遺言の効力とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺言の効力とは、遺言書が遺された人の意思を正確に反映し、相続の手続きを円滑に進めるためのものです。
  • 遺言書は公正証書に作成することが望ましいですが、本人が自筆で作成した場合でも効力がある場合があります。
  • ただし、公正証書や適法な形式がない場合には遺言書の効力が無効になる可能性もあるため、注意が必要です。
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遺言の効力

遺言の効力 母は遺言を作成するのを嫌がっております。 兄妹は3人です。 きっちりと3等分すればいいのではと、遺言を作成する気がありません。 3等分と言っても、協議分割とのことですよね・・・ はたしてその通りになるともわかりません。 現時点で、兄妹はそれぞれ贈与等で使っております。 相続になった時は、それぞれが差し引きされますと会計士に言われました。 ただし、遺言でその分を算定に含まずの一筆があればと思います。 そこで遺言ですが、きちんと公正証書にしないと無効でしょうか? 簡単に本人が自筆で書いてもらったものは効力がないのでしょうか? アドバイスいただけたら幸いです。 TVドラマなんかでは、よく金庫に遺言書などがでてくる場面がありますが・・・

  • reylhc
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質問者が選んだベストアンサー

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  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.3

「きっちり3等分」すること自体が、難しいケースも多いです。  本人の財産は単純なものではないですよね。銀行等の預貯金があれば、土地・建物等の不動産資産、 家の中の持ち物でも資産価値のあるものは複数あるはずです。 すべて現金に換金して3等分するのであれば分割できるでしょうが、だれかが家はもらいたいと 言い出したり、持ち物の中でこれだけは譲り受けたいと言い出したら? 揉めることなく3等分するためにも、遺言の必要性があることを説明する必要がありそうです。  あと、会計士さんのおっしゃっている話は、法律上は「特別受益」と呼ばれるものです。 本来であれば遺産の一部となっていたはずの財産が、生前に相続人の1人に与えられていたので、 その財産分の価値を計算上遺産に入れなおして計算するものです。一定の制限はありますが、 遺言で特別受益分について、法律と異なる扱いを指定すれば、遺言の効力が優先します。  遺言の作成形式は、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書の遺言があります。 公正証書にしなくても遺言の内容に関する効力に変わりはありません。最近は本屋で1000~2000円程度で遺言作成キットが販売されていますから、それを参考に作成すれば法律に詳しくなくとも形式を満たすことはできると思います。  なお、TVドラマ等でみる金庫から出してきた遺言書をみんなで開けてみるのは法律違反です。  封がされている遺言は家庭裁判所に提出して検認手続を経なければなりません。

reylhc
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 特別受益に関しては自分なりに勉強しました。 公正証書にしなくても遺言の効力に関係ないとのご意見をいただきありがとうございます。 自分なりに勉強はしたものの心配でした。 まだ本人高齢といっても自筆で文章を書くこともできますので、さっそく遺言作成キットを購入したいと思います。また、封がされている遺言は家庭裁判所の検認が必要とのことですが、実家の兄と嫁が先に発見したときは破棄されてしまいそうで心配です。 みなさまからのたくさんのご意見ありがとうございました。 まだまだ勉強不足ですが、先延ばしをせずにすこしづつ進めていきたいと思います。 取り急ぎ、お礼まで・・・

その他の回答 (5)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.6

遺言は、内容以外に署名、印鑑、日付があれば、一応形式的には整っています。しかし、他の相続人が遺言の効力を争ってきた場合には紛争の火種になります。従って公正証書にするなど法的に通用する遺言にする方が無難です。特別受益や生前贈与は、被相続人が亡くなってからは、争いの火種になります。従って生前贈与などは相続人間で文書にして置いた方が無難です。相続発生時以降では、生前贈与されたということを訴える側が立証しなければならないからです。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 皆様からのご意見とても勉強になります。 他の方はさておき、自分の分だけは文章で残していただくようにします。 これは、私本人が保管しておいてもいいものなのでしょうか? また、他の方の同意も必要なのでしょうか? この文章も公正証書として残した方がいいのでしょうか? 内容にもよるかと思いますが、私に対しての覚書程度にとしか扱ってもらえないのでは?と不安です。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 御相談者は、御母様から既に贈与を受けた立場なのですか。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 説明不足で申し訳ございません。 私本人もすでに贈与を受けております。 一つは相続時精算課税です。 姉も贈与とは解釈してませんが、すでに毎年100万づつ贈与を受けております。これは100万だから贈与税が発生しないと解釈をしているみたいですが、長期にわたっての連続のため贈与とみなされますよと会計士の先生が言っておりました。 正直な話、姉と言っても金銭のことは何も話ておりません。相談されたわけでもないので立ち入った話はしてませんので、私が知ってるのも喧嘩のもとです。私は知らないふりをすることにしました。現実問題、自分を守ることだけに徹することにしました。姉は母とは不仲だから相談ことができないみたいです。でも母心なんでしょうね・・・ 兄妹に対しては、平等にと帳尻をしているのだと思います。 でも、相続となった時にはどんなことになるかと不安です。 追記 相談とはずれてしまいましたことお詫び申し上げます。 皆様のアドバイスはとても勉強になります。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

特別受益の持戻免除の意思表示については,遺言によらなければできないわけではない(黙示の意思表示というものまで認められる場合もある)ので,その旨の発言を録音しておく程度でも,十分有効になるケースが多いと思います。 必ずしも遺言にこだわる必要は無いと思います。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただきありがとうございます。 皆様からいただいたご意見・アドバイス本当に勉強になります。 遺言のこだわらなくてもいいのですね・・・ 気持ち的とても楽になりました。 黙示の意思表示とのことは、わかりませんでした。 録音・遺言を含め早くに実行しようと思います。 どうも有難うございました。

回答No.2

遺言は当たり前ですが 開示される事自体に意味がある文章です 色々と遺言書には種類がありますのでご自身で御調べ下さい 又 当然ですが遺言には法的拘束力は在りません 遺産分割の円満な執行は 遺産分割協議書が成立して初めて実行できるのです 故人の意思と法的根拠と権利は別ものです

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。 故人の意思と法的根拠と権利は別ものとの解釈もわかりますが・・・ 勉強不足ですいません。 もう少し、勉強します。 取り急ぎ、お礼まで・・・

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

公正証書であれば すんなり認められます 自筆の場合には 制約が非常に多くその全てを満たさないと(開封の手続までも)無効を主張されると無効になってしまいます ですから 専門家に相談し指導を受けながら作成しないと せっかくの努力が無駄になることが多いです また 自筆での作成に 質問者が関与すると そこを突かれる可能性もあります

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。 やはり専門の方に依頼しないと難しいですね・・・ ただ、本人が高齢のため公正役場に出向いて、きちんと口述調書となると、これも難しいです。 現時点で自分の財産すら把握しておりません。簡単にでも記述として残しておいてほしいな?と思っておりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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