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相続、自筆遺言書について
先日父が亡くなり土地、建物、預金を相続する事になりました。 父は離婚しております。 遺言書は自筆で長男に土地建物、○○銀行の預金 長女にA銀行定期1/2 200万 A銀行定期500万を長女と次男で半分する 次男にA銀行定期 200万 母 にJA定期 200万 遺言執行者はXXとする、XXに一任する 日付けと名前、印鑑が押してあります。 不安なところが有りますので、ご教授いただきたいと思います。 母(私から言うとおばあさん) □□は3ヶ月前に亡くなっております。 JA通帳を見ると生前すでに200万は引きおろされていて端数の何万かは 残っております。 遺言執行者は自己破産者です。 長女・次男は銀行名と金額が書いておりますが AA銀行定期半分づつすると有るのですが、それぞれのところには 200万円と書いております。それ以外の通帳の定期は無いので 単純ミスだと思うのですが、この点如何でしょうか? それと遺言執行者は自己破産者です。なれないと思いますが 新たに探す必要ありますでしょうか? 長男の所は銀行名は書いてありますが具体的数字は書いておりません。 定期、普通預金も含まれますので変動があるため記入していないものと思います。この点如何でしょうか? 遺言書は生前 私に封筒は見せてくれました。 封印せず普通に入れているだけでした。(その時に中身は確認しておりません)死亡後 私一人が中身を確認しました。 年がいっておりますので字が震えて読みにくく線が二本になっているところもありますが相続人三人は父の書いた字だとわかり異論有りません ネットで検索するとまず遺言書を見つけたら直ちに家庭裁判所に開封せず持参検定せねばならないとあります。 兄弟三人が遺言書に異論無ければ家庭裁判所に持って行かず 書いてあるよう相続してしまっていいのでしょうか?
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質問の文面からすると, 自筆証書遺言としては形式が整っているようですね(民法第968条)。 すでに開封してしまったようですが, 家庭裁判所の検認手続きは必ずしてください(民法第1004条)。 違反すると,過料に処せられる場合があります(民法第1005条)。 また,検認を経ていない自筆証書遺言を添付した相続の登記申請は, 受理されません(通達があります)。 その上で, 長男の預金相続は, 別段の意思表示がない限り,当該銀行の預金全額と解して良いと思われます。 長女と二男の預金の分配に関しては,金額の記載があるものの, 「半分する」という記載がありますので,2分の1ずつ相続するのが相当かと思われます。 母(おばあさん)については,直系卑属が存在するので相続人とはならず, この部分については遺贈ということになるでしょう。 となると,受遺者が先に死亡しており, 民法第994条により,その部分については効力が生じません。 結果,遺言執行者も特段必要にならないと思われますので, 別段に選任してもらう必要もないでしょう。 また,この対象となっていたJA貯金については, 他に相続分の指定などがありませんので, 他の指定のなかった財産とともに,相続人間での遺産分割協議の対象になります。
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- 6dou_rinne
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原則としては遺言書は開封せずに家庭裁判所に提出して検認をうけるのがきまりです。 しかし相続人の間でなにも争いがなく相続を決められるのであれば遺言に拘束される必要はありませんので遺産分割協議書を作成して遺産分割方法を決めても何ら問題はありません。
お礼
早々の回答を有難うございます。と言う事は遺言書の中身が少々ミスが有っても相続人三人が(おばあさんは亡くなっていますので)異論なければ、決めて「遺産分割協議書」を作成し分割 相続しても良いということですね。土地建物名義変更時「遺産分割証明書」がいると言う事ですが、文例を参考に個人が作成したものでもよろしいでしょうか?
お礼
大変判りやすくこちらの質問にお答えしていただきまして有難うございます。とにかく絶対に家庭裁判所に持って行かなければならないと言う事ですね。有難うございました。