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遺産相続

お世話になります。遺産相続について詳しい方どうか教えてください。 昨年祖母が亡くなりました。祖母が所有していた土地の相続で長女と次男がもめています。祖母には4人の子供がいるのですが、長男は亡くなっております。長女は30年以上祖母と同じ敷地内に住み亡くなるまでずっと面倒をみていました。 お葬式の時、次男は「母の面倒はずっと長女が見てきたんだから祖母の土地やお金は長女が管理したらいい」と言っていました。(その通りに次男は祖母のめんどうはいっさいみていませんでした。)その時にすべて手続きなど終らせていればよかったのですが、時間が経ち先延ばしにしたせいで次男が土地やお金をわけるように言ってきています。 生前祖母は土地は長女にと言っていたようです。 長男のお嫁さんも長女に、次女も長女が相続すべきだと言っているようです。 残念なことに遺言書はありません。 この場合長女がすべて土地の相続をする事ができるのでしょうか? 次男にももちろん権利があるとは思うのですが、長女が不憫でなりません。 それに長女と次男がもめているのを見ているのが辛くてなりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

長男に子供がいなければ、子供3人で均等相続が出発点。 ただ、長女の方が沢山貰うことが妥当なようですから、次男には遺留分相当額(多分半額・・1/6になります)を分与して、後は長女が貰ったらどうでしょうか。 あなたが放棄すれば、長女の取り分は5/6。

回答No.1

お祖父さんは既に亡くなっているとして(お祖母さんには配偶者がいないとして)、また、なくなった長男にはお子さんがないとして、相続人は存命の3人のお子さんであり、原則として3人で均等に相続するわけです。 土地の問題だけをおっしゃってますが、土地以外に一切の財産(老後のための貯金など)は存在しないのでしょうか。「お金を分ける」との記述もありますので、金銭などもありそうですね。 原則は先にも申しましたように、それらの全遺産を均等に分けるわけです。その分割の過程で、土地は長女、貯金は次男、株はもう一人の人、などと分けていくわけです。土地の価格が圧倒的に多くを占めるのであれば、その分お金で清算するような場合もあります。 そして、長女の方が長きにわたりお世話をなさっていたのであれば、寄与分というのがありまして、均等に分けるときにその寄与分を反映して、長女の方に多くを分けるということになります。例えば、遺産が3000万円あれば、原則1000万円ずつですが、長女に1500万円、他が750万円という分割をするわけです。 しかし、その金額は個別の事情で決まりますので、また、先の例で3000万円のうち、2800万円が土地の価格だとすれば、土地の一部は誰かのものになったり、お金で清算しなければならないわけですよね。この個別事情はそれぞれ異なり、具体的なアドバイスは無理です。互いに話し合うべきですし、合意できなければ、朝廷から審判ということで、裁判所に決めてもらうことになります。

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