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遺言状の遺産相続人が死亡したら・・・
遺言による遺産相続に関して教えてください。 祖母(A)は、二人の娘である母(B)と叔母(C)に平等に遺産相続する遺言を書いたそうです。このとき、遺産相続人である1人(例えば母(B))が祖母(A)より先に他界した場合、祖母(A)の遺産は、全て叔母(C)が相続することになるのでしょうか?母(B)には3人の子供がいます。 上記の場合、遺言による遺産相続の正しい考え方は? (1)叔母(C)が母(B)の分も相続して100% (2)叔母(C)は50%、母(B)の子供達が残りの50%を3分割して相続。 どちちらでもない場合、どう考えておくのが正しいでしょうか? よろしくお願いいたします。
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>(2)叔母(C)は50%、母(B)の子供達が残りの50%を3分割して相続… こちらが正解。 「代襲相続」といいます。 ただし、母(B)が旅だった後に祖母が遺言書を書き換えた場合は、この限りではありません。 書換後の遺言書が「全遺産を叔母(C)に」などとなっていたら、母(B)の子供達は「遺留分」の請求しかできません。 遺留分は法定分の 1/2 ですので、子ども 3人で 25%、残り 75% が叔母(C)となります。 http://minami-s.jp/page008.html
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遺言を書かれていても、それが、社会通念上不都合はないか裁判所の検認が求められます、http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html 公正証書であれば、そのまま施行されますが、公正証書以外は 法定相続人がhttp://www.jiyuu-office.com/souzoku/souzokunin.html 相続する事になります。 法定相続人が死亡した場合は、その子が代襲相続と言って、死亡した人の代わりに相続します。http://www.souzokusupport.com/souzokunin.htm