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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分減殺請求)

遺留分減殺請求に関する質問と流れの説明

このQ&Aのポイント
  • 遺留分減殺請求とは、相続人が相続分を減殺することを求める手続きです。
  • 遺留分減殺請求の流れは、まず内容証明を送り、次に家庭裁判所に調停を申し立て、最後に地方裁判所に訴訟を提起します。
  • 遺留分減殺請求訴訟で提起した者が敗訴することはありますが、遺留分権利部分は保証されます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 No.1 の回答には重大な間違いがあります。  遺留分減殺請求については,相続の開始から10年,遺留分が侵害されたことを知ってから1年という,時効期間の制約があります(民法1042条)。ですから,いつ遺留分減殺請求をしたかが必ず問題になります。遺留分減殺請求をいつしたかの確実な証明が,内容証明郵便なのです。すなわち,内容証明郵便と,その配達証明書がワンセットになって,遺留分減殺の意思表示がいつ相手に到達したかを証明することができることになります。  もちろん時間に余裕があれば,いきなり調停の申立てをして,その調停申立書の写しを相手に送ってもらうことで,遺留分減殺請求の意思表示をしたことが分かることもありますが,調停での書類の送付は,特別送達(裁判所が使う特別の書留郵便)ではされず,普通郵便によることが通常ですので,これでは,いつ遺留分減殺の意思表示をしたかは,厳密には特定できません。  次に,遺留分減殺請求では,調停を先行させる必要はありません。いきなり地方裁判所に訴訟を起こすことも可能です。  家庭裁判所に調停を起こした場合でも,調停が不調になれば,あらためて地方裁判所に訴訟を起こす必要があります。  No.1 の答えに,家庭裁判所が審判してくれるなどとありますが,これは,家事事件手続法284条の審判を指しているようです。しかし,この審判(「調停に代わる審判」といいます。)は,遺産分割の審判とは違って,家庭裁判所が証拠を調べて審判をするものではなく,調停が成立しない場合であっても,この条件なら双方で納得できるのではないかという線が出たときに,最後の試みとして審判をするもので,異議申立という(審判の告知を受けた日から2週間以内にする。),理由も何もつけない「嫌だ」という意思表示だけで効力がなくなってしまうという,ごくごく簡易なものに過ぎません。異議申立がなく確定すれば,審判と同一の効力がありますが,そもそも争いの激しい事件で,そのような審判がなされること自体が考えられないことです。遺留分減殺請求では,旧法(家事審判法)でも調停に代わる審判は法律上可能だったのですが(家事審判法24条),そのような審判がされたことは聞いたことがありません。  いずれにせよ,遺留分減殺請求の最終決着は,地方裁判所での民事訴訟によって決着させるしかありません。新法でも,家庭裁判所が強制力のある審判をしてくれるという制度は取り入れられませんでした。ですから,No.1 にあるように,新しい法律で,地方裁判所への申立が受け付けられなくなったということは全くありません。あくまで最終決着は地方裁判所です。 1について  遺留分減殺請求でも,当然敗訴はあり得ます。遺留分減殺請求が時効期間内になされていないことは,典型的な敗訴理由です。また,遺言の対象になっていない遺産があったり,遺留分権利者だと主張する側にも生前贈与があったりすると,残っている遺産で遺留分が満たされているとか,既に遺留分に相当する生前贈与をもらっているという理由で敗訴になることもあります。  地方裁判所の訴訟は,厳格な主張の提出と証拠による立証を求められます。地方裁判所は自ら遺産の存在や生前贈与を調べてくれたりはしません。主張があいまいであったり,証拠が不十分であるとの理由で敗訴になることもあります。 2について  一旦訴訟が係属した裁判所は,原則として当事者の住所の移転で変更になることはありません。移送という制度もありますが,よほどの理由がないと移送してくれません。 3について  地方裁判所の裁判は,主張と立証により進みます。主張は書面(準備書面)で提出するのが原則ですが,裁判の日に裁判官からいろいろな質問を受けることがあり,重要な発言(証拠により立証されることで裁判の結論が左右される事実や,そのような事実を相手方が主張したときに,それを認めるか否認するかという発言)は,裁判所の調書に記載されて,裁判の基礎とされます。 4について  地方裁判所の裁判は,主張と立証がすべてです。直接立証できる証拠がなく,推測される事柄については,「それもあり得る」では認められず,「確実にそう推測できる」程度にならないと,裁判所は採用してくれません。「誤差」というのが何を意味しているか分かりませんが,一般的にいえば,かなりの証拠を必要とすると考えてよいと思います。 6について  主張に関する書類について質問があるのは,3のとおりです。証拠についても,何のための証拠か分からない場合や,証拠の読み方が分からない場合には,当然質問されます。地方裁判所の裁判では,裁判官は,準備書面と証拠のすべてを洗い直さないと判決は書けません。  家庭裁判所の調停委員は,そこまで厳格に書類を読まないこともありますが,それでも,書面を読まないと,どのように話を聞いて,どのような調停案を持ちかけるか決められませんから,必ず目を通しています。「ほとんど目を通さない」というような批判がありますが,それは,意味のない主張を書いた書面を出しても,調停委員から構ってもらえなかった当事者の不満に過ぎないとも考えられます。 5について  主張を書いた書面に説明文は不要です。主張を書いた書面自体で裁判官に理解されるように書くべきです。証拠については,証拠説明書を提出する義務があります(民事訴訟規則137条)。証拠説明書には,文書の表題や,作成者,その証拠でどのような事実を立証したいのかを書くことになっています。  調停は,話合いの仲立ちですので,あまり細かいことは言われませんが,訴訟になると,細かいルールに従って行動することを求められます。そのようなルールに従わないと,思わぬ不利益を受ける危険性があります。

asanohikari1015
質問者

お礼

ありがとうございます。先生方が真剣に対応してくださり本当にありがとうございます。3.の注意事項、大変勉強になりました。最終的には地方裁判所を視野にいれて準備致します。「確実にそう推測出来る」を目指して書類作成をしていますが、証拠説明書についても教えてくださりありがとうございます。裁判官の質問にも答えられるように努力します。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

 No.2の回答が正しいです。遺留分減殺請求調停は、正確には「遺留分減殺による物件返還請求調停」といいます。家事事件手続法第216条第1項第1号は、 遺留分を算定する場合における鑑定人の選任の審判事件ですから、御相談者のいっているものとは全く別物です。ですから、留分減殺による物件返還請求調停は、被相続人の住所地ではなく、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に申し立てをします。No.2の回答のとおり、地方裁判所に遺留分減殺による物件返還請求訴訟を起こしても構いません。ただし、調停前置主義により、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付して、管轄の家庭裁判所に処理させますが、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、そのまま審理することもできます。  今年一月から、従来の家事審判法に変わって、家事事件手続法が施行されました。新しい書式はネットでも載っていますが、家事事件手続法や地方裁判所への訴えの提起を見据えた戦略、戦術は載っていません。裁判所は手続や書式については教えてくれますが、こうした方が良い(相談者にとって有利なこと)ということは教えてくれません。依頼するかどうかは別として、弁護士に相談することをお勧めします。(書類作成だけならば、司法書士に依頼するというのも手です。) 家事事件手続法 (調停前置主義) 第二百五十七条  第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。 2  前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。 3  裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。

asanohikari1015
質問者

お礼

本当にありがとうございます。家庭裁判所の審判というのもわかりました。確かに戦略、戦術が欲しいです。法律には無縁に過ごしていましたので、法律用語から勉強しなければなりません。 質問1. 受贈者は「不動産」のみを遺贈されました。     遺留分減殺請求調停申立てに、全財産の8分の1を申し立てる事ができますか。預貯金は死亡時に300あまり、現在は60万程しかなく、私が書類を請求した段階で凍結されています。分割協議がされれば、凍結のままでも申立てができますか。 もう一つ問題を抱えております。全財産を把握するために調べを進めて行くうちに通帳を管理していたAの使い込みを発見しました。金融機関には被相続人の委任状はありませんでした。被相続人はずっと入院生活で院内も車椅子での移動でした。Aは車の運転はできません。預金を引き出した金融機関の支店は病院から遠くは慣れていますから一緒に行けたとは思えません。引き出した曜日は平日ですから家族の協力があったとも思えません。被相続人の外出を証明するには病院のカルテで確認する事が出来ます。今日Aが被相続人の死亡後に被相続人の預金を自分の口座に入れていることがわかりました。その金融機関は分りました。口座番号は不明です。私は減殺請求をする際には800万の不明金を「生前贈与」扱いにするつもりです。Aの行為が不法だということは分っています。損害賠償請求訴訟とか、不当利得返還請求訴訟、不法行為などを勧めるかたもありますが、どこがどう違うのかもわかりません。 質問2. もし、訴訟を起こすとすれば、何が一番いいのでしょうか。 質問3. 訴訟を起こす前に証拠として、Aの口座を金融機関に開示してもらう事が可能でしょうか。 ご指導よろしくお願い致します。

  • tk-kubota
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回答No.3

反論があるようなので。追加します。 今回は遺留分減殺請求でしよう。 それならば216条で家庭裁判所です。 家庭裁判所に行くと、私の言うのが間違いかどうかがわかります。 asanohikari1015さんの疑問点をよく聞いて見て下さい。

asanohikari1015
質問者

お礼

再度回答くださりありがとうございます。家庭裁判所に相談に行きます。いろいろな意見に戸惑う事もありますが、重ねる事ですこしづつ私自身の疑問点が明らかになり、本当に皆様に感謝しています。

  • tk-kubota
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回答No.1

内容証明を投函しても無視される公算が大きいならば、調停から始めればいいと思います。 法律が改正されまして、調停が不調になった場合は、職権で審判に移行できるようになりました(様々な要件もありますが)ので、不調になってから地方裁判所に新たな申立はできなくなりました。 もともと地方裁判所ではなく家庭裁判所ですから。 次にご質問の回答です。 1、敗訴はあり得ます。まず、遺留分減殺請求権者であるかどうかです。次に、時効もありますし、法定要件もあります。それらが前提となりますが、遺留分減殺請求は「お金の請求」と「物の請求」があります。これは申立時に決めておく必要があります。 2、管轄裁判所は相続のあった場所を管轄する家庭裁判所です。それに拘束されます。 3、申立時に、請求の趣旨と請求の原因を記載します。それを基として疑問点や意見を求められることはあります。 4、調停内で適時裁判所が決めます。審判に移行すれば裁判所の強制でできます。 5、6、これも、最初の申立をする時点で、あらかじめ添付書類は定められています。 一度、お近くの家庭裁判所に出向いて下さい。相談係です。 裁判所によれば、出向いてから待たされることもありますから、電話で確認してからにして下さい。 行けば、用紙もありますし、何でも教えてくれます。 そこで方針を決めてから進めて下さい。

asanohikari1015
質問者

お礼

早速回答頂き心から感謝申し上げます。 家庭裁判所で審判、強制まで出来ると言うニュースは最高に嬉しい情報です。 1.に対する回答によって敗訴はないと確信しました。私は、遺留分減殺請求権者の資格があります。時効にはまだ数ヶ月あります。法定要件も大丈夫です。 早速、家庭裁判所へ相談に行きます。 本当にありがとうございました。

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