与を行い名義変更も完了した後で なくなった伯母の兄に当たる伯父から「遺留分減殺請求」が届きました。 祖父(死亡)-+-祖母(死亡)       |       +- 伯父(今回の請求者)       |       +- 伯母の姉(死亡) ー子供5人       |       +- 伯母(遺言作成者)       |       +- 父(死亡          母(相続)- 子供3人   となります。 この場合、伯父の遺留分減殺請求は全相続額の何%程になるのでしょうか? 些細なことでもアドバイスをいただければと存じます。

  • 遺留分減殺についての質問

    遺留分減殺についての質問 遺留分減殺請求ができるのは、相続分が全部遺言によって他人へ相続させる場合なんですか? 例えば、相続財産の内一部の現金だけを遺言されている場合は相続人(この場合は配偶者がいなく子供一人だけとして)は遺留分減殺請求できますか?教えてください。

  • 遺留分減殺請求手続き

    遺留分減殺請求の手続きをしたいと思います。 具体的な手続きをご教示下さいますよう宜しくお願い致します。 被相続人は、祖父です。99年3月に死亡。 相続人は、配偶者である祖母(但し02年9月に死亡)と養子である叔父と母と、代襲相続人(祖父母の実子の長男は61年に死亡)である私の4人です。 祖父が99年に亡くなった後、同居していた叔父から全く相続に関する相談が無かったので、02年の正月に問いただしたところ、91年に祖父が叔父夫妻の立会いのもと遺言を公正証書として作成していたことが判明致しました。遺言の上では、全財産を叔父が相続することとなっていました。 今回、遺留分減殺請求手続きを行うに至った経緯は、その叔父が他の相続人である母や私に何の相談も無く、遺言を作成したばかりでなく、祖父が亡くなって以降、3年が経とうとした今年の正月までその報告さえなく、全財産の内容も全く明らかにしようとしないためです。 一応、いくつかの土地を祖父が所有していたことは分かっているので、その土地の遺留分までの共有名義登記を申請したいと思います。 そこで、これから遺留分減殺請求を行うに際し、具体的な遺留分割合(祖母が健在であれば、子ども3人の遺留分は1/2×3=1/6かと思いますが、祖母もこの9月に他界したために、これから請求する場合に祖母を入れて計算するのかどうかが分かりません)とその請求方法をご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 遺留分減殺請求と、遺贈以外による遺言処分

    遺言で「甲を相続人Aに相続させる」と書くと、判例によれば「遺産分割方法の指定」となって、遺言者が死亡すると、執行の必要もなく直ちに、甲の所有権がAに移るということです。 ところで、遺留分減殺請求の条文や文献を見るに、対象は「贈与」と「遺贈」のようです。ということは、全財産が不動産甲乙丙のみだという事例で、「甲乙丙を相続人Aに相続させる」と遺言すると、他の相続人は遺留分減殺請求できないのですか?あるいは、こうした遺産分割方法の指定や相続分の指定も、遺留分の条文における「遺贈」に含まれるのでしょうか? ご存知の方、ご説明下さい。