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遺留分減殺請求時の率を掛ける元となる額は?

※公正証書遺言書には、相続人A(相続額はA自体の遺留分額を超え、全体から相続人B分を差引いた残り全部を相続する。)、及び、相続人B(相続分はB自体の遺留分額を超えない額を相続する。)が記載されている。また、当方の遺留分請求割は1/10です。 そこで、 当初、公正証書遺言書に記載された相続人Aに遺留分減殺請求書を出した時は、各相続人A・Bとも遺言書に記載された土地の名義変更をしていなかった。 その時の遺留分減殺請求額は、被相続人の全体相続額に対して当方の遺留分請求割分1/10で計算し当方に表示してきた。 しかし、各相続人A・B両者が土地の名義変更した後において、再度当方へ遺留分額表示があったが、その表示された遺留分額は、全体相続額から相続人Bの土地相続額を差引いた額に当方の遺留分請求割分1/10を掛け当初より減額計算した額を表示してきた。 その場合、当初の遺留分額表示金額とは違い、相続人Bの土地名義変更した評価額分が減額され、遺留分額が減額表示されている。 また、相続人Bは、B自体の遺留分減殺請求額以下の取り分となっているため、Bに対し遺留分請求できない状態である。 この場合、当初の名義書換前の被相続人の全体相続額に対して遺留分額が計算されるのか、あるいは、名義変更した後での相続人Bの土地分を差引いた後の額に対して遺留分額が計算されるのか教えてください。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

> 「(被相続人の総財産+生前贈与分ー負債額)-名義書換したB分の土地額」に対して遺留分率を掛ければよい。と解釈します。 なぜ、「-名義書換したB分の土地額」という尾ひれがつくのでしょうか? 控除できるとすれば、 ・生前、被相続人からBへ正当な価格で売買され、その持分は遺産でなくなった くらいです。 ・売買に仮装して、贈与である ・売買だったかが、不当に低い価格である であれば、上の式の「+生前贈与」にあたりますし ・被相続人の逝去後、遺産分割された のであれば、依然として「被相続人の総遺産」です。

iq018515
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、こちらの質問がわかりにくいのか、あるいは、回答が専門過ぎて理解できません。 詳しく質問を記入すると 「被相続人の全相続財産は180,000,000円、公正証書遺言書には、相続人Aに160,000,000円、相続人Bに土地20,000,000円相続させると記入あり(他にも相続人あり)。 そこで、今年の3月に相続人Aより遺留分請求者である私Cに被相続人全相続財産の1/12(私の取分)の15,000,000円を取分として表示してきました。 そして、その後4月に相続人BがBの取分である土地20,000,000円をBの名義に書換えてしまいました。 (Bの20,000,000円はAに対する遺留分請求額以下の取分ですので私からBに対して遺留分請求はできない状態です) その書換えた後の5月に再度、相続人Aより私Cに遺留分請求額として、180,000,000円からBの土地名義書換分20,000,000円を差引いた160,000,000円の1/12の約13,300,000円を私の取分とし、1,700,000円減額し表示してきました。 つきましては、私の遺留分請求額取分は、3月に表示されてきた分180,000,000円に対しての1/12(15,000,000円)になるのか、あるいは、5月に表示されてきた分160,000,000円に対して1/12(13,300,000円)になるのか不明です。」ですので教えてください。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1です。 > 用は、名義書換したB分が差引かれた額に遺留分率を掛けるのか、あるいは、名義書換したB分を含めた額に遺留分率を掛けるのかを聞きたいのですが。 A.No1の通り回答してます。 > お考えの通り、被相続人の「総遺産、生前贈与を加味(負債は減算)して計算」します。

iq018515
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 しつっこいようですが、結論として、「(被相続人の総財産+生前贈与分ー負債額)-名義書換したB分の土地額」に対して遺留分率を掛ければよい。と解釈します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

遺産分割調停を家裁にておこすとよろしいでしょう。 読み落としがあると思いますが、お考えの通り、被相続人の総遺産、生前贈与を加味(負債は減算)して計算します。遺留分を侵害している人に対して行使します。遺留分相当しか相続していない人に対しては、行使しようがないからです。 (遺留分の帰属及びその割合) 第1028条  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 (遺留分の算定) 第1029条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2(略) (遺贈又は贈与の減殺請求) 第1031条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる

iq018515
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ただ、回答内容が今一良く分かりません。 用は、名義書換したB分が差引かれた額に遺留分率を掛けるのか、あるいは、名義書換したB分を含めた額に遺留分率を掛けるのかを聞きたいのですが。よろしくお願いします。

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