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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金の返還トラブルで教えて下さい。)

敷金返還トラブルでの解決方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 敷金の返還トラブルで知っておきたい解決方法や注意点をまとめました。
  • 敷金の返還トラブルに関する解決方法や注意点をご紹介します。
  • 敷金の返還トラブルで困っている方へ、解決方法や注意点をご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.4

不動産会社の営業マンです。 ご質問の「敷金全額返還できる方法」として。    1、ガイドラインに定められた借主負担となる損耗が一切ない事(敷引き無効の場合の基準になる為)  2、退室時もきちんと掃除をして引き渡しをしている事(入居者義務の通常清掃を行っていないケースが多い為)  3、少額訴訟または弁護士等へ依頼して大家と交渉する(契約書と異なる法的解釈の内容の為) この3点をクリアできれば全額返還も可能かと思います。 恐らく実際には不可能ですが。(後述) 敷引き自体は違法ではないので、その旨が記載された契約を結んでいるなら、契約書通りになります。 ただし、消費者に著しい負担を強いる内容と判断される場合は、消費者保護の観点から、一定額まで減額されるか、契約のその条項は無効となる事があります。 少額訴訟の結果としてそうなる場合がほとんどでしょう。 家賃額や地域の慣習にもよりますが、敷引き3カ月は多いようにも感じます?? 消費者保護法に抵触するかも知れませんし、まずは地元の消費者センターへ相談してみてはいかがでしょうか。 全額返還はまず無理ですが、請求し得る適正な敷金額を教えてくれると思います。 なお、国土交通省のガイドラインはあくまでもガイドライン(指標)なので、「従わなければ法律違反だ!」というような法的拘束力はありません。 また、ガイドラインには「敷金は全額返還する事」などという文言はなかったはずです。 すなわち、ガイドラインを盾にして敷金を全額返還するように主張する事はできません。 (余談ですが、東京都の場合、契約時にガイドラインの内容と実際の契約内容を書面で説明しなければならず、未説明の場合は解約時にはガイドラインと同様の内容で敷金清算するという条例があります。他道府県の場合はこういった条例はないはずです) 本件とは別に、個人的な感想ですが、敷金についてのネットやTVの情報は偏りがあるので、鵜呑みにするのはいかがなものかと思います。 例えば、通常の生活を送っていても、うっかり物を落として床に傷をつけたり、冬の結露を放置してしまいカビを生やしてしまったりという過失は誰しもあるのではないでしょうか。 一般的に生活をしていて、冒頭1で述べた内容をクリアするのは至難の業かと思います。 不動産業の実務として、部屋をきれいに使っている人が半年程度で退室した場合なら敷金を全額返還した事がありますが、それ以外ではどこかしらに故意・過失による損傷・汚損がありました。 全額返還に拘らず、適正な範囲での自己負担と、返還の請求をなさる事をお勧めします。 相談については消費者センターか、各自治体で実施している無料法律相談などを利用すると良いと思います。 ご参考にして頂けたら幸いです。

totogon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 専門家ならではのとても詳しいご説明をして頂き嬉しく思います。 私としては4ヶ月の敷金のうち1ヶ月分ももしかしたら場合によっては 返せないと言われたのでそこに疑問を持ちました。 全額返還は地方の新聞に県のホームページの資料として掲載されて いましたので考える一石となりました。 まずは貴方様がおっしゃるように無料法律相談で相談してから これからのやり方を見極めたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

>敷金で修繕するという事自体が不当だと思っていました。 >そもそも管理費は事前にお支払いしているものですから・・・ その認識は完璧に間違っています。 敷金とは http://tintaistudy.sonnabakana.com/shoujou.htm に書いてある通り「退去時に修繕するお金が無いと言われると困るから、退去時にかかる修繕費を入居する時に大家に先に預けておくお金」です。 「敷金は退去時に修繕を行う為のお金」と言う事を覚えておいて下さい。 管理費とは http://www.reprocafe.jp/bangai/kyouekihi.html に書いてある通り「貴方の部屋の中とは一切無関係の、玄関ドアから外の廊下や、みんなが通る庭や、みんなが通るエントランス部分を維持管理する為のお金」です。 管理費をどんだけ払おうが「貴方が入居していた部屋の中は、一切無関係」です。 「管理費は、貴方の部屋の中とは一切無関係」と言う事を覚えておいて下さい。 敷金と管理費が何なのか判って無い人は、賃貸なんかに入居しちゃいけません。 もう、ハナから認識が間違ってますから、正直「お話になりません」って感じ。

totogon
質問者

お礼

県のホームベージにそう記載されていました。 私の浅はかな知恵ではありません。 貴方様が載せて頂いた敷金とはのホームページは開くことが できませんでした。 新聞に記載されていた敷金とは 延滞家賃のためと故意に部屋を傷めた時のためのものと書いて ありました。 それはガイドラインに書かれた文章だと思うので間違っていないと 思います。

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.3

家主です 何が聞きたいのですか? 此れですか? >敷金を全額返還できる方法はないものでしょうか? 簡単ですよ 簡易裁判所に訴訟すれば良いだけです。 但し 貴方が弁護士付けないと負ける可能性高いでね! 相手が弁護士付けてくると 素人では 話に成りませんよ! 弁護士費用は 30万前後です。

totogon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 司法書士などの無料相談もありましたのでそちらで相談してからと 思います。 弁護士費用の30万も鵜呑みにはできないと思いますので・・・・

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.2

具体的に何にいくらかかるか見積もり貰って下さい。 それを見て経年劣化の補修は払わなくていいです。 とやかく言うなら国土交通省の敷金の指針には故意に壊した物以外は払わなくてよいと伝えて下さい。

totogon
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。 とやかく言うなら国土交通省の敷金の指針には故意に壊した物以外は払わなくてよいと伝えて下さい。 この言葉は私にとても安心感を与えて頂きました。

回答No.1

「退去時の修繕は、すべてこちらで行う」と申し入れ、大家がそれを認め、実際に修繕を行って、大家が「原状回復された」と確認すれば、敷金(契約により1ヶ月分だけ)は戻って来ます。 なお、実際にコレを実行すると「敷金1ヶ月分よりも高く付く」でしょうね。 また、大家が「原状回復費用として差し引いた分」で、実際の原状回復を行わなかったとしても「修繕してないなら返せ」とは言えません。 法的に言えば「見積もりにより算定された原状回復費用の額」を差し引かれて持っていかれるのは免れません。 で「実際に原状回復を行うかどうか?」は大家の裁量の範囲内です(実際に修繕を行う大家は滅多に居ません。普通は、そのまま次に貸します)

totogon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 敷金で修繕するという事自体が不当だと思っていました。 そもそも管理費は事前にお支払いしているものですから・・・ 自分で修繕するのは難しいなと感じています。

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