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遅延損害金として、109%は可能?

遅延損害金として、109%は可能? こっちが原告で、大家が被告の、敷金返還訴訟で。 少額訴訟を簡裁で考えています。 過去ログをみてると、109%をつけれるかのような話が出ているんですが。 結局、「商事債権」だから、「5%」なのですか? それとも、実は「個人対個人」の借金だったら、 「109%」まで認められるのですか? 自分的には、大家に対して、遅延損害金の延滞利率として、 109%を請求したいんだけど、これってダメなの?

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  • Kunfu
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回答No.3

民事法定利息は5%です。 商事法定利息が6%です。 利息制限法や出資法が制限しているのは利息であって、損害賠償額(遅延損害金)ではありません。 だから遅延損害金に制限はありません。 しかしながら、それは予め合意されているのが前提で、合意がなければ法定利息によります。 普通は日歩4銭か5銭くらいです。 国税の延滞税14.6%とは日歩4銭のことで、民間の契約で多い遅延損害金18%は日歩5銭です。 では、109%の合意が裁判上認められるかという問題ですが、現在のゼロ金利状況では仮に合意があっても公序良俗に反するとして無効とされるでしょう。 そうなると原則にもどって5%となります。

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ありがとうございます。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 結局、「商事債権」だから、「5%」なのですか? 商法の法定利率は6%だった気が…。 > 借金だったら、「109%」まで認められるのですか? 借用書を作っていて、109%での返済を約束していたなら、その請求は認められます。 で、敷金は借用書を作っていて、109%の利率を明記していたという前提ですよね。 そうでなければ、銀行の普通預金に預けていて、引き出す時に銀行に「こんな低い利率は納得できない。年利109%の利息をつけろ」という主張と変わりないことですから。 > 109%を請求したいんだけど 請求は自由です。 認められるかは別問題だし、出資法違反で検挙される可能性も別問題です。

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質問者

お礼

あるがとうございます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

109%って、まさか+109%のことを言ってるんですか? んなもん認められるわけがないでしょう。 +109%の利率設定は質屋のみ。 契約上設定することが可能というだけで、契約者は支払う義務も無い。 しかもこれは遅延損害金じゃなく貸し金の利率。 あなたは金を貸したんじゃないし質屋でもないから認められるわけがない。 敷金返還は民事の法定利率に該当するので+5%まで。

from_0k
質問者

お礼

ありがとうございます。

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