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一澤帆布店訴訟について自筆証書遺言

第一審で原告敗訴になりました。この第一審判決について 一般的に考えると、原告である三男さんの信三郎さんが 被相続人と力を合わせ、事業を大きくしていったのであり、東京で銀行員 をしていた長男に会社の株式の殆どを相続させる遺言をする はずがないと思います。 そのような遺言をするとどうなるかは明白の事実です。 2通の遺言書があり、後でした遺言を有効とした物ですが、 最初の遺言書がなければ、遺言無効訴訟をしても敗訴していた可能性が 高かったと思います。 裁判所とは、ねつ造された物であったとしても、自筆とされた遺言書があるという事実を重く見ているようです。 私は今、よく似た立場なので質問させて頂きました。 父が相続人以外の第三者(ヘルパー)に全財産を譲ると書いた遺言書をもっており、検認が済みました。 私は唯一人の相続人で、今、係争中ですが、一澤帆布店の第一審の訴訟を見て、このままでは勝てそうにないという印象を持ちました。 相続させるという被相続人の字に似せて書かれた遺言書があれば、 裁判で、それを無効にすると言うことは不可能に近いのでしょうか? そんな遺言を自分の親が書くわけがない、死亡の時まで同居し、生活の面倒を見ていたのに、 と幾ら叫んでも自筆証書遺言が採用されるのが、裁判ですね。 公正証書遺言でも、後で書かれた自筆証書遺言が有効になり、公正証書は意味をもたなくなるのであれば 公正証書遺言に何の意味があるのでしょう? 私も第三者の保有していた遺言が公正証書なら、疑義は持たないです。(私はこんなことがあるとは 夢にも思わず遺言は書いてもらっていません) こんなことがまかり通るのなら、遺言ねつ造がこれから増えていくに違いありません。 前書きが長くなりました。 自筆証書遺言が形式的な要件が整っているにもかかわらず、無効とされた裁判例がありましたら教えて欲しいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

>父は筆無精で、父が書いたような手紙や日記がありません。 手紙や日記が無くても、実印と肉筆署名が必要な、各種契約書が残っている筈です。契約書なら、契約相手の所に保管されていたりします。 不動産売買契約書や、各種ローンの契約書、ガス水道光熱関係の契約書、NHK受信契約書など、探せば幾らでも出てきて、すべて筆跡鑑定に使えます。

shoko1960
質問者

補足

そうなんですが、恐らくですが、「遺言書」「名前」 だけは自分で記載しています。 その他の、私の全ての財産を○○(ヘルパー)に遺贈しますという文言は違うようです。 名前の部分の自署と思える部分は沢山あるのですが、他のひらがなの部分がありません。 今までにも、こういった遺言の偽造をしている可能性があります。 許せませんが、こういうことがまかり通る世の中であり、未だ体裁だけ整えるとそれが優先される法律なのです。 あと何十年かすると是正されていくのかも知れませんが、旧態依然としているのが今の司法です。 ありがとうございました。

回答No.2

遺言書は「作成日付が明記されていること」が要求されます。 そして「日付が新しい方が優先される」が原則です。 「新しい方が優先」と言っても、古い方が全て無効になる訳ではありません。新旧で抵触しない部分がある場合は、古い方も有効になります。 で、公正証書遺言と自筆証書遺言には、優劣はありません。必ず「日付が新しい方が優先」です。 >相続させるという被相続人の字に似せて書かれた遺言書があれば、 >裁判で、それを無効にすると言うことは不可能に近いのでしょうか? 筆跡鑑定士の「本人の筆跡ではない」との鑑定書があり、裁判所がそれを証拠として認めれば、無効に出来ます。

shoko1960
質問者

補足

>筆跡鑑定士の「本人の筆跡ではない」との鑑定書がり、 >裁判所がそれを証拠として認めれば、無効に出来ます。 裁判所が筆跡鑑定には消極的な意見です。一応、筆跡鑑定はしますが、父は筆無精で、父が書いたような手紙や日記がありません。 ヘルパーが処分したとも考えられますが後の祭りです。 一澤信三郎帆布物語を読みました。 控訴審で筆跡鑑定を双方したらしいですが、結果、偽造とは言い切れない。よって第2遺言書が有効である。とされました。 私のようにA(ヘルパー)に財産の全てを遺贈すると本人の筆跡に似せてかかれた遺言書でも、それを否定するに足る証拠がないと難しいようです。 これから、高齢化がすすみ、相続問題が増えますが、本人が書いたかどうかわからない書状の存在を頭から認めるということ自体おかしいと思います。 もっと、公正証書遺言を安価にして、自筆証書遺言は効力がないというようにしなければ、こういう悪事が蔓延ってしまいます。 一澤帆布店のように有名な方の裁判であったから、世間の注目を浴びましたが、普通の家の場合、遺言書を偽造されたら裁判で勝てないとなると、泣き寝入りになる事例が多発しているのではないかと思います。 御回答頂きありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18263)
回答No.1

一澤恵美さんが、遺言が無効という確認訴訟で勝訴しています。

shoko1960
質問者

補足

一澤信三郎帆布物語をよみました。 妻の恵美さんが提訴できたのは、相続人の妻に対して遺贈の文言があったからのようです。 本にも書かれていますが、いろいろな状況証拠を考えたらこちらに分があると思っていた。一審の判決がそれほどまでに重要だとは正直思わんかったのも甘かった。そやけど、真実や正義というもんはどこにあるんやろなぁ。 今の私の思いその通りです。 おかしな事がまかり通ってしまう世の中ではいけないですが、実際、今の日本の裁判はおかしな事がまかり通ってしまっています。 ご回答くださりありがとうございました。

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