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自筆証書遺言で困っています

はじめまして。妻の父(義父・4年前に死亡)の遺言 のことで困っています。 義父は、「妻に全財産を相続させる」という 自筆証書遺言を残しました。 ここのQAで見る限り、この遺言状の要件は満たし ているようです。 法定の相続人としては妻以外に娘が3人おります。 このうち一人は私の妻です。 この遺言を執行するためには、「確かに個人の筆跡に 違いない」という相続人全員の証明が必要らしいの ですが、長女がこの証明を渋っております。 義母としてはこの先の紛争が面倒なこともあり、 義父名義のまま家屋に住んでいます。 相続という行為はしておりません。 1.こういった場合、相続をするためには裁判所に 提訴しなければならないのでしょうか? そうなると費用やら長期に及ぶ事が心配です。 2.仮にこのまま相続をせずに家に住み続けた場合、 義母にも万一のことがあった場合、相続関係は どうなるのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

>1.こういった場合、相続をするためには裁判所に 提訴しなければならないのでしょうか?  自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。もし、されていないのでしたら手続をして下さい。不動産がまだ義父名義のままでしたら、検認された遺言書や戸籍謄本類(他の相続人の証明書や印鑑証明書は不要)等を添付して、義母の単独申請で登記をすることができます。  検認手続は、遺言書の形状などを家庭裁判所が確認する一種の検証手続であって、遺言の有効無効を判断する手続ではありません。もし遺言の有効性を争う場合は、遺言を無効と主張する者が民事訴訟などを起こすことになります。  なお、遺言書が有効だとしても、他の相続人の遺留分を侵害する内容ですので、遺留分を侵害された相続人は、義母に対して遺留分減殺請求をすることができます。もっとも、遺留分減殺請求は、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行使しないと、その権利は消滅します。 >2.仮にこのまま相続をせずに家に住み続けた場合、 義母にも万一のことがあった場合、相続関係はどうなる のでしょうか?  相続というのは、被相続人の死亡により開始します。そして、一定期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をし、それが受理されなければ、名義を書き換えるというような行為をしなくても相続したことになります。(法定単純承認)ですから、遺言書が有効であれば、登記の有無にかかわらず、義母が義父の財産を相続したことになります。その段階で、義父の財産は、義母のの固有の財産になりますから、もし、義母が死亡した場合は、義母の相続人が、義母の財産を相続することになります。

yukitsumori
質問者

お礼

大変参考になりました。普通でしたらお金を払って相談に行かなければならないようなことを教えていただきたき大変感謝しております。

yukitsumori
質問者

補足

もう一度お手数をおかけしますが教えてくださいますか。義母に聞きましたところ、某銀行に義父名義の預金があるのですが、引き出すには相続人全員の同意書などがいるということをいわれたらしいのです。こういった場合でも、遺言状の検認手続きを経れば、義母だけの請求でおろすことが可能なのでしょうか。本来銀行に聞くべき事なのでしょうが。。すみません。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

>こういった場合でも、遺言状の検認手続きを経れば、義母だけの請求でおろすことが可能なのでしょうか。  法的には可能です。しかしながら、銀行によっては、遺言を巡る相続人間のトラブルが銀行に波及することを嫌って、相続人全員の同意書(印鑑証明書付)を要求するところもあります。どうしても銀行が支払に応じなければ、銀行の言うとおり相続人全員の同意書を揃えるか、銀行を相手取って民事訴訟をするしかありません。一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

yukitsumori
質問者

お礼

皆様のおかげで争点のポイントが絞り込めてきました。銀行の内規みたいなものでおろせなくなっているようですね。後は法律の専門家に交渉をゆだねるか、親族で話し合うかしかなさそうです。本当にありがとうございました。

回答No.2

1.No1さんの言うように家庭裁判所の検認を受けましょう。預金を引き出したり登記を変えようとする場合は自筆遺言状の場合は、遺産分割協議書の提出を求められます。(公正証書遺言状であれば不要です。) 2.自筆遺言状に「遺言執行者は誰誰とする」と書いてありませんか?無いなら一番適当な人を選びます。 この例では義母の方が、長女の説得に当られるのがもっとも効果があるでしょうから、義母さんにして「義母さんが遺言執行人ということでいいわよね」位で合意したことにします。 3.私の場合も、母を遺言執行人にして反対する長女の家に行って説得してもらいました。結局は母が怒ってしまって「父親の遺言を認めないなら、親子の縁を切る。親類・兄弟との付き合いもさせない・・・」みたいな半分脅しみたいにして、遺言状通りの遺産分割協議書に無理やりハンコを押させました。これがないと、銀行預金すら封鎖されて明日の生活すら困るようになるのですから当然です。母が反対者の説得には私は必ず同行し応援演説してあげました。 4.長女の旦那さんも重要で「実家の財産を欲しいようなみっともない主張をするな。母や兄弟との裁判なんかさせない」と言ってくれたのでとても助かりました。長女の旦那さんがどういう考えか知っておくことも説得作戦を立てる上で重要です。 「将を射んとすれば馬を射よ」で、母に長女の旦那さんの会社近くに出かけてもらい、事前に事情を説明しておきましたから、旦那の説得と母の恫喝で裁判とか調停にならずに済みました。  ただ長女の裏に旦那ありだと状況一変ですから良く作戦をたてましょう(旦那の親族にも手を廻す・・・など) 5.私の場合、長女が反対した最大の根拠は「遺留分というものがあるはずでしょ。それをくれない遺言状はいくら父の書いたものでもおかしいわ。法律通り遺留分相当額もらえるようにできないなら私は遺産分割協議書にハンは押さない」でした。こういう論法に乗っては大変ですから、父親、母親が戦争中や戦後どんなに長女を育てるのに苦労したか・・・というような話をさんざんして、「こんなに苦労した私たちの意思や遺言を、法律論で無視するとはとんでもない親不幸娘」みたいな道徳論、親子論一点張りでした。 6.「遺言状の内容は一言たりとも変えない」という強い姿勢が重要で、少しでも譲ると遺留分では済まず 要求が次々エスカレートし収拾がつかなくなります。絶対譲らないことです。 私の会社関係の人で、「それでは妥協して遺言状を変更しようか」と言ったとたん、遺留分どころか自分の意見通りにならないなら遺産分割協議書に印は押さないといわれて、だれも解決できなくなった例を聞いています。私みたいに絶対譲らない姿勢をつらぬくべきであったとしきりに後悔していました。 7.遺言状の賛成者の親族をが入れ替わり立ち代り説得に家に行ってもらったり、電話してもらったり、時間をかけてとにかく調停とか裁判なしの説得総動員作戦をしました。  母の恫喝にはこういう背景を作っておいたからで、遺産分割協議書を認めなかったら、親子関係どころか親族関係も破壊され、世の中で孤立するとも思わせました。(大変苦労しました・・・・・でも母の生活がかかる話ですから当然で、多くの親類も協力してくれました。シナリオは私が決めて母が実行する役割分担です。こうしないと老人は何もできないからです。) 8.この苦労から、母には公正証書遺言状を書いてもらいました。公正証書遺言状ですから遺産分割協議書不要で登記書き換え、預金引き出し、相続税納税すべてできます。母は亡くなりましたがノートラブルでした。(長女は不満たらたらですが、それは仕方ないでしょう)

yukitsumori
質問者

お礼

実体験を交えたアドバイス、本当に参考になりました。遺言執行者の記載もないので、また一つもめ事も増えそうですが、後は辛抱強く交渉するしかなさそうですね。本当にありがとうございました。

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