• 締切済み

シェアリングにおける敷金問題 トラブル

都内シェアリングをしている28歳です。 先日理不尽な理由により、退去勧告され、退去するも、敷金の返還に関しては、独断で判断し、立ち合いなく決めると言い渡されました。 立会いの日は賃貸人に合わせると言うも、多忙に付き不可能と矛盾する回答でした。 賃貸契約書は作成しています。退去の修繕に敷金を充てる(但し必要なければ全額支払う)との記載があります。 挙句の果てには返還しないと言い張られました。 この場合、敷金返還に最も有効かつ迅速な手段はやはり小額訴訟になるのでしょうか?通常訴訟になれば色々と面倒がありそうなので、小額訴訟と同等に効果的な方法はあるんでしょうか? みなさんいいお考えがありましたらよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.11

>というのはどの部分に当たりますか? 敷金返さなければ公団にチクるよ...脅迫と取られてもおかしくないでしょう >本日公団に確認しようと思っておりました。 公団に言ってどうするの? あくまで切り札は出さないから効果が有るのです 出すよ、出すよ...出しても貴方にメリットは有りません、差し違えるだけ だから微妙な交渉が必要なのです

takeshi1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 微妙な駆け引きですね、でも開き直りかねない男なのでテクがいりますね。 本人との直接交渉→消費者センター→相手方会社→小額訴訟 と行こうと思っております。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.10

>この一文の法的根拠は何を参照すればいでしょうか? 根拠も何も必要有りません ・本当の大家は公団 ・貴方の大家(A)は貸してはいけない物を貸している ・貴方はそれを知らなかった こういう事でしょう なので違法なことをしているのは「貴方の契約者(A)」 貴方の契約書は貴方の大家(A)に対しては有効です 事が公になれば一番困るのは(A)になります  「契約に基づいて敷金を返還をして貰えないなら公団を交えて公の場での話し合いにします」  「原状回復の立ち会いも公団の方にお願いするようになります」 普通はこれを言えば解決すると思いますよ 相手(A)からすれば「脅迫」すれすれの話になるでしょうからあくまでも法に触れないようにする話し方が肝要でしょう 私なら敷金全額返還の自信は有りますね

takeshi1979
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございます。 本日公団に確認しようと思っておりました。 「相手(A)からすれば「脅迫」すれすれの話になるでしょうからあくまでも法に触れないようにする話し方が肝要でしょう」 というのはどの部分に当たりますか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.9

#3です >違法行為であるかどうかはここではひとまず別問題と捉え 別問題には出来ない重大な問題なのですが...(苦笑)。 知らなかったのならちょっとお気の毒ですね それほどの重問題なのでそれを利用するという手はあります ・貴方の大家はシロウトである ・大家は又貸し禁止を承知していた ・貴方は又貸しの事を知らなかった これなら方法は有るでしょう、開き直ることです 「では、本当の大家(公団)と相談してみます」 困るのは貴方の大家?でしょう ただ、これも両刃の剣...貴方も退居しなければならないかも知れません いわゆる「差し違え」の覚悟が必要です この場合は貴方が退居することになっても時間は稼げます その時間中に家賃を滞納しても貴方の大家?は法的にはほぼなにも出来ないでしょう  「家賃を受け取る事事態が公団との契約違反になります」  「不法行為については司法も相手にしてくれません」  「貴方の言い分は違法なことに気づいたので支払わなかった」 こんな感じかな? 3-4ヶ月滞納しても貴方の大家から出来ることは嫌がらせくらいでしょうね それで実質、敷金と家賃が相殺されます 極端な話、貴方が1年くらい家賃を払わないで居座っても大家から出来ることはほとんど有りません 注意するのは錠を交換される事くらいでしょう 要するに貴方の大家?自身が不法に又貸ししていますのでほとんど貴方に法的に出来る事は何も無いと言うことです 何かするには「根拠」が必要です その正当な根拠がありません 貴方の大家?は盗んだ物を貴方に貸している状態でしょう さて貴方が大家の立場ならどうされますか? と、言うことです

takeshi1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 「要するに貴方の大家?自身が不法に又貸ししていますのでほとんど貴方に法的に出来る事は何も無いと言うことです」 この一文の法的根拠は何を参照すればいでしょうか? 民法ですか、賃貸契約法(?)ってのがあるのでしょうか?調べてみたいのでよろしくお願い致します。 ざっくり言えば、何も知らされずに契約してしまった状態、知らなかった事が悪いのですが、でも預けているお金を返さなくてもいいと言う事にはならないと考えます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.8

#3です >違法行為であるかどうかはここではひとまず別問題と捉え 別問題には出来ない重大な問題なのですが...(苦笑)。 知らなかったのならちょっとお気の毒ですね それほどの重問題なのでそれを利用するという手はあります ・貴方の大家はシロウトである ・大家は又貸し禁止を承知していた ・貴方は又貸しの事を知らなかった これなら方法は有るでしょう、開き直ることです 「では、本当の大家(公団)と相談してみます」 困るのは貴方の大家?でしょう ただ、これも両刃の剣...貴方も退居しなければならないかも知れません いわゆる「差し違え」の覚悟が必要です この場合は貴方が退居することになっても時間は稼げます その時間中に家賃を滞納しても貴方の大家?は法的にはほぼなにも出来ないでしょう  「家賃を受け取る事事態が公団との契約違反になります」  「不法行為については司法も相手にしてくれません」  「貴方の言い分は違法なことに気づいたので支払わなかった」 こんな感じかな? 3-4ヶ月滞納しても貴方の大家から出来ることは嫌がらせくらいでしょうね それで実質、敷金と家賃が相殺されます 極端な話、貴方が1年くらい家賃を払わないで居座っても大家から出来ることはほとんど有りません 注意するのは錠を交換される事くらいでしょう http://www.e-bouhan.com/shohin03/030021.html こういった錠を臨時に追加すれば錠交換は防げます ドアを開けなければ錠の交換は出来ません 要するに貴方の大家?自身が不法に又貸ししていますのでほとんど貴方に法的に出来る事は何も無いと言うことです 何かするには「根拠」が必要です その正当な根拠がありません 貴方の大家?は盗んだ物を貴方に貸している状態でしょう さて貴方が大家の立場ならどうされますか? と、言うことです

takeshi1979
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず説明申し上げますと、私は9月末時点、エクセルにあるように退去を申し渡されて次の日に退去しています。 シェアする際に、又貸し禁止の件は全く知りませんでした、なので公団に訴えると言うのは出来そうな話です、私はもうそこに住んでいませんので。 「貴方の大家?は盗んだ物を貴方に貸している状態でしょう」 この一文の意味が理解できませんでしたが、盗んだものと言うのはこの場合何を指すのですか? 根拠は二人の間に交わしている賃貸契約書ではどうでしょうか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

#3です >保証金を家賃に回していただき、来月末に再び2カ月分として頂けないか?と相談したところ 基本的に無理です...  「家賃は払わなければなりません」 保証金は契約が終了するまで手を付けるお金では有りません 途中で家賃に回して良いのなら最初から「保証金無し」と同じ事になってしまいます >大家と言うのは、この場合この団地のOOO号室を公団と賃貸契約しているA氏という事になるのでしょうか?それともOOO号室の1室を私と賃貸契約しているA氏という事になるのでしょうか? どこか話が矛盾していますね どうもあなた方は大家に内緒で又貸しをされているのでは? ルームシェアでも本当の大家の了解がなければ出来ませんよ 違法な行為から始まったトラブルと感じます どこかへの相談は可能ですが事が公になれば貴方自身が困った立場になるでしょう 違法な行為に対しては誰も相談に乗ってくれません

takeshi1979
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そこまで確認せずに入居したのは、自分の落ち度としか言いようがありません。違法行為であるかどうかはここではひとまず別問題と捉え、二人の間のトラブルを解決するにはどうすればいいか、何かあるならお聞きしたいと言う考えです。 保証金を無理は承知でお願いした回答が、退去してくれ、 と言うのはありですか? また、保証金無しならそもそも回せないのではないでしょうか? (無いものを回すのは不可能?) 何も判っていませんが、宜しくお願い致します

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.6

何度もすみません、No4です。 東京都在住とのことですので、下記都庁の http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm​ のページ内「賃貸ホットライン」に電話にて相談すると良いと思います。 家主は誰かという件ですが、賃貸公団のまた貸しは禁止されています。 通常この場合分譲公団のマンションの一室を購入したA氏が あなたと同居人に貸し出した貸主ということでは。 ただ、ちょっと問題ある家主のようですので「わけ有」かもしれません。本当にこの部屋の持ち主で賃貸人としての地位を持っているのか確かめる必要も出てくるかもしれません。 具体的には法務局へ出向いて、今すんでいるお部屋の登記簿上の所有者を確認、賃借権などの権利関係を確認する必要があります。 た~ま~に、夜逃げした部屋を鍵を持った第三者がそしらぬ顔して所有者然としている場合があります。そのため、不動産会社が作る重要事項説明書(契約に先だって交付する、物件と契約内容の説明)においては、登記上の所有者を記載します。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm​
takeshi1979
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 この賃貸人は非常にややこしい身分の方で、外国人登録しているので、国籍は外国にあると思われます。そして、その外国人登録証に本物件の住所が記載されてはいるのですが、住民票ではこの部屋に住民がいない事になっていました。住民票上は住人は私のみです。 また、公団とは賃貸契約していました、それは確認しています。ただ、彼が出て行ったあと、私ともう一方で6月辺りより住んでいると言う形を取っているのですが、どうやら、われわれが毎月支払っている家賃を公団へ払っていないようです。 とにかく、相談センターへ行って参ります。

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.5

No4です。エクセルファイル拝見しました、No4は無視していただいて結構です。失礼しました。 退室時の立会いは当日以外はありえませんので3ヵ月後は理不尽ですね。 ほかにも色々と問題あります。 不動産会社を通さない契約なのでしょうか? だとしても家主は契約上「業者」扱いになることが多いので(税法上の個人事業主ではありません)、宅地建物取引業法による規制は受けなくとも、消費者契約法などによる規制を受けます。 これは消費者に一方的に不利な契約や口約束などを「無効」(なかったこと)にするという大変厳しい法律です。 賃貸のトラブルはとても多いものなので、役所に相談受付窓口があることが多いです。問い合わせてみてはいかがでしょうか。

takeshi1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日相談センターへ行くつもりです。 今回の契約は、本人通しなので不動産は絡んでいません。 3ヶ月の意味が全く分からないですよね、賃貸人はどうにかして 敷金をせしめようとしているとしか思えません。 消費者契約法調べてみようと思います。ありがとうございます。

  • coffeecan
  • ベストアンサー率55% (155/280)
回答No.4

不動産業で宅建主任者をしています。 ご質問の、トラブルの相手方が誰なのかがよくわかりませんので、補足をお願いしたいです。 突然の退去勧告は家主が言ったのですか?それとも同居人? 退室時のルームチェックに大家との立会いをさせないと言っているのは誰?同居人のようですが? 敷金を返さないといっているのも同居人ですよね? 文面から察するに家主とのトラブルではなく ルームシェアしているルームメイトとのトラブルと 受け取れるのですが? まず、敷金・保証金は退去時の原状回復費用に充当し、賃貸中の賃料などには充当できないと契約書のどこかに書いてあると思いますので、家賃の遅れを保証金でまかなってというのは契約違反かと思われます。 そのため、質問者様が家賃を払えない分、同居人が立替て家主に払うしかない状況ではないでしょうか。 そのためルームメイトが怒って、「お前とはもう一緒に住めないのでこの部屋を解約する」と言っているのではないでしょうか??

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >先日理不尽な理由により、退去勧告され、 まずはこの内容が知りたいところですね それによっては対抗方法も有ります ただ、よほどの事が無い限り大家は退去勧告なんてしませんが...謎? >敷金返還に最も有効かつ迅速な手段はやはり小額訴訟になるのでしょうか? いいえ大家には少額訴訟を拒否する権利が有ります それと必ず貴方が勝てるという物でも有りませんよ

takeshi1979
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回はシェアリングと言うことで、ある団地のOOO号室をA氏(敷金を返さないのはこの方です)とシェアしていました。家賃は毎月月末に翌月分を支払うように口約束で取り決めていました。(明文化していません) そして、10月分の家賃に付いて、今月は支払い等多数あり、保証金を家賃に回していただき、来月末に再び2カ月分として頂けないか?と相談したところ、退去を命ぜられました。その辺りの経緯は下のURLから確認ください。 http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/uw_rez/vwp2?.tok=bcfFpyZBGR.gXBiq&.dir=/559e&.dnm=%b5%ad%cf%bf.xls&.src=bc また、大家と言うのは、この場合この団地のOOO号室を公団と賃貸契約しているA氏という事になるのでしょうか?それともOOO号室の1室を私と賃貸契約しているA氏という事になるのでしょうか?

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.2

敷金とは退室する際に、未払い賃料や入居中に破損させてしまった部屋を修理するための損害を入居前に担保金として先払いしているものをいいます。 賃貸借契約が終了すれば、賃借人は部屋を原状回復して返還する義務があります。一方、賃貸人は未払い賃料等を控除した残額の敷金を返還する義務があります。 ここでいう原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」です。部屋を借りた当時の状態に戻すことをいっているのではありません。 いわゆる経年劣化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、敷金に含まれません。つまり、賃借人の使い方が荒くて部屋が壊れたという部分の修繕費を担保するためのものであり、通常使用の損傷費用は敷金には含まれません。 現実には、「使い方が荒くて損傷した部分」と「通常使用の損傷費用」との区分は難しい部分があると思います。できれば、部屋を借りた当初に最初からあったキズの写真を撮っておくのはよいと思います。最低でも、出て行く際に部屋の写真を撮っておくべきです。 貸主が不当に敷金の返還を拒んだ場合、小額訴訟がよいと思います。 小額訴訟は、原則として、裁判所に出頭するのは一日だけですむように、一回の口答弁論期日だけで審理を完了し、判決の言い渡しは終了後直ちに行うこととなっています。例外もあります。 そのため、当事者は、原則として、その口答弁論期日前又はその期日に、すべての主張および証拠を提出しなければなりません。 簡易裁判所における訴訟手続きであり、対象となる事件は、訴額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする事件となっています。

takeshi1979
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 唐突な賃貸契約の破棄に加え、敷金返還拒否、というか立会い拒否なんですよね。 おそらく、この方は、細かな傷に至るまでお金を取れると解釈しているようです。原状復帰の解釈を間違っているというか知らないんでしょう。 退去を命じておきながら、敷金返還の条件は3ヶ月家賃を支払う事、その後12/31に敷金返還するとの事です。全く言っている事が論理性を欠くんですよね。 入居時の写真は少しだけあります、退去時は今からとります。こちらの過失による大きな傷は無いです。 問題が一つだけあって相手の現住所が分からないんですよね。これが今回の一つのネックであります。 詳しくは下から確認ください。 http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/uw_rez/vwp2?.tok=bcfFpyZBGR.gXBiq&.dir=/559e&.dnm=%b5%ad%cf%bf.xls&.src=bc

関連するQ&A

  • 敷金の返還で、1ヶ月過ぎたら小額訴訟に移行してもおk?

    敷金の返還で、1ヶ月過ぎたら小額訴訟に移行してもおk? 敷金の返還で、 業界の慣習で、 退去日から、1ヶ月を目安に 返還する、ってぐぐったらでてきたんで、 それ以上待っても返還されなかったら 小額訴訟に移行したほうがいい?

  • 賃貸アパート退去から敷金返還まで

    こんにちは。 ワタシが借りていたアパートを退去してから もう1ヶ月以上経っているのですが、まだ敷金返還 もしくは修繕費の請求がきていません。 退去して数日後にワタシが大家さんに連絡すると 「敷金返還などのことは後日連絡します」といわれた きりです。 賃貸アパート退去から敷金返還までだいたい どれぐらいかかるのか知ってる方いらっしゃいます でしょうか? そして敷金返還までに1ヶ月以上かかるというのは 何か理由があってのことなのでしょうか? 例えば一定期間すぎれば敷金返還が無効になる 法律とか、敷金よりも修繕費のほうが高くなって しまったりとかあるのでしょうか?

  • 敷金の返還トラブルで教えて下さい。

    娘が大学を卒業する事になり近々に退去する予定ですが 敷金4ヶ月分のうち3ヶ月は敷引きという項目で返せないと言われて 挙句1ヶ月分は退去後の点検で修繕が必要だとそれから引くと言われました。ネットで調べると敷金は本来家賃滞納時にあてたり故意に傷つけた場合の修繕にあてるためのものと書かれていて何もなければ返還されるものとありました。 契約書には4ヶ月分の敷金のうち3ヶ月分は敷引きで戻らず1ヶ月分は 返還されるとなっていました。 このままもしかしたら1ヶ月分も返還されぬまま泣き寝入りをしないと いけないものなのでしょうか? 敷金を全額返還できる方法はないものでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 敷金返還少額訴訟→勝訴後…???

    2月に1年半入居した貸家(不動産屋仲介物件)を退去後、なぜか退去の立会不要とされ、半月ほど音沙汰がなく精算を待たされたあげく、約20万の敷金を返還どころか修繕費として約6万円を請求されました。 クリーニング代は差引かれても文句をいうつもりはなかったのですが、日常生活で起こる傷等は本来家賃で賄われる物なのに、廊下に傷があったから床を張り替え(傷はありませんでしたし使用していない部屋の入口でした)、破れている障子は2枚こちらで確認しましたがなぜか全部張替等、金額もわざと高い業者に頼んだかふっかけともとれる、不当な請求に納得がいかなかったので1度は普通郵便で敷金返還を請求しましたが無視され、先日今回このお願いに応じてくれるなら一般的なハウスクリーニング代+浄化槽清掃代の約10万を差引いた約10万を返還してほしいと2週間の期限をつけて内容証明を発送しましたが、直接連絡は無く、私と大家の仲介をしている不動産屋に今になって立ち会いをして話をしたいと大家が言い出したので、退去直後ならまだしも3ヶ月たった今立ち会いをして話し合っても解決しないと思いただいま少額訴訟に向けて準備中ですが、勝訴後本当に敷金が戻ってくるのかとても不安です。 大家は無職ではないのですが財産差し押さえは訴訟とはまた別と聞きました。勝訴しても、これだけ書面を送っても音沙汰がない上、不動産屋に自分の意見ばかり言うので払ってくれそうに見えません。 敷金返還で訴訟を起こして勝訴後、ちゃんと返還してもらえた人、または返還に応じてもらえなかったがこうしたら返還してもらえた、これから訴訟を起こすのでアドバイス等体験談、ご意見がありましたら回答をお願いいたします。 長文になりましたがよろしくお願いいたします。

  • 敷金は返ってきますか?

    3年ぐらいになる賃貸アパートを引越しします。 普通に部屋を使っていたとしても敷金が半分ぐらいしか返ってこないという話を聞きますが、やはりそうなのでしょうか。 以前ニュースで、敷金返還に関する訴訟で借主が勝ち、全額返還されたというのを聞いたことがあります。 全額返還を望むなら、このように訴訟を起こすしかないのでしょうか。 前例があるのに未だ全額返還とはならないのは非常に疑問を感じます・・・

  • 敷金返済トラブル

    こんばんは。よろしくお願いします。 退去後のクリーニング・修理費をあまりにも多く請求されたので、消費生活センターなどにも相談し、自分でも勉強した上でやはり納得ができず大家へ交渉の電話を入れました。 ちなみに”敷金精算書”によれば、敷金分5万8000円のほかに4万円ほど請求されておりました。(当方学生で一人暮らし、1K、一年借用です。)この”敷金精算書”は明細書のようなものでしたが、手書きで「○○、××、その他一切△△円」というように大雑把で曖昧なものでした。 業者に依頼したのならその際の詳しい明細書を改めて送ってほしいと要求したのですが、なぜあなたに見せる必要があるのかと何度言っても拒否されてしまいます。加えて、契約書も立ち会いの際に大家に回収されてしまい、返還を要求したのですが送ってもらえません。(こちらは欲しいのならあなたが取りにきなさいと言われました。) 何度となく理不尽な対応をされ続けましたがこちらも粘り続け、ついに大家の方からあなたに対応するのはもううんざりだ、もうお金(敷金からはみ出た分)はいらないから終わりにしようとの提案がされました。 しかし、たとえ自分の掃除に至らない点があったとしてもハウスクリーニング代で敷金丸ごと5万8000円もかかるとは思えません。実際調べた相場でも、私と同じような条件では高くて3万5000円ほどでした。 また、”敷金精算書”の内容で、国土交通省のガイドラインでは借主の負担にならないものまで請求されていてやはり納得できずその旨訴えたところ、余ったお金は振り込んでおくからそれでいいでしょう、と言われました。振り込まれるにしても払わなくてよいものまで引かれていてはたまらないので、その詳しい内訳を知るためにやはり明細書を送ってほしいと要求したのですが、拒否されました。 そこで質問なのですが、 今回の明細のような情報を開示する義務は、大家側にないのでしょうか? または借主の知る権利はあるのでしょうか? 上記のような大家の対応は、法的に問題ないのでしょうか? いずれ少額訴訟も視野に入れております。 非常に困っています、回答お待ちしております。

  • 敷金精算

    退去日に不動産屋さんと大家さん立会のもと、敷金精算をしたのですが、その後に追加で修繕の請求などが来ることはあるのでしょうか?

  • 敷金トラブルです。返金されるのでしょうか?

    敷金トラブルについてです。返金される見込みがあるのでしょうか? 先日、私以外の家族が8年住んでいたアパート(3K・敷金65000円)を退去しました。 その際の修繕費を19万円中、15万円負担してとの請求書が届きました。 納得がいかず、サポートするセンターに依頼して、大家に内容証明を提出しました。 ここまでは、みなさんが行っている手順なのですが、いくつか問題があるのです。 1.内容証明を提出した名義は契約者(私の父)だが、提出したのは私であること。 2.退去時の立会いを行ったのが私の父で、私ではない。 3.立会い時の証拠写真は不動産屋が所持していて、私の父は持っていない。 4.不動産屋はガイドラインには準拠しているという。 5.クリーニング実施中、さらに修繕する必要があるとのことで、 再度クリーニング業者・家主・不動産屋と一緒に立会いを行ってほしい。 (立会い時に発見できなかった破損箇所が多数出てきたとの事) 家主から、部外者が口を挟む必要はないと言われ 内容証明を送り返すとの事です。 さらに、再度立会いに応じない場合は、法的手段に出ると言われています。 請求された額は明らかに国交省のガイドラインに準拠していないと思われるのですが、 実際裁判になった際、証拠となる写真がない為、敗訴になってしまうのではないかと 不安でいっぱいです。 親族からは、あきらめた方がいいといわれてあまり判断ができなくなっています。 ちなもに、サポートするセンターさんは少額訴訟を起こすつもりでまんまんです。 長くてすみませんが、よろしくお願いします。

  • 内容証明の文面(敷金問題)

    こんにちは。 先日アパートから退去し、新しい住居へ移ったのですが 退去したアパートの不動産屋から理解しかねる対応 修繕費用の請求をされ困っております。 こちらは完全に納得できない状況、内容ですし、不動産会社とオーナー側も 全く譲歩する気は無いようなので、内容証明を送ろうと思いますが 文章をどう書くべきか悩んでおります。どういった書き方をすればいいのでしょうか? (1)こちらの納得できない規模/範囲の修繕請求がある(例:フローリングの一部の小さな傷で8畳全面張替え) (2)7日後を明渡し日として賃料等の精算を行うものとする、と契約書にあるのに見積りが送られてきたのは2週間後 (3)見積りを受け取った時点で記載された工事は私の承諾や双方の合意なく開始され完了していた(双方立会いのも とで再度の修繕箇所チェック&証拠写真撮影を故意に不可能とした) (4)私は納得の行く費用は払うつもりである (5)XX日後までに納得の行く回答が得られない場合は小額訴訟に踏み切る 【見積もりに記載されていたXX万円の請求の内訳は、ガイドラインや過去の判例と照らし合わせても到底理解し難い部分があり、私が納得し払う意思のある金額総計はXX万円であります。差し引いた敷金の残額XX万円をXX日以内に返還することを求めます】 ↑メインはこのように書こうと考えていますがいかがでしょうか? (1)の部分は詳細、私が払う意思のある箇所や金額の割合を列記すべきでしょうか?それは法廷で話すべき内容でしょうか? (2)と(3)についてはこのとおり明記し、不誠実だと述べるべきでしょうか? (5)の小額訴訟に踏み切るまでの猶予期間はどれぐらいを与えるのが通常でしょうか? このように書いたほうがいい、というアドバイスなどがあれば、いただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 敷金について お願いいたします

    4年住んだ賃貸マンションを3月に退去します。エアコンを自費で取り付け、そのまま置いて行くのですが、その分を敷金に上乗せできますでしょうか? また2,3月分の家賃をまだ支払っていないのですが、不当な敷金返還に備えて 敷金を家賃から充当してください、ということは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。