敷金返還の遅延損害金についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションを引っ越したにも関わらず、敷金が未だに返還されていない場合には、遅延損害金を請求することができます。しかし、その起算日について疑問が生じます。
  • 賃貸借契約書では敷金の返還期限が明記されており、これに従い敷金は明渡日から1か月後に返されるべきです。そのため、遅延損害金の起算日は明渡日から1か月後の翌日からと考えられます。
  • しかし、管理人からの回答では遅延損害金の起算日が郵送した日から計算されると言われています。これは賃貸法に基づいた正しい解釈なのでしょうか?
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敷金返還に係る遅延損害金の起算日

賃貸マンションを3年前に引っ越したのですが,未だに敷金が返還されません。 敷金については,退去時に「精算のうえ返還してください」と口頭で管理人に申しておきましたが,このままでは返ってこないと思い,先月の10日に「敷金と敷金返還期限(明渡日から1箇月後)後の遅延損害金の請求」を管理人に郵便で送付しました。 管理人からの回答は「敷金は精算するが,遅延損害金の起算は郵送した先月の10日から計算する」とのことでした。 賃貸借契約書では「敷金は明渡日から1箇月後」に返還すると明記されているので,民法412条第1項の規定により,遅延損害金は明渡しから1箇月後の翌日から起算すると思うのですが,どうなのでしょう? アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.1

賃貸借契約の敷金の返還請求は5年で時効となります 郵送ではなく内容証明郵便で送りましょう 敷金は明渡日から1箇月後  翌日だと思いますよ あと参考HP 長めです http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/library/judge/kyouto040614/genzyou.htm

gonta2012
質問者

お礼

回答,ありがとうございます。 敷金の返還の必要性については,管理人も認識しているので,「もう内容証明は送らなくていいかなぁ」と思っています。 でも,遅延損害金の起算日については,管理人が弁護士と相談しているみたいで,「民法412条第3項により先月の10日から計算する」と言っているのが,納得できないのです。 少額訴訟をするか検討してみます。

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