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自筆遺言の書式

 宜しくお願いします。  自筆の遺言について伺います。下記に記します遺言のを残した場合、法律上有効なのか教えて下さい。     遺 言 状  私は下記のとおり遺言する。 (1) 次の銀行預金は ○山○男 に相続させる。   △△銀行 普通預金 口座番号111111 の全額。 (2) 上記(1)以外の全財産を ○山○子 ○山△子 に相続させる。  平成○○年 ○月 ○日           神戸市○○区○○町○○丁目○番○号             遺言者  ○山◇男  印  宜しくお願い申し上げます。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

大事な問題ですから、ここで相談せず、多少お金がかかっても法律家立会いもと、公証役場にて公正証書として作成されることをお勧めします。 自筆証書はいろいろと要件があるので、自作は危険です。 家庭裁判所での検認の結果、効力発生しなかったら法定相続分となってしまいます。

yoshi181yoshi
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。 やはり重要書類であるため公証人にお願い致しました。 有難う御座いました。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

法律上有効なのは公正証書です。 弁護士に頼んで貴方が公正役場出向かなくても出来ます。 だいたい遺言が出てきても 開封して都合が悪いと破いてしまいます。 この際ですから 顧問弁護士をつけても言いと思います。 相続時に貴方の希望は適います。

yoshi181yoshi
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。 やはり重要書類であるため公証人にお願い致しました。 有難う御座いました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,2 住所を必要と考えます。 2, 持ち分が必要と考えます。

yoshi181yoshi
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。 やはり重要書類であるため公証人にお願い致しました。 有難う御座いました。

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