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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の際の遺留分について)

相続の遺留分についての注意点とは

このQ&Aのポイント
  • 遺留分に特別受益(生前贈与)は考慮されますか?
  • 遺留分減殺請求の時効は1年だと思いますが、どうでしょうか?
  • 遺留分を侵害する場合、遺言書に「これまで多額の援助をしてきた」「争うことのないよう遺言する」などと記載しておいても効果はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

1.遺留分減殺請求においても、特別受益は考慮されます。(民法1044条で準用される904条) 2.遺留分減殺請求は時効ですから、法律的には請求できません。ただ、遺産分割には期限がないので、遺留分請求ではなく、遺言や遺産分割協議が無効であったなどと主張して、遺産分割のやり直しを主張することはよくあります。 3.裁判になれば特別受益があった証拠の一つにはなると思います(証拠の力としては弱いと思います)が、遺言にそう書いたからと言って遺留分減殺請求を確定的に阻止する法的効果はありません。 4.分割というか、遺言通りに、不動産を相続登記したり、預金の名義を変更することは可能です。しかし、分割した後で、遺留分権者から相当額を支払えと請求を受ければ、支払わなければなりません。 遺言による遺産分割の指定と遺留分減殺請求というのは、別次元のものです。 5.無意味でしょう。民法上、将来の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要(1043条)となっています。そのような私的な誓約書のみで、厳格な裁判所における手続きと同等の効果を認めることはできません。 あらかじめ遺留分の放棄をさせたいのであれば、家庭裁判所で手続きすべきです。

dondon-y
質問者

お礼

親切にご回答いただき、大変ありがとうございました。

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