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自筆遺言と公正証書遺言の違いについて
自筆遺言と公正証書遺言とで、遺言執行時における手続きの違いについて教えてください。 自筆遺言の場合は裁判所での手続きが必要なんですよね?公正証書遺言の場合は、登記の場合などそれを法務局に持って行くだけでいいのですか?預金を引き出す場合などはどうなるのですか? それぞれ具体的な手続きについて教えていただきたいです。 自筆遺言の場合、裁判所等の手続きに費用がかかるので、公正証書遺言にしておいた方が、費用的には結局安くつくのでしょうか?
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- Kashitomo
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3回目の回答者で、補足回答します。 尚、具体的なことについては近くの法務局(相談係有り)や、お住まい県等の××司法書士会で無料の登記相談の利用をお奨めします。 又、下記に参考のホームページを紹介します。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ http://www.shihoshoshi.com/index.html せっかくですから、質問に若干お答えします。これで完璧でないことをご了承下さい。 >自筆遺言の場合はどんな手続きが必要ですか? 第1回目の6つのwで完璧な場合を前提としています。 遺言書の所持人(発見者)が家庭裁判所へ、法定相続人全員(甥・姪含む、未成年者なら親権者・後見人も)の戸籍・住民票・遺言者の筆跡を証するもの等と一緒に「遺言書の検認」申立します。 法定相続人全員への呼び出しがあって、遺言書の読み上げ・回覧があります。 法定相続人の誰でも、この遺言書の無効・異議の申し立てができます。 この遺言書は、「××家庭裁判所の検認した旨の記載」したものを申立人へ返還してくれます。 この中に記載してある受贈者と遺言執行者と(多くの場合同一人)で、法務局へ「死亡日遺贈」を登記原因としてその物件の登記申請します。添付書類として死亡記載ある戸籍等添付書類が必要です。登録税は、贈与と同じ25/1000の税率です。そのとき「遺言書」は「遺言執行人」の資格証明書となります。 遺言公正証書のときは、家庭裁判所の手続きが不要でその他は前記のとおりです。(従って、法定相続人の知らないあいだに進むことがあります。違法でありません。) 貴兄の最初の質問、遺言公正証書が結局安くつくことが多いです。遺言公正証書については、証人2人等や持参書類・費用等について公証人役場に尋ねてください。ホームページもあるでしょう‥‥‥。 頑張って下さい。
- Kashitomo
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2回目の回答者で、補足回答します。 貴兄の「公正証書遺言を提示するだけで、相続登記ができるのかどうかが知りたかったのですが‥‥‥」の意味について、法務局受付職員に「これこれです」と話して公正証書遺言を提示し「ハイ解りました」という意味(完了、又は進めて通知をくれる)でしたら、それは駄目です。 住所移転や結婚届でも申請書に記入し、添付書類と一緒に提出してある程度の時間を必要とします。 相続による所有権移転登記申請書を、添付書類として戸籍等と一緒に公正証書遺言も提出します。法務局は不動産という高価な財産ですので登記の完了までに3乃至7日を要します。 貴兄の「公正証書遺言を提示するだけで、相続登記ができるのかどうかが知りたかったのですが‥‥‥」の意味が、「遺産分割協議書」や「他の共同相続人の署名・押印」「印鑑証明書」は必要ないか‥‥‥との意味でしたら、そのための「公正証書遺言」でそのとおりです。 尚、具体的なことについては近くの法務局(相談係有り)や、お住まい県等の××司法書士会で無料の登記相談の利用をお奨めします。 又、下記に参考のホームページを紹介します。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ http://www.shihoshoshi.com/index.html
お礼
再び回答ありがとうございました。また私の言葉足らずで申し訳ありません。 実は私は不動産関係の仕事をしておりますので、登記についてもある程度の知識はあります。ですから質問の意味は、登記申請書は当然のこととして、他の相続人の印鑑証明や、家庭裁判所での手続き等は必要ないか?という意味でした。 ついでで申し訳ないですが、具体的に教えていただけませんか? 法定相続人でない人間に不動産を相続(遺贈になるのですかね?)させるために、遺言書を作成しようと考えています。公正証書遺言であれば、法定相続人の印鑑証明や、裁判所での手続きはいらないのですよね。自筆遺言の場合はどんな手続きが必要ですか?法定相続人は被相続人の兄弟(及び既に亡くなった兄弟の子供)だけです。 司法書士や弁護士との付き合いもありますが、個人的なことで知り合いに相談するのに抵抗があったので、こちらを利用させていただいた次第です。
- Kashitomo
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基本的なことは前回答の「shoyosi」さんのとおりです。 いつ・どこで・だれが・なにを・どうした等の6つのWが法律文書には、特に大切です。 そして、自筆遺言の場合はどれかが欠落することが多いですが、欠落していないものとして以下述べます。 登記について、‥‥‥ 「それを法務局に持って行くだけでいいのですか?」 駄目です。但し、公正証書遺言でも同じです。 1.被相続人の最後の戸籍謄本及び物件を相続する人の入っている戸籍謄本(前段の戸籍で兼用可)。 2.被相続人の最後の住民票等(戸籍附票も)で、登記簿での住所と変更の経過を証明できるもの。 3.物件を相続する人の戸籍抄本。 4.物件を相続する人の住民票抄本。等が必要です。 これも、前記6つのWと関係しています。 又、2の登記簿での住所と変更経過を証明のことより、どちらの遺言でも住所変更登記しておくことを奨めます。けだし、相続人全員の印鑑証明書付「上申書」を必要とすることがあります。 預金を引き出す場合などはどうなるのですか 1.前記1乃至4は、同じです。 2.公正証書遺言なら、ほぼどの銀行(郵便局)でもOKの筈です。 自筆遺言の場合は、金融機関によって取扱いが異なります。 3.そのとき、早くするなら金融機関の指示に従う。 不満・不可なら、その遺言書を証拠として訴訟で判決を得ればOKです。 以上、私の実務経験から書いています。
お礼
回答ありがとうございました。相続登記について、戸籍謄本、住民票等が必要なことは当然ですから理解しているのですが、登記に必要な書類が揃っていれば、公正証書遺言を提示するだけで、相続登記ができるのかどうかが知りたかったのですが。
- shoyosi
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遺言書の種類には主なるものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言は裁判所での検認が必要ですが、費用はほとんど要りません(600円+郵送料)。手続き、費用的には、公正証書遺言が一番掛かりますが、安全であり、後で法律的問題が起きることはありません。 自筆証書遺言は自分で書いて、自分で保管しておく遺言で手軽に作成できる反面、後日、筆跡が本人のものか、内容が本人の意思どおりであったか、などについて争いが生じることがあります。また書き方が法定されていますので、方式に合わないと無効になります。また、紛失したり、誰かに隠されたり、破棄される危険があります。本人死亡後、家庭裁判所に「検認」の申立てをしなければならない(しなくても無効にならないが処罰されます)。 公正証書遺言は公証人に作ってもらい、公証役場で原本が、半永久的に保管される遺言です。なお遺言者には正本、謄本が渡されます。確実で、後日検認の必要もありませんが、公証役場へ、本人と証人2名が出頭する必要があり、また費用(公証人、弁護士の手数料)がかかります。 秘密証書遺言は自分で作成し、封印したうえ、公証役場で確認してもらい、自分で保管しておく遺言で誰にも遺言の内容を知られることがありませんし、公証人も中身は見ません。公証役場の費用は公正証書の場合より低額です。本人死亡後、家庭裁判所に検認の申立てをしなければならない。預金を引き出しても、無効ということにはなりませんが、遺言の中身と違っていれば、遺言の通りに補正する必要があります。なお、葬式費用は引き出しても問題ありません。下の参考URLに詳しく出ています。 下記以外に http://plaza.harmonix.ne.jp/~digi-ox/Q_A/Q_A.htm
お礼
ありがとうございました。URLは参考になりました。
お礼
またまた回答ありがとうございました。自筆遺言の場合は手続きが大変ですね。法定相続人から異議はないと思いますが、全員に呼び出しする、そのための戸籍謄本等を揃えるだけでも大変そうです。 公正証書遺言にした方が確実かな?となんとなくは考えていたのですが、遺言作成の手続きが少し面倒かなと思っていました。しかし後の面倒を考えると大したことないですね。ようやく決断できます。 本当に何度もありがとうございました。