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遺言書による遺産相続

遺産相続について質問いたします。 現在の状況を簡単に説明します。 1、先月、98歳で祖母がなくなりました。(祖父はすでに他界) 2、祖母には3人の子供がいる。長男(他界)長女(健在)次男(健在) 3、長女と次男の間で遺産相続の問題が起きている。 4、長女には、祖母による遺言書がある。 (遺言書は立会人をたてたもので、その後、弁護士の承認を得ている。相続人は長女と記載されている。相続対象は、祖母が住んでいた家で、 名義はすでに長女に変更している。次男による祖母の遺言書はない。) ※祖母が遺言書を書いた時は、理解能力がありましたが、その後高齢による多少の認識障害がでました。 遺言書が存在しても、次男には相続の権利が認められると聞いています。長女としては、扶養費、介護費(施設等)、葬式費は全て負担しており、なにより精神的苦労から考えて、次男には権利があっても、一銭ももらう資格なし!と言うのが本音です。しかし、話し合いで解決と言うのは絶対不可能で、次男はすでに自分の取り分を要求しています。 どんな心情的な苦労があっても、法律では次男の権利が認められる事は理解しています。このような当事者同士の話し合いで解決が無理な場合は、裁判で解決するのがいいのでしょうか?裁判は起こすのがいいのか、起こされるまで待つのがいいのでしょうか? 祖母の家は空き家になっていたため、勝手に次男が住む可能性があるので、今のところ私が仮住まいしています。が、次男に相続分を支払うことになれば、この家を売る必要があります。その時にかかる税金は、長女が負担することになるのでしょうか? なんだか長くなりましたが、いろいろとご存知の方、体験した方のアドバイスやお話を聞かせてください。よろしくお願いします。

noname#31269
noname#31269

みんなの回答

  • taka-996
  • ベストアンサー率33% (47/142)
回答No.1

当事者同士の話会いっていうのはもはや不可能な状態ですよね。 次男の方には法定相続分の半分(遺留分)を受け取る権利はあります。 相続に関してもめた場合、まず裁判をおこす、起こされるというのではなく、家庭裁判所で調停という形になります。 これは当事者同士では収集がつかないため、第三者が間に入って意思調整を図るものです。 これでも双方が納得しない場合、家庭裁判所で審判になります。審判で出た結果は、これが確定すると指定された方法で分割を行わなければなりません。 現状において、感情的なもつれはどうにもならないようです。暴力沙汰とかになる前に、一日も早く調停を申し出て第三者を入れての話し合いを始めた方が良いと思いますよ。

noname#31269
質問者

お礼

>暴力沙汰・・・ 早く出て行けといった内容の手紙はよくきます。暴力沙汰とまでは考えていませんが、そのうち、嫌がらせがあるだろうと心配しているのはたしかです。こういう事があると、いったい遺言書というのはなんの価値があるんだろう・・・?と考えてしまいますね。 回答ありがとうございました。

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